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分譲マンション窓ガラス破損の火災保険適用について

分譲マンション窓ガラス破損の火災保険適用について先日、我が家の不注意でリビングの窓ガラスを破損してしまったのですが、個人で加入している火災保険で補償されるでしょうか? 保険会社に相談してみましたが、管理規約では窓ガラスは共有部分と定義されているため、共有部分は保険対象外との回答でした。 管理組合への相談はこれからですが、共有部分であっても室内からの破損の場合は個人負担での修理義務が発生すると思いますので、保険も適用されず自腹になるのではないかと心配しています。 一般的によくある話と思いますので、事例をご存じであれば教えていただけると幸いです。

回答数:3

閲覧数:6,560

共感した:1

質問日:2012/06/15

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ベストアンサーに選ばれた回答

仰るように、窓ガラスは管理組合の共有財産です。 したがって、貴方の火災保険では保険の対象からははずれています。 一方管理組合の規定では、そのような場合には貴方の責任で修理する ことになっているのが普通です。 これを解決するために、火災保険では「修理費用補償特約」というのが 用意されています。 これは保険会社により適用方法が異なります。 ①この特約を自動セット ②この特約は契約時点で、希望によりオプションでセット(有料) ③この特約の内容を火災保険の普通保険約款の中に組み込んである (特約としては存在しないで、自動的に補償する内容になっている) 貴方の場合、もし②の方式なら、この特約がセットされていない限り無理です。 ただ、まともな代理店で加入なら、代理店からきっちりと説明があったはずです。

回答日:2012/06/15

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その他の回答

2

  • 窓ガラスは、一般的には共有部ですので財産権は管理組合に帰属します。 従って、あなた個人の火災保険の対象外であるとの保険会社の意見は正しいです。 次に、修理についてですが、財産権が管理組合にあっても、修理費の負担義務者は起因者である「あなた」です。 管理組合が修理手配(ガラス交換)をするかもしれませんが、あなたに費用請求が来ます。 たとえば、他人の車のガラスを割っておいて、「私のものではないから知らない」という理屈は通用しませんよね? それと同じで、他人の物を壊した以上は、賠償責任が発生して当然です。 物を壊したのに「自腹かも・・・」という発想が、むしろ不自然です。 仮に、管理組合が「マンション保険」に加入していたとして、窓ガラスが担保されており、かつ人的破損についても保障対象となっていれば、管理組合に保険金が降りる可能性があります。 それによって交換費用が減免される可能性はありますが、そこまで広範囲の保険をかけているマンションは稀なので、期待しない方がいいです。

    回答日:2012/06/15

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  • 1.心中お察し申し上げます。 2.分譲マンションでは、窓ガラスに限らずバルコニーや専用庭など本来は共用部分に該当し管理組合が維持管理しなければなりませんが、専用使用権を有する場合はその者が責任と負担をもって行なわなければならないとされています。そこで、窓ガラスは自分のもの(所有権を有する)ではありませんが、日常の使用は第三者に影響を受けることなく独占的に利用できるため、割れた場合もその修補負担を逃れられません。 3.しかし、多くの分譲マンションでは、団地保険に加入しており、その補償範囲が窓ガラスを含んでいる場合は、修理をしてもらえることになります。管理組合へお問い合わせされることをお勧めいたします。 4.もし、団地保険でも補償の対象外、そして、火災・家財保険でも対象外の場合は、自費での修理となります。 以上

    回答日:2012/06/15

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データ更新日:2024/05/30