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自動車保険について質問です。 使用目的で 1「業務使用」 2「通勤・通学使用」 「業務使用」に該当せず、ご契約のお車を「年間を通じて週5日以上または月15日以上」通勤・通学に使用する場合。

自動車保険について質問です。 使用目的で 1「業務使用」 2「通勤・通学使用」 「業務使用」に該当せず、ご契約のお車を「年間を通じて週5日以上または月15日以上」通勤・通学に使用する場合。3「日常・レジャー」 「業務使用」および「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合。 注意書きとして、 ※使用目的の判断は「年間を通じて」使用目的がいずれにあたるかを基準として判断いたします。「年間」についての判断は保険期間の1年間でお考えください。保険期間中に使用目的をご変更なさるときは、ご変更する日付から将来の1年間でお考えください。 とあります。 例えば 「現在、日常・レジャーにて契約中。 契約社員として4月半ばから半年間の契約。 週休2日制で祝日も休み。 役所の公務員の勤務体系。 業務使用なし」 という場合、どの使用目的に当たりますか? どなたか保険に詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答を宜しくお願い致します。

補足

cazzlelonさんのご回答で気づきました。 補足します。 通勤に使用します。 今のところ、延長なしの予定です。

回答数:5

閲覧数:9,944

共感した:0

質問日:2011/04/14

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ベストアンサーに選ばれた回答

まず、契約期間中は通勤・通学使用に変更することです。 契約終了後、日常レジャーの変更 これが基本です。 半年間の間は月20日程度は通勤に使用しますので通勤・通学使用に該当します。←これが一般的な保険会社の回答です。 余談ですが・・・ では、日常レジャー使用で通勤に使用して事故を起こした場合、保険会社に使用目的が違うと言われても保険金は減額されないです。次年度更改時にSC情報としてアンダーライティングリストに載るだけです。(使用目的相違)更改時に正しい使用目的にすれば大丈夫です。 現在損保ジャパンは、最寄駅までの送迎は通勤通学から日常レジャーとなりました。

回答日:2011/04/15

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質問した人からのコメント

みなさん、ご親切にご回答ありがとうございます。 保険会社の未払いの件もありましたし、念のため通勤、通学に変更します。 あとから、都合のいいように解釈されたくないので、足場を固めたいと思います。

回答日:2011/04/19

その他の回答

4

  • 「4月半ば」の勤務日より「通勤・通学使用」に変え、半年後仕事を辞めて通勤・通学使用でなくなった場合に元の契約に戻します。 万が一に備えて異動手続きとります。

    回答日:2011/04/15

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  • 概ね他の回答通りですが、最近は基準を緩くしている会社も あります。 例えば他の回答の >毎日駅まで奥さんに車で送ってもらってるような場合も 月15日以上ならば「通勤使用」に該当します。 これも通勤に該当しなくなった会社も多くなっています。 ただし自ら運転して駅近くに駐車後電車通勤は通勤の範囲 となりますが・・ また週5日以上を撤廃して、月平均15日にした会社も多くなって います。

    回答日:2011/04/15

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  • 「通勤・通学使用」の「年間を通じて週5日以上または月15日以上」についてですが、 平均して月15日以上通勤使用でなければ、「日常・レジャー」扱いで良いことになります。車の事故の頻度確率から種類分けしたもので、車だけでなく、バス、電車も使うことにして、なるべく車の通勤は控えめにすることです。実際には日曜ドライバーとかお買いものの乗車時間が高いのではありませんか。事故が発生した時、使用目的が支払いを左右することはほとんどないと思います。

    回答日:2011/04/14

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  • 通勤で使わないのであれば「日常・レジャー」です。 通勤で使うのであれば、公務員の勤務体系ということで月1日以上ですが、見込みとしては半年間で現在契約延長の見込みがなければ「日常・レジャー」のままでOKです。 ただ、契約延長が決まった場合は「半年延長」であれば「その日から将来の一年」には該当しませんからそのままでいけますが、「1年延長」だとしたら「通勤使用」に変える必要があります。 (補足について) 延長の予定がなければそのままで大丈夫です。 因みに、電車やバスを併用した場合でも車を使っていればその日数によって「通勤使用」になります。 例えば、自宅から駅まで車で行って駅近くの駐車場に止め、そこから電車で会社に行くような場合も月に15日以上ならば「通勤使用」になりますし、更に、毎日駅まで奥さんに車で送ってもらってるような場合も月15日以上ならば「通勤使用」に該当します。 では「通学使用」はどうかというと、車で通う大学生のような例はもちろん、駅までお子さんを車で送ったり、母親が学校まで子供を送っていくようなケースも月15日以上であれば「通学使用」となります。

    回答日:2011/04/14

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