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デメリット等級に関して不告知教唆をしてくる代理店について。長文です。 車を買い替えました。

デメリット等級に関して不告知教唆をしてくる代理店について。長文です。 車を買い替えました。自動車保険は高齢の両親が自損を繰り返したり、私がちょっとした車の傷で保険を何度か使い、その時点で1等級でした。そのため、車の販売店の方から、デメリット逃れのやり方を勧められました(乗り換え前の車の保険(B保険)を継続しておいて、数か月たった後に解約し、新規の車はデメリット等級を引きつかずに新規でA保険で契約する)。おそらく、1等級であったため、デメリット逃れをしないとA保険に切り替えられないという理由があり勧めたのかもしれませんし、単純に親切心で勧めたのかもしれません。ただ、そのときは「車の販売店で契約している保険会社の方がよい」という旨は言われたので、明らかにデメリット逃れの方を勧めていました。 このときは、車を買い替えた勢いの気分であまり気にならならず保険を契約してしまったのですが、あとになって考えてみると、いざ事故をしたときに発覚し、保険金が全く支払われなかったりしたら大変だと思い、車の販売店の人に、解約したい旨を伝えました。 車の販売店は「そのような理由で保険金が支払われないという可能性は全くない」と言います。A保険の保険会社に確認したところ、「発覚して等級を変更することはありますが、保険金が支払われないということはありません。」「法には触れていませんので」との返答です。まさか保険会社までそのようなことを言うとはびっくりでした。 ただ、実際は告知妨害、不告知教唆をしているので、保険法に触れていると思うのですが・・。 結局、車の販売店からは、いろいろと理由を付けて解約はできない旨を説明され、A保険はまだ解約できていません。私としては、以前の1等級の車の保険がまだ残っているため、その保険を「車両入れ替え」という形で継続して使いたいと思っているのですが、おそらくそのように他社の保険と切り替える手続きをする過程で、不告知教唆がばれてしまうため、止めているのだと思います。 不告知教唆をしたこと、販売時に説明が足りなかったという理由で、契約自体取り消しにしてもらうように動くか、元の車のB保険の代理店に動いてもらうかしようか迷っています。 問題の解決策や、実際このようなことはよくあることなのかなど、何かわかることがあれば教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

回答数:10

閲覧数:964

共感した:0

質問日:2015/11/17

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ベストアンサーに選ばれた回答

質問の内容に関して ・車の販売店兼保険代理店は保険業法に違反しています。 →主さんの仰る通りです。 また、指導する立場である保険会社Aも業法違反です。 今回の場合は、主さんに責任を問われることはないはずです。 ※本来主さんがここまでされる必要はないのですが、希望されているようですので・・・。 まず解決策ですが、 ①まず保険会社Bに事情を説明し、車両入替を行いたい旨伝えてください。 あと入替日についても十分に説明を受けてください。 ※代理店Bには、保険会社Bに入替の許可をもらい、代理店Bにて手続きを行う旨を伝え、②が終わってから代理店Bに行ってください。 ②①ができるとなった場合、保険会社Aに対して、文書にて①で説明を受けた日付を解約日にして郵送してください。 ※できましたら記録が残る方法で。 保険会社Aが解約通知を受け取ったのを確認してから、保険会社Aに電話で事情を説明して解約する旨伝えてください。 ※郵便受け取りの確認は郵便局のホームページで。 ※保険会社Aには、主さんの気持ちをハッキリ伝えてください。 場合によっては、監督官庁への報告を行う旨を伝えてもいいと思います。 本来であれば、主さんがここまで行う必要はなく、保険会社Aに確認されてから以降に等級減算通知が来たのであれば、異議申し立てを行えばいいのですが。 ちなみに『よくあるのですか?』とのことですが、よくあります。※デメ隠し全般 私が共済組合にいた頃は、窓口担当の時は引き受け不可、事務担当(副管理担当)の時は、営業担当に戻し該当保険会社に抗議してました。 共済組合にそんな能力はないとよくここで言われてますが、事務は意外と簡単にわかります。※窓口、営業はダメですが・・・ 最後に、本来、募集人がルールを守って行動しなくてはならないことを、お客様である主さんに心配をかけ、責任を感じて行動に移される事に対し、私も含め募集人は反省すべきと思います。 長文失礼しました。

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T@kaさん

回答日:2015/11/17

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質問した人からのコメント

細かく教えて頂いてありがとうございました。参考にさせていただきます。

回答日:2015/11/24

その他の回答

9

  • 多分大丈夫とかって駄目でしょ。 今までどうだったかじゃなくて、質問者さんのこれからの話し。 その状態ですと、規定上 保険会社は保険金の支払いを拒否できます。 もうね、デメ逃れできる・絶対大丈夫・今まで(は)払われなかったことは無いと説得され真下が、まともな保険屋さんに聞いてみたら とんでもない話だと分かりました… 、こういって車両入替手続きにしてもらいましょう。 今の契約が一瞬でも生きてしまうと 遡っての入替手続きにより重複契約となりますから、当然デメ逃れ契約は 解約ではなく「取消」でなければいけません。 保険業界にとって 最低の代理店ですし、質問者さんは被害者ですから 一切臆することはありません。 待つのではなく 自らが申し出ないと、その意味は全く違ってきます。 その間何かあって、マジに保険金が支払われなかったらどうすんだ。

    回答日:2015/11/18

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  • 一ヶ月で二台所有にしてたら駄目なのかな?

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    bccrさん

    回答日:2015/11/17

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  • baiseruさんの回答に賛成です。 以前は、それをやれるのがプロ代理店と勝手な言い分の一部の代理店がいたのは事実ですが、まだそのようなことを言ってる代理店がいるのに驚きです。いくら片手間仕事の自動車販売店でもです。 そのようなデメリット等級逃れを防止するのに保険会社も厳しくしているはずです。 但し、それが通る可能性もあります。その自動車販売店が保険の挙績が大きく、へそを曲げられると成績に影響があると保険会社が判断した場合です。私も過去に何度かカチンときたことがあります。デカイ代理店・口うるさい代理店は何でも有りかい!と。内部処理で好きにやるのも保険会社です。

    回答日:2015/11/17

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  • いい加減な回答が多いですが、確かに昔はそのような悪い事を できる時代もありました。ただ、今はそのような方法で3カ月くらいで 1等級を解約しても後日保険会社から6S等級の方をを1等級に訂正 してくれとの連絡が来ます。

    回答日:2015/11/17

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  • 保険会社がOKだと言うならOKでしょ? うちでも 少し違うケースで保険を使おうとしたら申告内容と相違があるからと言う事で 保険金差額分の負担で実際に何件か済んでますよ(あいおい) まぁ気が引けるなら 保険会社に直で解約の申し出をして 1等級で入りなおせばいいだけです。

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    FANCYBOXさん

    回答日:2015/11/17

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  • 質問者のケースでは、自動車保険(任意保険)について知識をお持ちだと思いますが、”乗り換え前の車の保険(B保険)を継続しておいて、数か月たった後に解約し、新規の車はデメリット等級を引きつかずに新規でA保険で契約する”と書かれておりますが???恐れ入りますが、質問の意味が理解できませんでした。 2.合法的な手続きは? ・乗り換え前の自動車保険Bにおいて、車両入れ替えの手続きを行う。当然のことながら、記名被保険者(主に使用する人)の等級=1のままです。 3.質問で書かれている内容は、自動車保険Bにおいて、車両入れ替えの手続きを行った後に、一旦解約し、直ぐに、その被保険自動車=保険の対象となる自動車で新規契約Bを行うということでしょうか? 4.損保会社の間では、情報を連携・共有しており、また、保険金を支払うことにはシビアに審査を行いますので、3は記名被保険者(主に使用する人)の登録違反で、直ぐに、是正を求められます。是正を求められる場合は良しとしても、最悪は、契約無効の通知を受けることがありますので、損保会社のお客様相談センターがそのような返事をするはずがありません。 以上

    回答日:2015/11/17

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  • 一等級の車はその後手放した時に解約すればよいだけです。 今の車は保険も加入しているし継続です。 ★実際、廃車手続きしていなくてあなたが一時期に二台所有使用していたのが本当の事なわけで、あってると思いますよ。 完全におしゃかで同時に廃車などであれば、腑に落ちないでしょうから訂正のしかたは他の回答者の通りです。

    回答日:2015/11/17

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  • 良かれと思ってのことですから、波風立てなくとも・・・と思いますけどね。 よくあることとは言いませんが、ある話です。 別に一生涯A保険を継続しなければならい理由も無いので、来年あたりにB保険の会社に移動すれば良いのでは? あと、B保険で車両入替、継続は可能なのですか? すでに1等級なのか、1等級になるのか分かりませんが。 とりあえず、B保険の代理店に相談したほうがいいと思います。

    回答日:2015/11/17

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  • >車の販売店は「そのような理由で保険金が支払われないという可能性は全くない」と言います。A保険の保険会社に確認したところ、「発覚して等級を変更することはありますが、保険金が支払われないということはありません。」「法には触れていませんので」との返答です。まさか保険会社までそのようなことを言うとはびっくりでした。 ただ、実際は告知妨害、不告知教唆をしているので、保険法に触れていると思うのですが・・。 まさに、驚き だね。 損害保険協会 0570-022-808に相談してみては!! http://www.sonpo.or.jp/about/action/shinrai/0002.html

    回答日:2015/11/17

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