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台湾人との国際結婚で台湾暮らしの方は、国民年金を払っていますか?

台湾人との国際結婚で台湾暮らしの方は、国民年金を払っていますか?夫は台湾人です。現在は日本でも台湾でもない外国で暮らしています。今後台湾に移住することを検討していますが、日本の国民年金を払うか否か迷っています。同じ境遇の方がどうされているか、知りたいと思っています。 今は、夫も私も滞在国の年金に加え、母国の年金も払っています。 今後、台湾移住を考えたときに、夫が台湾で仕事をして、もらう給料も今よりは下がり、また私もすぐに台湾で仕事が見つかるとは限りません。 そんな状況の中、私の国民年金を払えるのか、払うべきか、夫婦で議論が勃発しています。 今は二人とも働いており、母国の年金は払える状況ですが、今後台湾で暮らすとなるとそうはいかないのでは、と思っています。 夫は基本的に国の年金システムを信用していないため、年金を支払うよりも、貯蓄にまわすべきだという考えです。 私は、確かに日本の年金システムも崩壊しているのかもしれないけれど、ないよりはマシだし、障害年金などのことを考えると払っていると安心かなーと思っています。 同じような境遇で台湾に住んでいる方がどうされているのか、ご意見をお聞かせ願います!

補足

オーストラリアとカナダで国際結婚をしている友達に聞いたのですが、それぞれその国の年金に入っていて、日本の国民年金は支払っていないとのこと。ただ、私は同じ状況で台湾の年金システムだけを拠り所にするのはどうなのか?と疑問に思っているのが正直なところです。台湾人との結婚→台湾移住という背景を持つ方のアドバイスをいただけると幸いです。

回答数:3

閲覧数:5,160

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ID非公開さん

質問日:2013/03/31

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ベストアンサーに選ばれた回答

台湾人と結婚して第3国に住んでいる者です。台湾への移住はリタイアするまでは無いと考えているので、台湾に住んでいる人というのには該当しませんが、あえて回答させていただきます。 私自身は、現在は海外転居届を出さず(国民健康保険を保持したかったため)、日本に住所がある状態なので国民年金は支払ってます。ですが、色々と不都合が出てきたので、近々一時帰国した際に転居届を提出するつもりです。今現在、私は子育て中で仕事をしていないうえ、主人の収入から台湾の実家に仕送りをしているため、家計にあまり余裕が無いので、当面は年金の任意加入を見合わせるつもりです。今後、私が働き始めたら任意加入して自分の収入から支払いたいと思っています。(今住んでいる国では、日本と同水準程度の収入は見込めます。) 海外に住んでいる場合、国民年金に任意加入しなくても、海外に住んでいる期間は、将来の年金の受給条件の25年の加入期間には数えてもらえるので、今まで支払った年金が無駄になることはありません。(もちろん支払っていない分、受給額は少なくなりますが) もし私が質問者様と同じような状況だとしたら、自分の仕事が見つかるまでは年金の任意加入をやめ、仕事が軌道に乗ったら、また任意加入すると思います。 日本の年金は問題も多いですが、それでも将来、支給されないなんてことはありえませんし、海外に住んでいても受給できます。 万が一、夫と離婚や死別してしまう可能性まで考えると、日本の国民年金は維持しておくべきだと考えてます。 オーストラリアとカナダの場合は、日本と協定があるので、それぞれの国で年金を支払っている期間は、将来、国民年金を受給する際、国民年金を支払った期間に数えられますが、台湾とは協定がありませんし、そもそも台湾の年金制度は台湾人しか加入できませんから、台湾に移住する場合は日本の年金しか加入できないことになります。

回答日:2013/04/05

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その他の回答

2

  • 年金は居住国の年金制度に加入するのが原則です。しかし、日本と諸外国は社会保険協定を結ぶことにより、二重加入防止や、居住国との通算制度など協定を結んでいます。協定内容は国によって違います。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5068→社会保険協定内容です。 オーストラリアとカナダは社会保険協定を結んでいますが、台湾とは結んではいませんので、お友達と同じに考えてはいけないことになります。 社会保険協定は二重加入防止のための協定なので、日本年金に任意加入して保険料を納付していれば海外年金の加入は免除されます(期間限定)。しかし、台湾とは協定を結んでいませんから台湾年金の負担も発生してきますので十分は検討が必要です。なお、将来、外国籍を取得した場合、日本人ではなくなりますので、日本年金任意加入はできなくなります。その時点で年金としての受給資格を得ていれば年金として支給されますが、資格を満たしていない場合は、外国人としての脱退一時金の対象になります。年金事務所で制度確認をするのが一番です。 なお、下の回答者の回答に、日本に戻った時にまとめて納付するとありますが、海外居住者は任意加入の手続きをしていなければ未加入者ですから納付は不可能です。また、任意加入していたとしても2年を経過した未納は納付時効です(平成27年9月までは10年以内の納付は可能)→任意加入は遡及加入はできないので、加入しているということが第一条件です。

    回答日:2013/03/31

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  • 台湾人と結婚して、台湾に住んでいます。 たしかに台湾の給料で、日本の年金を払うのは厳しいかもしれませんね。 台湾で会社員をしていたときは、ほとんどの日本人の友達は 日本の年金も払っていました。(年1回の帰省でまとめて払っていました) もちろん彼彼女らはいつかは日本へ帰るので・・・とのことでしたが。 私自身は今、日本の年金を止めています。 理由は、台湾で今稼いでいる給料(今はバイト程度にしか働いていないので)から 捻出するのは厳しいからです。その分、節約して貯金はしています。 もともと日本でも、フリーみたいな仕事をしていたので 払えなかった時期が長いんですよね(笑) なので、年数も全然足りなさそうなので、もういいか、という感じです。 でも一方で、やっぱり少なくても年を取ってからもらえるお金があるといいだろうし、 台湾の年金も台湾に帰化しなきゃ加入できないし、どうしようかな・・・と思いつつです。 将来、もしかしたら日本の年金をまとめて払うかもしれませんし。 私が質問者様だったら、仕事が見つかって十分な収入ができたら こっそり貯金して帰省のさいにまとめて払いに行くかもしれません(笑)。 将来、ご主人に内緒の収入があるのは心強い気もするので。

    回答日:2013/03/31

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