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酔っぱらって転んで肋骨にひびが入ったようです。生命保険では、不慮の事故で骨折は保険金が支払われるようなのですが、この場合、不慮の事故に該当しますか?骨折ではないから、そもそも保険金はでないのでしょうか

酔っぱらって転んで肋骨にひびが入ったようです。生命保険では、不慮の事故で骨折は保険金が支払われるようなのですが、この場合、不慮の事故に該当しますか?骨折ではないから、そもそも保険金はでないのでしょうか

回答数:4

閲覧数:25,319

共感した:0

質問日:2010/01/30

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ベストアンサーに選ばれた回答

肋骨で保険金請求できるのなら、私は4回も出来たことになります。 出来なかった理由は、通院日数が3日しかなかったからですが、 肋骨が骨折しても、よほどのことが無ければ入院など無いですし、 サポーターつけてしばらくたてば通院もせず直ってしまうからだと お医者さんに言われました。私は残念でした。 あなたもおそらく残念でしたになると思います。 くしゃみも出来ない痛さですよね。切ないですよね。残念です。

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鬼は外さん

回答日:2010/01/30

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その他の回答

3

  • 加入している商品にもよりますが、いくつか例示します。 (ひびで入院することは稀と思いますので、通院の場合のみ) 特定損傷一時金特約、特定損傷特約というような特約が付加された商品であれば、「対象となる不慮の事故」による傷害を原因として骨折・脱臼・熱傷・腱断裂等をした際に一時金を支払います。 「対象となる不慮の事故」については後述しますが、医師の診断さえあれば骨折には「ひび」も含まれます。 傷害保険によく付加されている災害通院特約のうち、入院後の通院だけでなく、入院しないでも通院が支払対象となる商品であれば、やはり「対象となる不慮の事故」に該当する傷害を原因とした通院であれば支払対象になります。 医療保険に付加されている通院特約は疾病・傷害どちらを原因としても支払対象となるものが殆どですが、入院前後の通院であることが条件のものが殆どです。 尚、通院する先ですが、整骨院への通院は対象外の商品が多いのでご注意ください。 「対象となる不慮の事故」とは何か、ですが、少し難しい条件を言えば「急激かつ偶発的な外来の事故で約款別表に記載された種の事故」であり、支払用件はこれに該当し、かつ免責事由に該当しないことが必要です。 酔っての転倒の場合、急激かつ偶発的な外来の事故に該当し、かつ約款別表でも定められた種の傷害に該当します。 ただし、免責事由に「泥酔の状態を原因とした事故」が含まれているはずです。 普通は軽く酔って、つまづいて転倒したようなケースで免責とされることはないと思いますが、各保険会社の判断によります。 (例えば、泥酔して車道の真ん中に座り込んでいる最中に、走ってきた車と接触して交通事故を起こしてしまったら、泥酔原因の事故として保障対象外になる可能性が高いです。) 長くなりましたが、①骨折に対する一時金もしくは通院の保障があり、②病院で診断、治療を受け③保険会社が支払と判断すれば、支払対象となります。お大事にどうぞ。

    回答日:2010/01/31

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  • 骨折の特約を付けてれば出ますよ! 先の方が書かれてるように特定損傷なんとかなので証券を確認して下さい。ひびも医学的に正式名称でいうと何とか骨折で骨折という言葉が入るので給付は問題ないですよ!

    回答日:2010/01/31

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  • 転倒は不慮の事故ですので 傷害保険や傷害特約を加入なさっているなら出るはずです。 傷害通院給付金か特定損傷給付金(多分こんな名前)か どちらをつけているかにもよります。

    プロフィール画像

    さん

    回答日:2010/01/31

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