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世帯主を変更したら、国民健康保険税が何倍にもなりました。国民健康保険税の計算について詳しい方教えてください。

世帯主を変更したら、国民健康保険税が何倍にもなりました。国民健康保険税の計算について詳しい方教えてください。母が弟と2人暮らしをしています。 弟は社会保険に加入していて、母は国民健康保険に加入しています。 母は遺族年金で生活していますが、年金の金額から弟の扶養に入ることはできません。 今までは世帯主が、母でしたが昨年の12月に、世帯主を弟に変更したところ 国民健康保険税が何倍にもなって、請求が来ました。 市役所に行って話しを聞くと、世帯主の収入の金額が反映されるそうです。 あわてて、世帯主の変更を元に戻す手続きをしましたが、 来年には、住宅ローンの関係上世帯主を弟に変えなくてはいけないので そうすると、やはり母の健康保険税は上がってしまいます。 世帯主が社会保険に加入している場合は、世帯主の収入は反映されないと どこかの市のホームページで見ましたが、それぞれの市町村によって そのあたりの計算方法も違うのでしょうか? また、同居でも別世帯というようにすることはできるのでしょうか? その場合、世帯が分かれているかどうかは、何を基準に判断するのでしょうか? 人間、年をとってくれば、子供の家に住むということも、 十分あり得ることなのに、そのせいでいきなり健康保険税が増えるしくみは どう考えても納得できません。 何か良い方法が、あればアドバイスお願いします。

回答数:2

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ID非公開さん

質問日:2008/02/04

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ベストアンサーに選ばれた回答

何倍にもなってと書いていますが2倍一寸位ですか? お母さんが世帯主の時は、所得無しのため本来の均等割(4~5万円)が6~7割減額されていました。 それが世帯主が変わったため減額措置が切られました。(納税義務者は弟さん) 上の課税方式を『擬制世帯による課税』といいます。 元の金額に戻すには、『世帯分離』をすれば良いのです。 つまり、同じ住所で住民登録を2世帯にするのです。別に違法でも何でもありません。沢山ある事案です。

回答日:2008/02/04

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質問した人からのコメント

質問に具体的な情報が欠けていたにもかかわらず、アドバイスありがとうございます。世帯分離について、検討してみようと思います。

回答日:2008/02/05

その他の回答

1

  • 社会保険→健康保険 健康保険税→国民健康保険税 質問者さんは保険税(変更)通知を読まずに質問されているでしょう? 文書を目の前において質問してくださいね。 国民健康保険料/税は世帯主が払います。 一方、遺族年金は税法上「収入」に数えません。 おそらく、お母さんは「収入0」ということで、国民健康保険税の軽減措置(7割軽減)が適用されていたのでしょう。 ところが、弟さんが世帯主になったので、その所得が考慮されて軽減措置が適用されなくなったものと思われます。 〉世帯主が社会保険に加入している場合は、世帯主の収入は反映されないと どこかの市のホームページで見ましたが、それぞれの市町村によって そのあたりの計算方法も違うのでしょうか? これは計算方法の問題ではないです。軽減措置の説明を見てください。 〉同居でも別世帯というようにすることはできるのでしょうか? 基本的に、同居していて生計が別ということはあり得ないでしょう? 電気・水道が別契約ということはないでしょうし。 チェックが甘い市町村なら届けが通ることはありますが、ウソの届けを出すのは犯罪です。 〉人間、年をとってくれば、子供の家に住むということも、 十分あり得ることなのに、そのせいでいきなり健康保険税が増えるしくみは どう考えても納得できません。 「お母さんにかかる保険税」ではなく、「お母さんが属する世帯にかかる保険税」ですので。 支払いの義務がある世帯主に充分な所得があるのに軽減する方が不公平ですよね?

    回答日:2008/02/04

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データ更新日:2024/05/09