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生命保険契約が失効時効状態となっている場合であっても、生命保険会社が時効を援用しない限り、生命保険契約は失効時効状態のままなのでしょうか?

生命保険契約が失効時効状態となっている場合であっても、生命保険会社が時効を援用しない限り、生命保険契約は失効時効状態のままなのでしょうか?失効のまま三年が過ぎると、失効時効となって生命保険契約が法的に消滅する理解でいますが、実務上どのような取扱いが一般的なのでしょうか? お詳しい方、お教えください。

回答数:4

閲覧数:136

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ID非公開さん

質問日:2021/01/22

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ベストアンサーに選ばれた回答

失効時効という表現をしている保険会社の約款があるんでしょうか。 通常は、時効という書き方はしないと思うんですけどね。保険契約が失効してから復活できる期限は3年というような書き方をしているのが通常ではないかと思います。 時効は援用の問題もありますので、保険会社が認めれば復活が可能かもしれませんが(*)、期限が来ている場合には期限の到来によってできなくなると読むことが普通であろうと思います。 *保険金の支払いの時効は、確実に本来の受取人であることがわかれば援用しないことが多いと思いますが、復活の期間が時効とされている場合があったとしても時効を援用したりしなかったりすることは不適切・不安定運用につながるので、保険会社はすべて援用すると思います。

回答日:2021/01/22

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その他の回答

3

  • 3年経過し、復活できなくなったものについても解約返戻金等がある契約は請求があれば支払うはずです。 ただ、復活できなくなってさらに長年放置しているものについては雑益、雑収入などで処理されると、保険会社の判断はいろいろかと思います。

    回答日:2021/01/22

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  • 拙者は20代の頃、大手漢字名生保の事務員で働いていました。古い話で恐縮ですが、その時の経験では、失効してそのまま3年経過すると約款通りに契約は自動的に消滅してしまいました。お客様が証券を持参して窓口にいらしても、その証券記号番号をコンピュータに入力しても、消滅契約として何もできない状態ということでした。 もし、拙者が契約している保険が失効したらどうするか?と考えた場合、失効後の復活保険料を払えるか?ということと、加入時の年齢保険料と復活時の年齢保険料を比較してどうか?を考慮すると思います。 復活手続きをしないを選択したら、失効契約の解約返戻金の試算を保険会社にしてもらい、ゼロでなければ解約して返戻金を貰いますな。 もっとも、解約返戻金がたくさんあるようなら、失効前に保険料自動立替制度で使われてしまって、ほぼ無くなってしまっているとは思います。 ただ消滅契約は解約手続きさえできないと思われますが、失効契約の解約はできますので、念のため保険会社に解約返戻金の金額を聞いてみることをお勧めいたします。

    回答日:2021/01/22

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  • 失礼 書き直しだ 何もしなければ失効時効のままだな 失効3年とは限らない 復活可能期限を過ぎたら失効時効 CVがないなら放置 CVがあるものは顧問弁護士に相談

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    no nameさん

    回答日:2021/01/22

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データ更新日:2024/05/30