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お叱りを受けるのを承知で、質問させていただきます。

お叱りを受けるのを承知で、質問させていただきます。既婚男性です。 おととし秋、それまでのA生命からB生命に、 生命保険(がん特約付)と医療保険を変えました。 A生命がずいぶん昔の契約だったので、見直しをしたのです。 その際、過去2年間の健診結果について要経過観察と要再検査を 告知しなくてはいけなかったのですが、その結果がすでに手元になく、 営業の方に「たぶん大丈夫だと思うが、定かではない」と伝えました。 営業の方は、「医師の診査を受ければ大丈夫」とのことで、その通りにし、 告知書の健診の部分は「指摘されているか」に対し「いいえ」と答えました。 その後保険は成立しています。 過去5年間の通院歴は、ありません。 この春、急性の症状で入院・手術し、退院後の病理検査で進行癌 (要再検査とは別の部位)と分かりました。 急性の症状は癌とは別の診断名になっていますので、それで保険の請求をし すでに給付されています。しかし、今回初めて給付金というものを請求する にあたって色々調べ、おととしの行為が「告知義務違反」というものであったこと を知りました。あの時、もっとよく勉強していればよかったと後悔しています。 今更、追加告知も解約して別の保険に入ることもできません。 未成年の子供がいるので、せめて死亡保障だけは残したいと思っています。 今後の癌の治療は請求せず、死亡した時にだけ請求しようかと考えています。 勿論、これとて給付されるかどうかは解りません。商法の時効となる5年以内には 死亡する可能性も高いです。 やはり、保険の追跡調査は健康診断の結果まで調べるのでしょうか?

補足

加入後に受けた健診結果を見て、過去2年間の健診で 要再検査項目があったのに気づきましたが、 その時は「追加告知」というものを知りませんでした。

回答数:6

閲覧数:1,554

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ID非公開さん

質問日:2012/06/16

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ベストアンサーに選ばれた回答

生保セールスです。投稿直後からずっと考えてました。こういうご質問をご覧になった生命保険に携わる人間は、本当に襟を正して加入手続きをしなくてはいけないと、改めて考えさせられました。ご加入者も安易な告知が招く結論をおわかり頂けたと思います。以前CFPの方が「風邪薬の通院程度は告知しなくても大丈夫です。」と言う回答をされていました。告知義務違反の怖さ、重要性が理解して無い契約者に、自分に取って都合の良い回答であった事なのかベストアンサーでした。何かあったらどう責任を取るつもりなの?と憤りさえ感じました。万人の目に触れる場所で、そのような投稿をされる道義的責任を考えない姿勢に対してです。今回、加入手続きをした募集人にも同じ怒りを感じます。第一次選択者としての役目を逸脱しております。三者共に、余分な経費と労力です。①勤務先に保管されている内容をコピー、管理担当者の署名と捺印の上、再度提出をお勧めします。焼け石に水かもしれないですが、何故なら経過観察は不問の会社と要再検査の数値によっては問題無い場合もあるからです。具体的な根拠で提出する事が何よりも今回必要だと思います。②①を入手後、いいですか、絶対コールセンターへ正直に再告知を希望する事を申し出て下さい。担当者だと上司と組んでもみ消します。③場合によっては、給付金は返納かもしれないですが、あなたの裁量で片づけられる事は潔く片付ける事です。④ガンの早期死亡は、遡って全て調べますよ。私は前任者より引き継いだ契約で3年、2年以内の給付金請求で10年遡って調査が入り告知義務違反による解除を経験しております。因みに私は聞いていない内容でした。※気持ちは充分わかります。しかし、生命保険は相互扶助です。ご家族が本当に幸せな生活を送れるとは思えないです。世の中の理屈です。 【補足について】解約するつもりなら何でもできますよね!

回答日:2012/06/17

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質問した人からのコメント

担当さんとも話して、告知訂正をする方向で話をすすめています。 皆様、ありがとうございました。

回答日:2012/06/23

その他の回答

5

  • トピ主です。 皆様、真摯な回答をお寄せいただき、 本当にありがとうございます。 すでに補足をしていますので、 別IDにて補足します。 要経過観察は副脾、腎結石、腎のう胞で 要精密検査は胃X線です。 10年ぐらい前に十二指腸潰瘍になったので それでひっかかったと思われます。 この時精密検査は受けていませんが、一年後(保険加入後) の健診では要経過観察にかわっています。 副脾、腎結石、腎のう胞は、その後も要経過観察のままです。 今回請求の診断名は、「虫垂炎」となっています。 カスタマーセンターに確認したところ、 今からでも告知訂正は可能だが、 担当者を通すようにと 言われてしまいました。 自業自得なのですが悩み疲れてしまい、いっそのこと もう解約しようかと考えています・・・。

    回答日:2012/06/17

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  • 仮に『食道炎』で入院手術し、その診断名で入院給付金はもらえたのですね。その後『食道がん』が見つかったという感じでしょうか。 健康診断では胃炎の疑いがあって要再検査の指示があったのに放っておいたのでご心配ということでしょうか。 最初の病名で入院給付を受けられたということは、病院は調査されなかったのでしょうか。通常加入から2年以内は健康保険証の受診履歴から医療機関を調査しますので、これは運よく3年目以降の入院だったのでしょうね。金額も大きくなかったので調査せずに支払ってくれたのでしょう。 営業員が言う医師の診査を受けていれば大丈夫なことはなく、告知のときの『健診時指摘されているか』をいいえにしたことは、残念ですが告知義務違反となります。 今後のことですが、仮にお亡くなりになった場合、がんが原因なら健診結果を当然調べます。ただ、たとえば交通事故などが原因でなくった場合は告知義務違反があったとしても因果関係がないので死亡保険金は支払われる可能性が高いです。 通常告知義務違反が発覚すれば、契約は解除されることが多いですが、実際は調査して契約が続行されることもあります。この場合の条件として今回のがんに関する入院手術などの告知義務違反の原因となる症状部位を不担保にする、つまりいま治療しているがんについては支払わない、因果関係のない部位については保障するなどの線引きをすることがあります。死亡保険金についても今回のがんに関しては支払は難しいと思われます。あいまいな誘導をした営業員にも責任の一端がありますので、追加告知をして事を表ざたにすることもできますが、必ずそのことが有利に働くとは限りません。ただ放っておいても死亡したとき保険金が支払われないかもしれないということには変わりがありませんので、ご家族のためにもはっきりさせておいた方が良いと思います。

    回答日:2012/06/17

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  • 国内生保会社に勤める者です。 本当にモラルを問われるご質問です。 ただ癌の告知に加え、給付金保険金について慌てられている状況もわかりますので、 参考までに私にわかる範囲でお役にたてればと思います。 ここに書き込んでいらっしゃるということは、恐らく誰にも聞けず、 藁にもすがる思いなのではないでしょうか… 私の経験上、特に男性の方は健康診断結果をあまり確認せずにしまいこんだり、 そのまま紛失している方は結構いらっしゃいます。 口頭では「健康診断は何も引っかかったところはない」と言われる方でも、 実際には※印がついていたり、それこそ「要再検査」や「要精密検査」と書いてあって、 素で驚かれている方もしばしばいらっしゃいます。 この場合は、本当に無関心で完全にわかっていなかったということです。 トピ主さんの場合には、要再検査と出ていることをわかっていたが (要経過観察については、会社によって告知義務のないところもあります。 会社によって違うかと思います…) ①<「たぶん大丈夫だと思うが、定かではない」と伝えました。 ②<告知書の健診の部分は「指摘されているか」に対し「いいえ」と答えました。 という2点に対して、上記したように無関心でわかっていない方もいらっしゃるので、 「知らなかった」と言い切ってしまうこともできるかと思います。 また癌の給付金発生の場合、告知から一定期間内は「早期」ということで 病院や本人(本人が告知を受けていない場合には家族)などに確認が入る会社がほとんどです。 だいたいが癌の場合は2年くらいかと思いますが(これも会社ごとに異なるので断定はできません。) そういった確認が入っても、ご心配されているような問題にはならない可能性があります。 ただ、保険会社ごとで確認の基準などはまちまちですし、 トピ主さんもこちらの文面には書ききれない状況などもあるかと思いますので ご参考になればと思いますので、リンク張っておきます。 http://hoken.fpex.info/archives/1/post_58.html ただ、こちらのリンク先も全てが当てはまるかというと、 実際の現場ではそうではない部分もありまして、「保険業法 告知義務違反」などで調べてみてください。 もしご加入の保険会社が国内生保の場合、ガン給付金等発生時には詳しく調べますが、 死亡保険金発生時には死亡診断書があればすぐに出します。 (請求後3営業日以内にお支払いするところもあります。 それ以降になる場合には遅延損害金をお支払いすることになってしまうので、遅れることはないです。) ただし、各種共済、ゆうちょ、外資系生保の場合には、給付金発生時はもちろんですが、 保険金発生時にも請求されてから詳しく調べるところもあるようです。 もうひとつ、 <今後の癌の治療は請求せず、死亡した時にだけ請求しようかと考えています。 死亡保険金をご請求される際に、過去に請求していない給付金を請求することは可能です。 最後に、 <あの時、もっとよく勉強していればよかったと後悔しています。 とありますが、そういうことではないと思いますよ。 知っていることを正しく告知するのは当然の義務です。 しかし、モラルリスクを犯したことは事実ですが、今そこについて考えるよりも、 こうなった以上、目的をはっきりさせてから判断されてはいかがでしょうか?

    回答日:2012/06/17

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  • まず、告知義務違反に関しては、 1.責任開始日から2年以内に保険金の支払い事由がなければ保険会社は契約を解除する事ができません。 これが皆さんがよく言われる、見つからなければいい期間、人によっては時効とも言いますね。 ですが、実際のところは、 2.保険会社は被保険者、契約者に詐欺の行為があった時には保険契約を解除することができる。 これには特に期間がありません。 質問者様の場合ですと、1の項目で、おととしの秋に契約し、今年の春に請求をしてしまっております。 保険会社から給付金を受け取ってしまっております。 更には癌と言う事ですと、一般的には通常の傷病よりも、万が一の可能性が高く、告知をうっかり忘れてといういいわけには 無理がある状況ですね・・・ 私は保険会社の質問者様の内容に関係する仕事をしております。 この質問に関しては、詳しい人間程、回答の仕様がないのが正直なところです。 言えることは・・・・ 告知書というものは、 告知が必要。 その告知書がなぜあるのか? 考えてみてください。 自己申告ですよね。基本は。 では、その様な自己申告のみで保険会社がリスクを背負うのです。 記入しなかった事でも加入が出来るのです。 逆に言えば、支払いの際に保険会社が調べる事が出来るからこそ、項目があるのです。 告知にある項目について、調べることができますでしょうか、という質問は知恵袋でたくさん見てきました。 聞く前に・・・・ なぜ保険会社は告知書を記入させるのか?を考えていただくと・・・・・ 調べる事が出来るから、ありのまま記入してくださいと記載があるのです。 未成年のお子様に死亡保障を残したい気持ちは良く解ります。 ですが、実際支払いがされた後でも、さかのぼってご家族に返金させる場合もあるのですよ・・・・・ 補足に関しては、保険会社としては全く、聞く耳持たない話であります。 たくさんの症例を毎日毎日対応してきているのです。 病名だけでも、突然の発症であるかないかだけでもピンとくるのです。 会社の健康診断はばれないと思われる方が多いですが、 勤務先が解れば、健康診断結果を入手可能であります。 今回の質問は 健康診断の追跡調査ついて調べるか? の答えは 調べる事が可能 です。 調べる調べないは後は、保険会社の判断となります。 答えがきつくなった事申し訳ないです。 お体どうぞお大事になさってください。

    回答日:2012/06/16

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  • 経過観察症状、要検査の項目、今回の急性の症状、進行癌の部位は、それぞれどのようなものなのでしょう?密接に関連あるものかどうかによっても結果が異なってきます。 質問者様が大変正直で困っていらっしゃるのが伝わってきますので、心情的にはそのままで大丈夫と言いたいところなのですが…

    回答日:2012/06/16

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データ更新日:2024/05/30