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社会保険について 現在、現地採用でバンコクに住んでいます 日本の住民票はありません こっちに在留届けは出してます 会社は日本の会社ですがタイ法人です 日本の社会保険料は過去に日本で

社会保険について 現在、現地採用でバンコクに住んでいます 日本の住民票はありません こっちに在留届けは出してます 会社は日本の会社ですがタイ法人です 日本の社会保険料は過去に日本で働いていた時は払っていましたが、辞めてからは払っていません。 日本に帰国する際病院に行きたいのですが、保険証が無いのだどぉすれば再発行して貰えるでしょうか さかのぼって支払わなければならないのでしょうか? 宜しくお願いします

回答数:5

閲覧数:220

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質問日:2014/11/16

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ベストアンサーに選ばれた回答

基本的に、kikkawa_thaiさんが書いている通りです。 住民票を抜いている時点(非居住者と呼ばれるものです)で、国民健康保険は任意加入になります。 ですので、もし国民健康保険を使いたければ一度住民票を戻して、非居住者から居住者に身分を戻す必要があります。 お話を伺う限り、特に滞納等は無いと思いますので、例えばの話ですが・・・ 「12月1日に帰国して住民票を戻す(同日に国保加入して保険証を受け取る) →12月2日に病院へ行く。 →12月2日にまた住民票を抜く。 →12月3日に出国する。」 というような流れも可能です。 ただこの場合、保険料の支払いをどうするか?という問題が出てきます。 その場で納付書を受け取れるのであるならばよいのですが、私の記憶だと郵送だった気がします。 (私自身が過去にこれをやって、タイミングが間に合わなくて現在も一ヶ月だけ未納の状態になっています。) その場合は身内の誰かに、一か月分だけ払ってもらう必要が出てきます。 もっとも時効があるから逃げることは可能ですが、、、次回を考えたらちょっと怖いですよね。 実際に私は20代の頃に時効を一回やって(1年ほど事故入院をして働けなくて払えなかった)、その次に交付してもらう時には、誓約書を役所で書かされました。 昔よりも今の方が厳しいと思いますので、なるべく時効は避けた方がいいと思います。 話を戻すと、支払い自体は、実は相談すればその場での支払い(納付)も可能は可能です。 (住民票を再度抜く時に、そのまま国保の窓口に言って事情を話せばいいだけです。) ただしこれは、自治体ごとの取り決め(緊急回避に近いので)なので、決まりがあるわけではありません。 正解がここで書けないので、役所に問い合わせるしかありません。 まぁ最悪は、ご友人かご家族に頼むのが一番でしょうね。 ですので、安心して日本できっちりと病気を治してきてください。 同じ海外で働く者同士、頑張りましょう。

回答日:2014/11/21

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その他の回答

4

  • ゆめき 話しがごっちゃだね・・・勝手に整理するよ まず、社会保険と言うのは、健康保険と同一視したらあかんよ。 住民票が無い? あるはずだよ・・・海外居住届け出が出されても有るんだよ。??? 在留届届け出と日本国内住民票の問題は、担当する役所が異なるよ。 この点についての説明は、在留邦人届け出大使館で聞かなかった? 日本国内の選挙がある場合には、必ずメールが送られるはずだけどね。 質問の要点 健康保険税は、海外居住届け出をした時点で保険証を返還し、未払い分については 未払いの即時支払いができるはずだし、銀行口座引き落としも可能なので、この件についての内容は説明を受けたはずだよね・・・忘れたの? 保険証が無くても、元の住民票があった役所に行けば、即日その場で発行するはずだよ。 理由 健康保険証の発行は、国民皆保険という法律にのっとった処置がなされる。 海外居住期間は、支払いの義務はない。 理由 支払っても、支払わなくてもいいと言う選択の説明を受けたのでは? 支払えば、海外で病気の場合には後処置で請求権が成立する。 有名なのは、タレントのローラのバングラディシュ人お父さんの話

    回答日:2014/11/19

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  • 多少イレギュラーなのかもしれませんが、住民票を親もしくは兄弟の住所に移して扶養者保険証を発行してもらう手もあります。 但しこの場合、国民年金には自費で加入する義務が発生します(住民票があるので)

    回答日:2014/11/17

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  • 日本の国民健康保険の制度は、日本に住民票がある期間のみ強制加入となります。 そのため、住民票を抜いて海外にいる間の期間は国民健康保険料の支払い義務は発生しません。日本に一時帰国して病院にかかる場合は、日本に帰国した時点で住民票を戻すとその日から保険が適用になり、その月から国民健康保険料の支払い義務が生じます。 もし、住民票を抜く前に保険料の滞納がなければ(会社を辞めてすぐに住民票を抜いた場合)、支払いは帰国してからの分だけです。 しかし、もし住民票を抜く前に滞納がある場合は、さかのぼって支払い義務があります。 国民健康保険料の時効は2年ですが、役場が請求書を送っていた場合、時効は成立しません。 海外にいた場合、請求書が送られていたかどうか(送ったけれど住所が変わり届かなかった等)が焦点となりますので、法律に詳しい人や弁護士に聞かないとわかりません。

    回答日:2014/11/16

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  • 帰国は一時ですか? 国保だと、住民票を戻せば、加入となります(強制加入)。その時点からの支払いとなるでしょう。一時帰国が長いのなら、住民票を戻して、国民健康保険に入り、また出国前に住民票を抜くというやり方も可能とは思いますが、国保料がどういう形で精算されるかは判りません。(月払いで、抜けた月の分とかがどうなるのか??)

    回答日:2014/11/16

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