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夫の生命保険の受取人について教えて下さい。

夫の生命保険の受取人について教えて下さい。結婚してから4年になりますが、夫は生命保険の受取人を義母から変えてくれません。 正直私も保険のことはわからず気にしていなかったのですが、実母から早く手続きしなさいと言われ、 友人に相談したところ、殆どの友人は自分が受取人になってる、当然の事と言うので びっくりして旦那に言いました。 旦那はすぐわかったと言ってくれたのですが、義母がだめだと言うのです。 実は義母が保険会社に勤めていて保険のことはすべて義母がやっています。 旦那も頼まれて入った生命保険のようで、内容さえ把握していないひどい状況です。 義母は私が受取人を変えるように言ったことを不快に思ったようで、 子供も産めないくせにと言われました。 実は昨年流産しています。 子供がいなければ受取人は義母となるのでしょうか。 一般的にはどうなのでしょうか。 旦那はめんどくさくなってしまったようで 自分が死んだ時のことを言われるのはやだ、もううんざりと何もしてくれなくなってしまいました。 私の方は自分が子供が産めないからなのか…その程度の存在なのか… と、マイナスに考えてしまうばかりです。 なにかいい方法はないでしょうか。 子供が産まれるまでは仕方ないのでしょうか。 教えて下さい。宜しくお願い致します。

補足

保険料は加入した時から夫が払っています。 ごめんなさい。義母に子供のことを言われたのは事実ですが 感情的になり、言葉をきつく書いてしまいました。 子供を産んでからそういうことを言うべきよ、産めないのに言うのはおかしい 受取人は子供が生まれてから変えるのが普通と、 いう感じで言われました。 義母から常に早く孫を産むよう言われているので 私が悪くとったのかも知れません。 誤解を与えてしまった方申し訳ありませんでした。

回答数:10

閲覧数:8,044

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質問日:2008/04/09

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ベストアンサーに選ばれた回答

生命保険の受取人、記名してあるとその個人の固有の財産となります。つまり相続税の対象となりますが、相続財産にはなりません。 義母の受取人を変えない理由は何でしょうね?子供が産めないのが理由としてあるかも知れませんが、保険料を夫が支払っている限り、契約は夫の所有であり、夫婦の所有です。しかしながら配偶者が契約者に了承も得ず勝手に受取人の変更をする事は出来ません。かと言って契約者の母親であるからと言って保険を販売している義母が契約者の意志に反して受取人の変更を断ることは出来ません。 私は当事者では無いのでどうする事が最良の結果をもたらすのか分かりませんが、保険金受取人は法定相続人とする事が出来ます。この法定相続人とは法律上の相続権を有している人全員です。お子様がいない状態なら夫の死亡による法定相続人は配偶者と夫の両親です。この受取人を法定相続人にする事でお互い妥協することを考えて下さい。

回答日:2008/04/10

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質問した人からのコメント

皆さん沢山の回答をありがとうございました。夫ともう一度話しました。 義母の気持ちも考え、しばらくはこのままでいようと思います。 私は保険金が欲しいというより、夫にとって私の存在は何なのかと 悲しい気持ちでいっぱいでした。 でも、その不安は解決しました。 夫は私と義母が憎みあうことが1番辛いのです。私も夫を悲しませたくない。 この先ずっと子供ができなければ、受取人を法定相続人にする方向で考えたいと思います。

回答日:2008/04/15

その他の回答

9

  • 子供のいない女性なら、もしもの事があっても一人で食べていける。 母は年だから経済的にも一人で生きていけない。 自分の子供が亡くなったとき、 嫁にごっそりと持って行かれるのは母としては納得できない。 という気持ちもわかります。 私は、自分の生命保険の受取をさっさと旦那に変えました。 自分の両親は十分お金があるので残す必要がなかったので。 主人は、私が受け取りを主人に変えたので、 私を受取人にしてくれましたが、 「もしもの時は半分は母にやってくれ」と言っていました。 もちろん、了承しました。 受取人指定ができるはずなので、 義母に50%、妻に50%とかなら納得してくれるのではないですか? 子供ができてから、比率を変えてもらうこともできますし。

    回答日:2008/04/11

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  • 既に他の回答者さまが回答なさっているとは思いますが・・・・。 婚姻関係にある配偶者が受取人になるのが普通ではないでしょうか? 婚姻関係になくても、内縁でも受取人に指定することもできます。 生命保険について詳しい義理のお母様の方がよくわかっていらっしゃると思いますが、 現在の契約の形態では、実際に保険金が支払われる場合、相続税というより、贈与税の方が強くなるかもしれません。 配偶者さまが受取人の場合(特にご主人の保険金を奥様が受け取る場合)控除が大きく設定されていますので、 実際に相続税として支払う金額は非常にすくなくなります。(↑この場合、1億6000万円まで非課税となります) しかし、保険料を支払っているのがご主人で、受取人は配偶者ではなく実母の場合、本来配偶者が受け取ればこそ 税金免除の恩恵を受けられますが、そうでないかたちのため、贈与税として税金が課金されます。 仮に相続税としても他に控除がありませんので、大きな税率となることでしょう。 そのことを知った上で、お義母様がそのようにしているのであれば、放っておいてはいかがですか? 普通に考えて・・・・の場合ですが。 ご主人に万一のことがある前に、お義母さまが他界される可能性が高いですよね。 そうなると、ご主人が保険の受取人を特に変更しなくても、自動的に「法定相続人」ということになりますから、 第一候補として、奥様であるご質問者さまが受取人になります。 その間にお子様ができれば、お子様も受取人になることが出来ます。 お孫さんを望むあまりに出たことばなのでしょうが・・・・、あまり悩まなくても大丈夫ですよ。 だたし、普通に考えて(税金のこともありますが)、結婚した後は、受取人を配偶者にするのが一般的であると私は思います。 それを面倒というご主人もそこまでお義母さまに言われてしまって、イヤになったのかと思いますが・・・・。 保険会社に連絡し「名義変更」の書類を請求し、(署名と捺印ですみますので)ご主人に手続きを行ってもらってください。 ちなみに、ご主人さまが入院や手術を受けて「給付金」を受け取る場合については、あくまで受取人はご主人さま本人ですので、 お母さまには全く関係ないところで、請求できますし、給付金を受け取れます。 もちろんご主人様名義の預金口座へお金は振り込まれます。 この場合、問題なのは死亡保険金になったときだけです。 ご主人さまが名義変更(受取人の変更)手続きを取ってくれない場合、 ご主人様がお亡くなりなったあと、あなたが困ることになることだけはご主人さまに伝えておいた方がいいと思います。 それで、気付いてくれるといいのですが・・・・。 おそらく手続きが面倒だとお考えなのではないでしょうか? 保険証券と契約時の印鑑がお手元にあれば、署名と捺印だけで手続きは終了です。 あとは新しい保険証券がご自宅に届くことになるはずです。 ご参考までに。

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    しるるさん

    回答日:2008/04/11

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  • お姑さんの表の気持ち= もし孫ができたら質問者さんは専業主婦にしばらくなるだろうし お金も必要、早々離婚もなく暮らすだろうから”もしもの時”の 保険の名義を切り替えても良い 裏の気持ち=息子を取られたようで嫌だ ということでしょうかね?? とにかく契約者である夫さんが変更する 意志があれば、義母の承諾は不要では。 意志がないのなら、しばらく保留にするしか ないでしょうね。

    回答日:2008/04/10

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  • 一般的には結婚した場合配偶者の死亡保険金受取人は奥さんになるのが普通です。しかし中にはあなたのような場合もある でしょう。仮に最悪の状態になった場合今のあなたであればまた独身に戻れるのです。またご主人の母親に取ってあなたに ご主人が取られたと錯覚することもあると思います。親の気持ちはきっと寂しいのでしょう。またいずれ孫が生まれればあなたの 立場も変わります。まあ嫁と姑は永遠のライバルとでも言いましょうか、、、、。世の中順番ですからいずれあなたのお子さんに 対して遠い将来同じように言っているかも知れません。そう考えた方が賢明です。ライバルであっても仇同士ではありません。

    回答日:2008/04/09

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  • えー、夫の立場からのコメントです。 旦那さんが払っている保険なら、奥さんが払っていることと同じだと思います。夫婦ですから。 普通は配偶者である「奥さん」を受取人にします。私もそうしてます。当たり前だと思います。 自分が死んだあと、心配なのは「残された家族」ですから。子供がいなくても変わりませんね。 自分が死んだ後のことを、周りから言われるのがイヤですって!?、、、、同じ男として腹が立ちますね。 旦那さんの悪口を言うようですが、はっきり言って「責任感0のマザコン男」だと思います。 奥さんがかわいそうです。 しっかり今後のこと話し合ってくださいね。

    回答日:2008/04/09

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  • 保険金受取人は加入者(契約者)が決めることで、受取人は指定された個人の「権利」です。 何人たりとも侵害できません。 しかし、保険料を払っているのがご主人なので、受取人は奥様にするのが一般的と考えますが、個々に考え方が違います。 (個人的には、葬儀を出すときに喪主となる人に受け取らせるのが良いと想いますが) 本当なら、ご主人から行動すべきところを「うんざり」になってしまっているなら、良識ある第三者のアドバイスが必要でしょう。 他社で加入し直すのは、義母との関係を悪くするかもしれませんのでお勧めできません。 生命保険の事を欧米ではこう呼びます。「最後のラブレター」と。

    回答日:2008/04/09

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  • 保険料を支払ってるのがあなたたちなら受取人もあなた(奥さん)に変更した方がよいと思います。 ただしお姑さんが保険料を支払ってるならそのままにしておいて、あなたたちで独自に保険契約すればどうですか? 新しく入るとしたらお姑さんが勤めてる会社でなく違う保険会社にしましょう。 同じ保険会社なら勝手に解約されたりするかもしれませんので。

    回答日:2008/04/09

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  • 一般的にはどうなのでしょうか。 ☆保険料をご主人が払ってれば当然配偶者である貴女です。 「子供も産めないくせにと言われました。」 ↑事実なら早い内に別れた方が良いと思います? ご主人が受取人を変えないと言う事は貴女より母親を取るという事に成りますよ! 酷い言い方ですが子供さんが出来る前に考えた方が良いと思います。

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    鈴之助さん

    回答日:2008/04/09

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  • 保険金は誰が支払っているのですか? 旦那さんの収入からという事で質問者さんと旦那さんの家計から支払っているのなら、 受取人は質問者さんでよいのでは? 保険金を姑が払っているのなら、新たに質問者さんと旦那さんの家計費から 支払う形で新しく保険を掛けたら良いと思います。 普通は、結婚したら保険金の受取人は妻だと思います。 旦那に何かあった時にお金を払うのは妻ですから。 質問者さんの家庭では、もし旦那さんが事故にあったりした場合、姑が治療費を払ってくれるのでしょうか? そうではないのなら、受取人は妻である質問者さんであるのが当然でしょう。 そのための保険金ですよねえ? 子供がいないからというのは関係無いことだと思います。 また、同じ女性なのにそういう言葉を平気で言う姑の神経を疑います。 旦那さんも、頼りにならない人ですね。大切な事なのに。 もし、旦那さんに何かあったら、そのとき奥さんが困らないように・・・と、そのために保険というのはあるのでしょう? そんな姑、夫、なんだか納得できませんね。 流産したくてしたわけじゃないのに、そんな事まで言って保険金を自分のものにしたいのか? (順番からいったら当然姑の方が先に死ぬのに) でも、姑が勝手に解約したりしても困るので、やっぱりちゃんとしておいた方が良いと思いますけれど・・・。 安い掛け金の物でも良いので、ご自分たちで姑の勤める会社以外の会社で保険に入っておいた方が 良くないですか?

    回答日:2008/04/09

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