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他人に車を貸すときの自動車保険は・・・?

他人に車を貸すときの自動車保険は・・・?知人に車を貸してくれと言われたのですが、私の自動車保険は「30歳以上補償」になっています。 知人は20代です。 知人に一時的に入ってもらえるような保険ってないでしょうか? (レンタカーの保険ってどうなってるのかな、とも思いました。)

回答数:7

閲覧数:8,264

共感した:0

質問日:2007/07/01

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ベストアンサーに選ばれた回答

車自体に制限なしでかけていると・・・ 自分の車を持たない運転者なら、今あるかどうか”?”が、ドライバ-保険とか・・・

回答日:2007/07/01

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その他の回答

6

  • あなたの保険が『本人・配偶者限定』がついていなくて 『家族限定』もついていなくて 『臨時運転者特約』がついていれば そのまま貸してOKです。 そうでない場合は、方法は3つあります。 1、知人が車を持っていてその任意保険に『他車運転特約』がついている 2、あなたの保険の年齢条件を一時だけ知人に合わせた条件に変更する 3、あなたの保険に『臨時運転者特約』をつける です。1がベストです。 なぜなら、あなたが保険料を余分に支払う必要が ありませんので。 2と3は追加保険料が必要です。 代理店に行けば試算してくれます。

    回答日:2007/07/02

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  • 概ね他の回答を参考に検討すれば良いのですが、補足として・・・ 他車運転特約が使えても、貴方の車を友人が使用中に盗難に遭ったりしても この特約は対象外です。 業務使用中の事故も対象外です。 年令条件を一時的に変更は可能ですが、貴方の車に車両保険は付いていますか? 付いていなければ、友人が事故を起こしても友人の自己負担です。 なお、貴方は自分の代理店に相談しましたか? 相談しても適切な助言もしてくれないような代理店なら即刻変更すべきです。 将来後悔する事がありますよ。

    回答日:2007/07/01

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  •  色々なアドバイスがあるとは思いますが、自分の希望通りの補償内容、サービス内容で、どういった場面でも、安心していられるというのは、自分で選んだ保険商品を誰が運転しても利用できる内容とする以外にはありません。  こういった場合によく出てくるのが「他車運転危険担保特約」と「臨時運転者運転特約」といったものです。前者はあくまでも事故発生時の運転者自身の保険を使うというものです。運転者自身の保険ということなので、必ずしも質問者さんが期待するような内容になっていない場合があります。また業務使用中などは補償対象にはなりません。後者については保険商品によってはあらかじめ自動付帯されている場合もあり、そういった場合では新たに契約をい変更する必要はありません。こちらも「臨時」というのが難しくなります。基本的には常時車を運転できる環境に置かれている人は対象外です。家族は当然ですが、同僚などの場合も補償対象にならないこともあります。  こういった場合に賠償については何らかの保険があればトラブルになることはまずありません。トラブルになりう安いのは自動車自体の損害についてです。例えば自分が車両保険に入ってない状況であっても、他人に車を傷つけられた場合はそれを弁償してくれと思うものです。当然法的賠償義務があるので、それは当然かもしれませんが、一番トラブルになりやすい場面です。 >一時的に入ってもらえるような保険ってないでしょうか?  そう考える前に、もしかした知人が人身事故を起こし自車も大破といった場面を想定しましょう。その場合に今何が足りないのか、足りない部分をカバーするにはどうしたら良いのか、といった順序で考えましょう。  

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    ID非公開さん

    回答日:2007/07/01

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  • 知人に「てめえで入れ」って保険は 「ドライバーズ保険」 というのがあります。保険会社によって名称は色々ですが、その知人本人が自動車保険に加入していない、車を所有していない場合に「ドライバー」が自分の運転する車に使える保険を自分自身にかける方法。 また、知人の両親などが自家用車所有していた場合、その知人の年齢、運転者限定措置を取っていても適応内なら「他車運転特約」に加入してもらうという手もあります。これは、通常車にかけている親の自動車保険を、万一貴方の車で事故った場合にあなたの自動車保険より、優先して親の自動車保険を使えるという特約。 ただし、どちらも「車両保険」は、入っていてもあなたの車には適応されなかったはずですから、事故った時はその分は知人に請求する事になります。 もう一つ手としては「あなたの自動車保険を使ってもいい」なら、保険会社に電話して、一時的に年齢区分を知人適応に切り替える。で、無事帰って来たら元の年齢に再度戻す。で、保険会社から請求された差額を知人に持ってもらう。事故ったら3等級戻ってしまいますが、人身の場合を考えたら、最後の手はこれしかないでしょう。知人がひき逃げして逃げてしまわないとは限らない。 ちなみに、レンタカー会社は11台(だったっけ?)以上の場合の一括契約で保険に入っており、年間の保険料は適応車と昨年の事故率で個別に判断ですから、一般的ではありません。また、レンタル時に「数百円」単位の別請求は、よく聞けば答えてくれますが、普通の意味で自動車保険とは少し異なります。

    回答日:2007/07/01

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  • ペーパードライバー保険という商品があります。 また、臨時運転者特約が付いていれば何歳の方が運転中の事故でも大丈夫です。 会社によっては自動的に付いている場合もあります。 知人の方が自分の車を所有して自動車保険を掛けていれば、他車運転危険担保特約が付いています。

    回答日:2007/07/01

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  • 私が加入しているのは、JAの自動車共済「あんしんDX」ですが、 その内容を見てみますと、26歳以上限定保障特約をつけていても、 家族(配偶者・同居の親族等)もしくは「家族」の業務に従事中の使用人 以外の運転者は全年齢保障されるようです。 質問者様がどちらの保険会社の自動車保険に加入されているか存じませんが、 今一度約款や証書をお読みになって、内容をお確かめになってはいかがでしょうか?

    回答日:2007/07/01

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データ更新日:2024/06/13