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覚書の追加、変更について

覚書の追加、変更についてとある得意先との間に基本契約書と覚書がすでに締結されているのですが、今回その得意先と新たな内容の契約上の項目の追加が発生しました。この場合、すでに締結している覚書とは別の覚書を締結することでよいのでしょうか。それとも既存覚書の変更というかたちで、すでに合意している内容も盛り込んだ覚書を変更というかたちで締結するべきなのでしょうか。お詳しいかたお教えください。

回答数:2

閲覧数:60,820

共感した:1

質問日:2011/05/31

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ベストアンサーに選ばれた回答

既に締結された覚書の修正であれば、既締結の覚書を原契約として、変更箇所を追加する(修正する)形式で新しい覚書を取り交わすのが良いと思います。「○月○日締結の覚書に基づき、○条の修正事項○○について新たに覚書を取り交わす。」という形式です。新規の覚書で検討するより修正のほうが法務部門での検討もしくは取締役会での承認も容易です。

回答日:2011/05/31

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その他の回答

1

  • いずれの方法でもかまいませんがわかりやすい方法としては新たな覚書で追加すれば良いと思います。もし追加内容が前の覚書の内容と関連性のある場合は覚書を作り直し、その条文の中に○年○月○日に締結の覚書はこの覚書の発行により無効とする、あるいは終了する、と入れればよいです。

    回答日:2011/05/31

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データ更新日:2024/12/05