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自動車保険、名義変更 住所変更について質問です。 これまで父が契約者で自動車保険に加入していました。 先日結婚し、本籍・住所を異動させました。

自動車保険、名義変更 住所変更について質問です。 これまで父が契約者で自動車保険に加入していました。 先日結婚し、本籍・住所を異動させました。ただ、住所異動だけ行い、しばらくはお互い仕事の関係で 通い婚状態で実家にいるのですが、 公的証明書は名義変更・住所変更完了している状態です。 この場合、自動車保険の名義変更 住所変更を行うと 等級継承が不可になると言われたのですが、 契約者変更と合わせて名義変更・住所変更を行っても 等級継承は不可能なのでしょうか? また、実際引っ越すまで、再度親と同じ住所に 転入して、 名義変更済み、住所は親と同じという住民票が必要となるのでしょうか? 名義変更の際、今現在の住所変更済みの公的証明書を提出し、 が、まだ実際は実家で親と同居していますと口頭でつたえれば 認めてもらえるのか? 教えてください。よろしくお願いします。

回答数:10

閲覧数:875

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質問日:2015/02/10

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ベストアンサーに選ばれた回答

自動車保険は、名義変更すると、その保険の終了期間のみ有効で、次回の契約更新時には、等級の継続は、出来ません。 従って、お父さんの保険には、そのままの名義で更新する必要が有ります。 自動車保険の等級継続は、名義人が代わったら、次の更新時には、継承出来ないと、理解して下さい。 結構、トラブルになるケースですね。

回答日:2015/02/10

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その他の回答

9

  • 自動車保険の世界では、あくまでも実態を重視します。極端に言ってしまえば、住民票がどうだとかは全く関係ありません。 今回は親御さんと同居している実態があるので、そういった意味では問題ありません。ただ、たとえば既に婚姻の届け出をだし、姓が親御さんと違っているようであれば、今度は「同居の親族」ということで、逆に親御さんと同居しているという実態について、証明しなければなりません。 一般的にはその住所で本人あての郵便物が届けば、その郵便物でそれらを証明することは可能ですが、あくまでも保険会社の判断です。 事情はさておき、実態とは異なる手続きを進めています。そのうえで実態を証明するのは正直手間ですね。

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    ID非公開さん

    回答日:2015/02/10

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  • 自動車保険で云う同居は「実態」を云いますので、住民票等は確認資料としません。 質問者さん宛て郵便物の住所・光熱費の領収書の住所・借家なら賃貸契約書… 、一般的には これらの「最新のモノ」が証明してくれます。 実態として同居していると言い切れるなら、堂々と変更しちゃってください。 記名被保険者が質問者さんであること(に変更すること)が必須・目的ですが、同時に契約者も変更です。

    回答日:2015/02/10

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  • いろんな回答者がいるね。 一番正しいのは「保険会社(もしくは代理店)に連絡しろ」だよ(笑) だって保険会社によっても取扱いが違うんだからどの保険会社に加入しているかも確認しないで正解なんて出せる訳がない。 ただ実務としては今の契約期間中に同居の実績があれば、名義変更(等級継承)出来るはずです。 これは加入の保険会社・代理店に確認してください。

    回答日:2015/02/10

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  • 基本的には、 まず同居しているうちに住所を実家に戻す。 そして名義変更。 念の為にその時の住民票を一部保管しておく。 名義変更に関して住民票は本来は不要ですが、 万が一何があっても「同居してました」と言える 証拠として保管しておいた方が良いと思います。

    回答日:2015/02/10

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  • 等級継承権利者は記名被保険者 記名被保険者とは、原則その車を主に運転使用する人でなければなりません。 契約者は等級継承権利者ではありませんよ。契約者とは、保険の申し込み、変更、解約行使できる権利者 それだけのもんです。 契約者、記名被保険者この区別、判別できない代理店も数多くいるようですがね~ぇ。 自動車保険 記名被保険者欄にあなた氏名明記されてれば何の問題もありません。 明記されてなければ、早急に 親と同居中の今 あなた氏名明記するよう代理店に依頼することですね。 >実際引っ越すまで、再度親と同じ住所に転入して、 名義変更済み、住所は親と同じという住民票が必要となるのでしょうか? 保険変更手続きに、こんなもの必要ではありません。

    回答日:2015/02/10

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  • あなたが名義変更と言っているのは、記名被保険者(一番良く車を使用している人)を変更したいのでしょう。 文面から推測するに元々の契約は、契約者、記名被保険者がお父さんで、その自動車を使っていたのは、あなたと言う事なのでしょう。 こういうグレーな契約で事故が無くて幸いでした。 それはさておき・・・ 等級継承が出来るのは同居の親族間のみになります。 あなたの今の状況で(住所変更済)で記名被保険者を変えたら、当然もとの記名被保険者と住所が違うので、書類上は等級継承できません。 あとは、あなたが加入している保険会社の代理店がどの様なアドバイスをくれるかです。(契約の締結権は代理店にあります) 通販やネットから入っているなら、どうしようもありません。

    回答日:2015/02/10

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  • おいおい、最初の回答者は何もわかってねーぞ。 「早急にご連絡ありがとうございます。」なんて言っちゃってるけど、こんな回答を信じて大丈夫かね? 質問の内容では、現在の契約内容もわからないし さっさと代理店に相談するしかねーよ。

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    ID非公開さん

    回答日:2015/02/10

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  • 契約者とは契約できる権限を持つ人と言うだけです 等級は記名被保険者が保有していると考えてください 現在の記名被保険者が質問者さんであれば問題ありません (と言うよりも主に運転するのが質問者さんであれば記名被保険者は質問者さんでなければアウトです) 記名被保険者が別の方の場合 住民票の住所では無く、実態で判断するケースが多いので現時点なら記名被保険者の変更(等級継承)可能かもしれません その辺は保険会社の判断なので相談してみるのが一番ですよ

    回答日:2015/02/10

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  • 自動車保険に関して「名義」と言う言葉を使う人は素人です、気をつけましょう 等級を持ってるのは契約者でも名義人でもありません、記名被保険者です お父さんが契約してようがあなたの車なら記名被保険者はあなたでないと保険は降りません、元の契約自体が不適切であったような気がします 規定どおりあなたが記名被保険者になっていれば結婚しようが別居だろうが何も関係ないです 今一度代理店とよく話をしましょう

    回答日:2015/02/10

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