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家内労働者等の必要経費の特例で白色申告をしている主婦です。 在宅ワークで報酬は130万前後ですが、 主人の会社の規定により、 事業収入の場合は金額に関係なく扶養に入れません。

家内労働者等の必要経費の特例で白色申告をしている主婦です。 在宅ワークで報酬は130万前後ですが、 主人の会社の規定により、 事業収入の場合は金額に関係なく扶養に入れません。そこで思い切って青色申告にしようと 市役所の税理士無料相談に行きましたが、 家内労働者の特例と青色申告の控除は どちらかしか受けられないと言われました。 私の場合は報酬が少ないので 面倒な青色申告をするメリットがないという話でしたので、 申請はせず、白色申告のままです。 ところが家内労働者についてネットで調べると、 特例も控除もどちらも受けられるという回答になっています。 これは地域によって違いがあるということでしょうか? また、白色申告は今年度から記帳の義務がありますが、 その点についても、 「確定申告の時に必要な提出書類はなく、 特例を受けるなら改めて記帳する必要もない」と言われ、 これまでどおり納品書、請求書などの伝票は保管していますが、 特に記帳はしていません。 これで良いのでしょうか? 税理士さんに相談したことで何の疑いもなかったのですが、 いざ確定申告の時に書類の提出を求められたら…と、 ふと不安になりました。 ご回答よろしくお願いいたします。

回答数:1

閲覧数:4,624

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質問日:2014/10/03

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ベストアンサーに選ばれた回答

〇家内労働者の特例と青色申告の控除について 併用は可能です。 家内労働者の特例と青色申告の控除は どちらかしか受けられないと回答した方は、 勘違いしているのではないかと思います。 ・「家内労働者等の事業所得等の所得計算の 特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を記載した ことがあると思うのですが、 その記載についての対象者など注意書きの文章に 青色申告者の場合 青色申告特別控除前の所得金額欄には 収入金額から65万円(収入金額が限度) 引いた金額を記載するあります。 65万円控除した金額から青色申告特別控除をするという内容になっています。 併用が可能ということになります。 〇記帳の義務について 平成26年1月から 個人で事業を行っている方の 記帳・帳簿等の保存については白色申告者であっても 帳簿の作成が必要になりました。 記帳する内容 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、 取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、 金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく 日々の合計金額をまとめて記載するなど、 簡易な方法で記載してもよいことになっています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/#kicho 記帳説明会のご案内 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/setsumeikai.htm 平成26年10月中旬から11月下旬まで開催の場合 申し込みは平成26年10月10日(金)までとなっています。 以後の開催もその都度アップすると思うので チェックして講習を受けた方が良いと思います。 記帳説明会の出席の申込みは以下になります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/moushikomi.htm

回答日:2014/10/04

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データ更新日:2024/06/20