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保険金不払?素人にも納得いく説明をお願いします。 海外で犬に噛まれ通院中 保険会社の説明が二転して不払対象 結論 不払いに納得がいきません。 どこに相談すべきでしょうか? ケ

保険金不払?素人にも納得いく説明をお願いします。 海外で犬に噛まれ通院中 保険会社の説明が二転して不払対象 結論 不払いに納得がいきません。 どこに相談すべきでしょうか? ケガの経緯 ①旅行中、「狂犬病の疑いがない」と確認できない犬に噛まれる。 ②帰国2日前だったので現地の医療機関にはかからず、自身で常備してた消毒液と抗生物質で対処 ③成田の検疫でことの経緯を説明 ④都内の病院への紹介状をもらい現在、発症予防のワクチン摂取のため計6回注射を受けた。 加入の保険 財閥系損保の海外旅行保険(対象) s損保の普通傷害保険(払うという案内から一転、なぜかn損保からs社もやはり対象外と連絡くる) n損保の積立傷害保険(一回目から不払いとのことで、s社は対象だったと説明すると、うちはs社の約款を基準にしている。n社の担当と確認するとなる) 最終的な2社の説明 n社から、s社が最初に対象と答えた時は、内容を十分確認してなかった。 約款では医師による「治療」がないと対象にならないとのこと。 不満 狂犬病は発症したら100%死ぬ。 噛まれた後の手段はワクチン摂取しかない。 仮にマキロンを塗っても包帯しても意味がない。 この場合、この6回の注射を「治療」とみなさないなら 医師による治療って何ですか? しかも、確認不足だったという回答にも不満です。 私は①怪我の経緯②成田の紹介③都内で6回注射を打つと伝えました。 マキロンを塗ってもらいますや、傷を縫いますなどの話題も出してない。 ついでに毎回マキロンでも念のために予防には意味ないけど、お願いしてたほうが「医師による治療」となったのでしょうか?

補足

digitalpower_reverse様 ご回答ありがとうございます。 インフルエンザの予防接種と同じという点がなっとくいかないんです。 渡航前の念のための接種じゃないんです。 傷口に消毒液をかけても意味なく、噛まれたあとの対処は1つだけ、ワクチン接種のみだけなんです。 これが治療じゃないという決まりなら仕方ないですが。 渡航前に加入した海外旅行保険で実費の負担もなく、幸いでしたが、ただ、普段毎月払ってるのが残念です。

回答数:5

閲覧数:636

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ID非公開さん

質問日:2014/01/13

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ベストアンサーに選ばれた回答

保険と言うのは、病気・ケガの名称が診断されてからでないと保険金は下りません。 それが「治療」にあたります。 たとえば、「癌かもしれない」で精密検査を毎回受けられても、 保険会社がそのたびお金は支払えないのです。 予防や検査は、個人の主観が入ってくるため、整理がつかなくなってしまうからでしょう。

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TOMORROWさん

回答日:2014/01/14

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質問した人からのコメント

納得できました。他にもご回答下さった方も大変勉強になりました。 皆様ありがとうございました。

回答日:2014/01/15

その他の回答

4

  • このたびは大変でございました。お見舞い申し上げます。 以下の内容はあくまでご質問文を見た上での一般論としての回答であることをご理解いただければ幸いです。 私は今回の件は傷害保険での保険金の支払対象とはならないと考えます。(申し訳ありません) その理由は、今回質問者さんが病院に行かれたのは「実際に発症していない狂犬病に対する処置」のためであるからです。 今回の件に関しては「医師による治療がなかった」というよりは「医師による怪我に対する治療がなかった」という方がわかりやすいかと思います。 もし、病院でマキロンなどを塗ってもらっていれば、これは普通は「イヌに噛まれた傷口の治療」ですから、狂犬病云々とは関係なく保険金支払の対象となりうる治療です。 ※ちなみに縁起悪い話で申し訳ありませんが、万が一質問者さんが狂犬病に発症しお亡くなりになった場合は死亡保険金の支払対象となると思います。

    回答日:2014/01/13

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  • 私は、保険代理店を生業にしていますが、今回のケースは、傷害保険の 補償範囲内と思います。 話をまとめてみます。 * 治療費は、海外旅行傷害保険で全額支払われた * 傷害保険から保険金の支払いを拒否された 傷害保険の保険金は、「通院日数 x 数千円」だと思います。 数万円の保険金の為にどこまでやるかですね。 弁護士などをご自身で雇ったら間違いなく赤字です。 保険代理店を通して契約をしていたら、その代理店に相談しましょう。 県市などの無料弁護士相談に行くのもいいかも。 次の所に相談するのもいいかもしれません。 http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/

    回答日:2014/01/13

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  • 現地ですぐに病院に行かなかったのがミスでしたね。 保険金請求では、本人の主張だけでは証明出来ないので保険会社も支払い対象に出来ないんです。 必ず医師免許のある医者の証明が必要になります。それで初めて噛まれた事実が事実となります。 また、ワクチンは治療にはなりません。 前記の通り予防接種は人間ドッグや健康診断と同じで対象外となります。

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    ELLYさん

    回答日:2014/01/13

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  • ☆ 補足拝見しました。 >これが治療じゃないという決まりなら仕方ないですが。 治療かどうかは、医師の診断書に客観的な内容が記載されます。 どうしても”治療した”という事でしたら、どういう治療をしたのか医師に確認すべき事です。 保険会社はその診断書を元に支払いますから、文句の付け所は”お医者さん”の方です。 保険金請求の際は治療内容が記載されている医師の診断書が必要です。 質問者さんが書かれている通り医師から受けたのが、単なる”予防接種”であればインフルエンザなどの予防接種と同じく給付対象外になります。 犬にかまれた段階で現地の病院に行くなり、飼い主がいれば相手に損害賠償請求すべき事案です。 ことさら保険会社の対応を槍玉にあげる事ではないです。

    回答日:2014/01/13

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データ更新日:2024/04/25