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会社が従業員にかける生命保険 勤務先は、従業員に対して、生命保険を会社負担で契約していることがあると思います。

会社が従業員にかける生命保険 勤務先は、従業員に対して、生命保険を会社負担で契約していることがあると思います。この保険の受取人は、だれであるかが重要であると思いますが、従業員が、契約している保険屋さんと、やり取りして保険金を受け取ることはありますか?会社が受け取り人である場合、保険金を受け取り、その中からお見舞金をお支払いしても、保険金の方が多いかもしれません。このお金を会社は、受け取っても問題ないのでしょうか? 本来、会社が従業員に掛ける生命保険の意味と意図は何なんでしょうか?

回答数:3

閲覧数:1,097

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質問日:2021/03/27

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回答

3

  • 会社にとっては資金や財産の税法上での先送りができる。資金調達のために解約して損失がでても会社の損金として計上できる。つまり、利益が出ないうちに解約するほうが、税が少なくできる。福利厚生として認められていることです。安心してください。安定した利益の出ている会社でなければできませんから。

    回答日:2021/03/27

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  • >従業員が、契約している保険屋さんと、やり取りして保険金を受け取ることはありますか? 無いと思います。理由は、一般的な約款では、“法人契約で且つ保険金受取人が法人の場合は、契約者を給付金受取人とします”という規定と“契約者以外への変更を取り扱いません”とあるのが普通だと思います。 >保険金の方が多いかもしれません。このお金を会社は、受け取っても問題ないのでしょうか? 問題ないと思います。理由は、契約時に被保険者(従業員)に対し自署捺印の確認と同意確認をしているはずだからです。 拙者は現役時代にこのような法人契約の同意確認を実施していました。 >会社が従業員に掛ける生命保険の意味と意図は何なんでしょうか? 普通は従業員の福利厚生目的と従業員の死亡に対する会社損失の補填だと思います。前者の場合は当然保険金の全てを本人または遺族に支払われるべきなのでしょうが、もしその従業員しかできないような特殊技能を持つ人だったりすると、その人がいなくなることによって、お金を掛けてでも同じ特殊技能を持つ誰か他の人をスカウトしてくるか、それができなければ会社の売り上げが相当程度落ちる可能性があるためだと推察します。 昔、某シャッター会社の団体定期保険で、遺族が「従業員の死亡で会社が儲けてもいいのか」という訴訟を起こした例がありました。 拙者の記憶では、会社は従業員に対して5000万円近い団体定期保険を掛けていて、遺族には10万円の弔慰金しか支払われなかったための訴訟だったと記憶しています。 で、裁判の結果は1審で「本人の同意を得ていないもので契約そのものが無効」としたと思います。契約無効では会社も遺族もお金を貰えないわけですから、結局は会社と遺族が和解したと拙者は記憶しています。和解金までは不明ですが...

    回答日:2021/03/27

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  • 従業員が、契約している保険屋さんと、やり取りして保険金を受け取ることはありますか? →ない 会社が受け取り人である場合、保険金を受け取り、その中からお見舞金をお支払いしても、保険金の方が多いかもしれません このお金を会社は、受け取っても問題ないのでしょうか? →全く問題ない

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    no nameさん

    回答日:2021/03/27

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データ更新日:2024/05/30