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年末調整の妻名義の生命保険料控除証明書のことで質問があります。 国税庁はこの保険料につき夫が支払ったことを明らかにした場合は夫の生命保険保険料控除の対象となるとしています。 色

年末調整の妻名義の生命保険料控除証明書のことで質問があります。 国税庁はこの保険料につき夫が支払ったことを明らかにした場合は夫の生命保険保険料控除の対象となるとしています。 色々調べたところ、この保険料が収入のないの妻の名義の口座から引き落とされている場合に、夫の生命保険保険料控除の対象となるかどうかで以下のような意見等がありました。 ①口座名義がどうであれ、誰の懐から出たかで考えるので、妻は無収入であり、夫が負担したのは明らかであるから夫の控除の対象となる。 ②振替口座が妻名義であっても、夫が管理しており、実質の口座使用者が夫である場合のみ夫の控除の対象となる。 ③振替口座が妻名義の場合は夫の口座からの振替履歴などがある場合のみ、夫の控除の対象となる。 ④③のような振替があったとしても、それはその年の贈与であり、夫が掛け金を負担したとは言えないため、夫の控除の対象とならない。 ⑤振替口座名義人を負担者と考えるため、③のような夫からの振替があろうがなかろうが、この場合の負担者は妻であることから夫の控除の対象とならない。 他にもあると思いますが取り敢えず5つ例をあげました。 皆さんはどれが正しいと思いますか? 正しいと思う番号とその理由を教えて下さい。 どれにも当てはまらないときは、正しいと思う内容と理由を教えて下さい。

回答数:4

閲覧数:5,374

共感した:1

質問日:2017/01/05

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ベストアンサーに選ばれた回答

私は①または②だと思います。さらに、どれをだれの控除分としても自由なのかな、とも思います。旧制度保険と新制度保険との違いや介護保険料の妻の分の控除なども含めて、私は来週税務署に確定申告についていろいろ相談に行く予定なので、その時に詳しくしつこく確認してみるつもりです。

回答日:2017/01/05

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質問した人からのコメント

みなさん色々教えて頂いて、ベストアンサー悩みました。 みなさん全員選びたいところですが、律儀に税務署での質問の回答までして下さったこの方を選ばさせて頂だきました。 みなさん大変参考になるご意見頂いきましてありがとうございます!

回答日:2017/01/12

その他の回答

3

  • ①口座名義がどうであれ、誰の懐から出たかで考えるので、妻は無収入であり、夫が負担したのは明らかであるから夫の控除の対象となる。 →夫の控除にできます 妻の口座から支払った場合には夫の控除にして夫が支払ったと申告することも、妻の資産から支払ったとすることとして夫の控除にしないことを選択することになります ②振替口座が妻名義であっても、夫が管理しており、実質の口座使用者が夫である場合のみ夫の控除の対象となる。 →夫の控除にできます ③振替口座が妻名義の場合は夫の口座からの振替履歴などがある場合のみ、夫の控除の対象となる。 →夫の控除にできます 夫が支払ったとして申告するか、保険料分の贈与を妻が受けたとしているなら妻の資産から支払ったとすることもできます ④③のような振替があったとしても、それはその年の贈与であり、夫が掛け金を負担したとは言えないため、夫の控除の対象とならない。 →③で回答したように選択できます(ただし結果論ではありませんので、予めこれが贈与であるというお互いの認識があれば贈与であるということ) ⑤振替口座名義人を負担者と考えるため、③のような夫からの振替があろうがなかろうが、この場合の負担者は妻であることから夫の控除の対象とならない。 →保険会社としては支払者=口座名義人としかわかりません どの口座から支払ったか、というより誰の資産から支払ったか、で判断することとなります ただ、生命保険料控除や受取時の税の申告において、 無用な疑念を持たれ、痛くもない腹を探られる可能性があるのは ①②③と考えます つまり妻名義で支払いながら、支払者は夫であると申告するので その事情がわからない場合には確認がある可能性がある、ということです その際に客観的な証明として ①妻の収入がない ②夫の資産でいわゆる名義預金の口座である証明 ③振替の記録 ができれば否定されないでしょう ただし、 生命保険料控除では支払者を夫と言いながら 受取時には支払者は妻と言うようなことはまかり通りません

    回答日:2017/01/05

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  • 私も質問者と同じケースですが、過去の確定申告において、①で申告しておりますが、所轄の税務署から間違いを指摘されたことがありません。また、社会保険料(国民年金保険料など)控除証明書や生命保険料控除証明書には、支払い方法は記載されていない場合がありますので、必要な要件ではないと思います。従って、②~⑤の疑問は該当しないと思います。

    回答日:2017/01/05

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  • 両極になってしまいますが、①,⑤どちらでも考えられます。 ①無収入で有り、配偶者控除を利用されている場合にのみ、可能 ②無収入とはいえ、以前からの預貯金などの資産があり、支払い可能であるケースも考えられます。 配偶者控除を利用されている場合であっても、保険料をご自分で負担されている方は多く居られます。 株の利益などで収入ががあっても、非課税なので、保険料は十分に支払いが出来ますから、自分の口座から引き落としをしています。 なので、判断が分かれますが、今までの例からしますと①で通用するかと思います。 然し、保険料控除額も上限がありますので各4万以上の支払額があっても、それ以上は切り捨てられますから、さほどお得感もなく、自己で確定申告されても良いケースも考えられます。

    プロフィール画像

    banbanさん

    回答日:2017/01/05

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データ更新日:2024/04/25