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会社員です。 実家に別居している無職の妻を扶養に入れたいのですが会社からは仕送りの実績がないと親が扶養者になって夫の扶養に入れられないといわれました。

会社員です。 実家に別居している無職の妻を扶養に入れたいのですが会社からは仕送りの実績がないと親が扶養者になって夫の扶養に入れられないといわれました。収入のない配偶者の場合仕送りの事実がなくても扶養に入れられると思っていた私は戸惑っています。 とりあえず月5万ほど仕送りしてコピー添付して申請しろと言われたのですが本当にここまでしないといけないんですか?

回答数:5

閲覧数:80

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ID非公開さん

質問日:2019/06/08

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ベストアンサーに選ばれた回答

奥様が無収入でも仕送りは必要です。 でないと扶養していることにはなりません。 仕送りをしていなかったら奥様の親御さんのお金でお金で生活をしていることになるのは当然のことです。

回答日:2019/06/08

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その他の回答

4

  • 生計が一でなくては扶養にならん。

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    経理男さん

    回答日:2019/06/10

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  • 証拠を求められているという事なので社会保険上の扶養の事と思います。 健康保険の被扶養者は、法律で 「主としてその被保険者により生計を維持するもの」 (健康保険法3条7項) となっています。奥さんに全く収入が無い場合は、仕送りしない限りあなたにより生計を維持しているわけありませんよね。 従って仕送りが必須なのです。 なお奥さんに幾らかでも収入がある場合は ・年収が130万円未満であること(月収が108333円以下であること) ・収入以上の仕送りをしていること の両方を満たさなければなりません(昭和52年の政府通達)。 年金上の被扶養者(国民年金の第3号被保険者)については、別居の場合は ・年収が130万円未満であること(月収が108333円以下であること) ・収入以上の仕送りをしていること が条件となります(昭和61年の政府通達)。

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    gtevzu2hさん

    回答日:2019/06/08

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  • 税法上の扶養控除では、扶養親族に該当する人の範囲として、納税者と生計を一にしていることと定めています。 また、健康保険組合では、被扶養者の範囲として、被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人と定めています。 いずれの場合も生計を一または生計を維持ということなので、夫の給料で妻が生活していることが条件になります。 会社としては、扶養実態を税務署や健康保険組合に正しく報告する必要があるため、妻が別居しながら本当に夫の給料で生活しているかどうかの証明書類を求めていると思います。

    回答日:2019/06/08

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  • 1.例えば、どのような事情で別居されておらるのか分かりませんが、出産などで一時的に里帰りしている場合はそのような事情を伝える必要はありません。 2.被扶養者とは???健康保険の被扶養者=国民年金の第3号被保険者扱いですか?質問者の所得税額の配偶者控除のことですか? 3.もし、会社の人事・総務担当者に別居している事実を既に伝えている場合は、前者では、送金証明書が必要です。後者の申請ならば、年末調整において、配偶者控除を申請して下さい。 以上、失礼いたしました

    回答日:2019/06/08

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データ更新日:2024/06/13