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親(身内:所有者・使用者名)の車をもっまら専用に借りて乗っている子供(勤務会社の関係で別居)がいた場合 自動車の任意保険(対人,対物)はどういう名義(名前)で入れば一番,正しいのでしょうか。

親(身内:所有者・使用者名)の車をもっまら専用に借りて乗っている子供(勤務会社の関係で別居)がいた場合 自動車の任意保険(対人,対物)はどういう名義(名前)で入れば一番,正しいのでしょうか。親から借りて乗っている場合は任意保険は成り立たない(契約が成立しない)という現実離れした回答は 無しでお願いします。 現実にはそのように,親(親族)名義の車に乗っている人は沢山いますし,その人が全て無保険車だなんてありえない話 でしょうから。

補足

atal・・・さんの方法が一番いいように思うのですがこの場合に記名被保険者が親になっていると 申告違反として不払いの心配はないでしょうか。仮に子を記名被保険者した場合は 後の回答者様のように,車の名義の問題で通販は問題ですし。

回答数:7

閲覧数:11,835

共感した:1

質問日:2011/12/14

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ベストアンサーに選ばれた回答

所有者の名義で家族限定(別居子供もOKのタイプ)で加入すれば問題ないのでは? たいていは親の保険名義で加入する方が保険料が安くなります。 親の使用がゼロで子供が100%であってもOKです。 ただし、その子供が独身であることが条件です。

回答日:2011/12/14

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その他の回答

6

  • 同じような質問が多いですが・・・・ 問答無用で子供が記名被保険者です、通販を考えるのがおかしい、彼らはピッカーです

    回答日:2011/12/15

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  • 今回の回答者様の回答を整理させていただきますね。 atal_towa様は問題ないと仰っており、その他の方は問題あるので今すぐ訂正しなければならないと仰っています。おそらく、一概にatal_towa様の回答も間違えとは言えないと思います。 では、順を追って説明していきます。 まず、今回の前提条件は保険の「記名被保険者」は親で良かったですよね。お子さんはまだ未婚でしょうか。このような仮定のもと回答していきます。なお、論点は「記名被保険者は親のまま良いのか」ということだと思います。 ※保険上の「名義」とは次の3つです。「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」。なかでも契約者が誰かというところに目がいきがちですが、契約者は誰でも構いません。極端なことを言えば保険料を払ってくれる人です。保険が効くか否かを判断するのは常に記名被保険者であり、最も重要な要素と言えるでしょう。なお、この人の年齢等を基準に保険料を算出します。 【記名被保険者は親のままで良いのか】 ・記名被保険者の大原則は主に車を使用・乗車する者です(となると子供ですね)。 ・なぜ、記名被保険者が重要な重要なポイントなのかというと、上述の通り保険料はこの人の年齢条件や免許証の色(どれだけ安全運転をしてくれる人のなのか判別)をもとに算出していくからです。誰にでも設定可能あれば家族の中の「ゴールド免許保有者、年齢が高い人(30代ぐらい)」にしておけば保険料安くできますよね。でも、実際主に運転している人は事故を1年間に5回も起こす人だったとしたら、どうでしょうか。保険会社としては、割安の保険料ではなく割高の保険料を設定しておきたいですよね。つまり、記名被保険者は保険料を決定する上で、運転者の危険性を見る上で非常に重要なポイントなのです。 ・では、必ず「主に車に乗る人」しか設定できないのかというとそうでもありません。保険会社によっては当該車両の処分権・貸与権を有しているものも含むとなっております(要するに、売却したり人に貸したりする権利を持つ人も記名被保険者として設定して良いですよということです)。これは、当該車両を排他的に占有できる者というところから由来しております。 ・仮に、質問者様の親が加入している保険会社が、上記の定義を採用しているのであれば、今回は記名被保険者を親のままにしていおいても良さそうですね。ただし、記名被保険者とはどのような人か(定義)については保険会社にお問い合わせください。 ・記名被保険者が、親でも問題ないのであればatal_towa様の仰る通り、補償はされるし、家族限定を付けて保険料も安くできることになります(未婚が条件です)。 ・なお、仮に親で問題ないのであれば、「もうあの車あんたにあげるよ」と言われる前に、かつ同居している間(帰省中等の一時的な同居ではダメ)に記名被保険者の名義を子供に変えておきましょう。年齢によっては保険料が高くなりますが、そうでなければ等級が引き継げません。別居のまま車検証上ではなく実体の所有権が子供に移ってしまったら、それこそ完全に記名被保険者は子供にしなければならず、別居の状態では等級は引き継げません。仮に20等級あったとしても、6等級からのスタートです。この点に付いては、speckokia様やkanazawadcap様のご指摘の通りです。等級引き継げないのは嫌だから親のままでいくとなるとこれはもう完全なアウトです。 以上です。 とは言え、保険料を安くする目的で一律親にするというのは明らかな間違いです。上記にも記載した通り、まず「親を記名被保険者に設定できるか否か」を保険会社に確認する必要があります。親に設定できないにも関わらず、子供に変更せずに乗り続けた場合、かつ事故が起きた場合には他の方が仰るように「最悪保険金がおりない」ことにもなりかねません。保険会社によっては、通常通り補償してくれたり、減額払い等で対応してくれるところもあるようですが、「保険料を安くするため」等、故意性が明るみにでれば保険会社側から契約を解除されることもありますのでご注意ください。 決して現実離れした回答ではなく、お客様の知識不足、保険会社・代理店の説明不足から発生している現象です。今すぐ確認して是正が必要であれば、早急に対応して下さい。 以上参考になれば幸いです。

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    ID非公開さん

    回答日:2011/12/14

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  • 最初の回答は何も知らない素人さんの回答。 あとの方の回答が正解です。 記名被保険者を主として使用してる子供にしておかないと 事故時に問題となり支払い拒否もあり得ますよ。 事故の時に払ってもらえないような契約はまったく無駄な加入 となります。

    回答日:2011/12/14

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  • 親が記名被保険者の車(自動車保険)を 子が専ら運転しているのは、同居・別居を問わず不味いですよ。 専らその車を使用する方を記名被保険者にする… という規定があります。 この規定をクリアしている使用状況なら、親の車を運転していても問題ありませんので、そういう方も沢山いらっしゃると思います。 〔専ら〕は曖昧なところもありますが 明らかに占有して使用している場合、保険金不払いが心配です。 事故のときわかる なんて事もありますから、気付いていないだけの方もいるでしょう。 一番正しいのは、子供を記名被保険者にする でしょうね。 等級継承できるかどうかは保険の効力とは別の問題ですが、勿論とても重要なことですので 保険屋さんに相談ですね。 〔追記〕 細かい突っ込みですが、<契約者は誰でも構いません。極端なことを言えば保険料を払ってくれる人です> は明らかな間違いですので誤解のないように。

    回答日:2011/12/14

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  • 最初の回答者の回答は10年前はOKでしたが2011年の現代は「不可」です。 一般大手損保の契約は別居であれば例え未婚でも子供が記名被保険者として新規契約をしなくてはなりません。 同居・別居の如何が全ての契約の基本です。 つまり車検証上の名義や任意保険上の契約者及び保険料支払い者は誰でも良いです。 最も重要なのは「誰がその車を普段使用しているのか」という1点のみです。 つまり、ご質問の場合は記名被保険者を子供に指定して契約をする。 その場合、親と既に別居であれば「親の等級」は引き継げず新規で契約しなければならない。 と、いうことです。 しっかりした代理店に加入している人は子供さんが独立別居する前に、「等級移管⇒記名被保険者を子供さんに指定」し、独立した暁にはそのまま「財産」として親が延々と無事故で作り上げた20等級の等級を子供が持って行くものです。

    回答日:2011/12/14

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  • 契約者 親もしくは子供 記名被保険者子供 車検証をコピーしたものに実態上の所有・使用・管理は子供です、として明記 子供の署名、押印することで一般損保はOK です。 保険上のポイントとして、契約者、記名被保険者、所有者とありますが、一番重要なポイントは記名被保険者 契約者、所有者にたいした重要性はありません。 通販は書類上のみの審査加入なので、加入者と所有者が異なる場合加入できません。 記名被保険者とは、その車を主に運転使用する人・等級継承権利者・補償はこの被保険者を中心に補償されます。 追記 下記回答では不適切な保険加入 告知義務違反になり事故時、最悪保険金の支払いに問題がおこりますよ。

    回答日:2011/12/14

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データ更新日:2024/05/16