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自動車保険の中断証明の申請に必要な譲渡証明書について・・・

自動車保険の中断証明の申請に必要な譲渡証明書について・・・自動車保険の中断証明をとることになり、保険契約をしていた自動車の譲渡証明書を保険会社に提出する必要があります。手続きの代行をお願いしていた中古車販売店から、譲渡証明書が送ってきたのですが、譲渡年月日に欄に斜線が引いてあります。 譲渡の日が記入してない譲渡証明書でも大丈夫でしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

回答数:5

閲覧数:5,021

共感した:0

質問日:2011/12/18

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ベストアンサーに選ばれた回答

必要書類については他の回答者さんと同じで、保険会社ごとのルールに従って下さい。 質問の趣旨は譲渡書のバッテンですよね。 それは、あなたが譲渡をする人だから譲渡日付がバッテンなのです。 あなたの下の大きな四角に譲渡される人の住所氏名を記入するのですが、そっちの横の日付欄は空白になってますよね。 そこに次の人が譲渡を受けた(あなたが譲渡した)日を記入するのです。 ただ、この日付は慣習上、陸運支局に書類を提出する日か書類一式を行政書士が作成した日等を記入してます。 もし保険会社から譲渡日付も記入してねと言われたら、相手に車を渡した日を記入すれば良いでしょう。 だから気にする必要はありません。 参考までに、この書類は訂正印が一切効かないので、書き間違えたら、新しい書類をもらいましょう。 知ったかで書いてる人がいますが、今回、譲渡書を最初に書くのは質問者様です。 ですから書き間違っても質問者様が再度実印を押せば譲渡書は何度でも発行出来ます。 一応、道路運送車両法で譲渡書は2通以上作成してはいけないとなっていますけどね。 まぁ質問の趣旨とは関係の無い話ですけどね。

回答日:2011/12/18

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質問した人からのコメント

そうなんですね! ありがとうございました。

回答日:2011/12/22

その他の回答

4

  • 譲渡のための中断で必要なのは譲渡証明書ではありません 譲渡証明書は車両譲渡に使う大切な書類であり陸運に提出するものです、再発行はされません 保険会社には中断証明申請書に譲渡をした事実を記入するだけです

    回答日:2011/12/19

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  • 中断証明の場合、自動車保険の解約は譲渡以降でないと 発行されません。 よく保険の解約を先にしてしまい、譲渡の日付が後になり 中断証明書の発行を拒否される事もあります。 ただし、緩和措置があり、ディーラーや中古業者が引き取った 日付が保険解約の前であれば、必ずしもその車が他人に譲渡 される前でも発行してもらえる会社もあります。 その場合には業者が引き取った日を証明すれば良いのです。 保険会社により手続き上の規定が異なるかも知れないので 前以て代理店などに相談することですね。

    回答日:2011/12/18

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  • 保険会社によっては、申請書類に譲渡先 住所、氏名(車屋 屋号)明記 自己申告でもOKのところもあります。 譲渡事実がわかるものであれば問題はないと思います。中断証明申請先に問い合わせされたし。

    回答日:2011/12/18

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  • 譲渡証明書は車検証の名義を変えるための書類です。 自動車保険の中断証明を取るには、 譲渡証明書ではなくて、譲渡や廃車が証明できる書類、 例えば名義が変わったあとの車検証とか、登録事項証明書 (廃車とか登録抹消したとき)のコピーが必要になります。 譲渡証明書があっても車検証の名義が変更されていない 場合がありますので、名義変更後の車検証を提出してください。

    回答日:2011/12/18

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データ更新日:2024/04/25