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消費税に関しての質問です。仕入控除対象外の項目が売上に存在する場合は?

消費税に関しての質問です。仕入控除対象外の項目が売上に存在する場合は?旅行業を法人で営んでおり、消費税に関しての質問になります。 団体旅行などの仕入はバス代やホテル代、観光代など様々ですが バスの乗務員さんに渡す「心付(チップ)」や「旅行保険代」も仕入に含まれており(仕入控除対象で仕訳) お客様に請求書を作成する場合も同様に売上(売上課税で仕訳)として「心付」や「旅行保険代」の項目がございます。 先日税務調査が入った際、「心付」や「旅行保険代」は「仕入控除対象外である」という指摘を受け、その点は理解致しましたが、その2点の売上も事業(役務)の対価であるから課税売上の対象外とはならいとの事でした。 仕入れた時には控除されず、売上には課税されるという事になります。 例えば、会社として引越業者にチップを渡した際や事務所の火災保険料等は消費税の対象外となる事はわかっておりますが、仕入と売上が存在する場合は、税務署の言う事に納得いきません。 極端な話、 旅行の保険だけ掛けてくれといったお客様の場合 仕入 100円 売上 100円 だったとします。 利益は0円です。 この場合、仕入の100円に対して消費税を払ってくださいというのが税務署の言い分なのですが、これが普通の考え方でしょうか。 詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授の程、お願い申し上げます。

補足

早速のご回答ありがとうございます。 度々の質問で申し訳ございません。 旅行保険等を立替金で処理したとします。 請求書には通常、保険代も項目にいっております。請求書の額と「売上」が異なることは可能でしょうか? 【支払い時(保険代が100の場合)】 (借方)立替金100 (貸方)預金100 【売上時(請求書の総額が1100の場合)】 (借方)売掛金1100 (貸方)売上1000と立替金100

回答数:2

閲覧数:2,344

共感した:0

質問日:2011/02/09

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ベストアンサーに選ばれた回答

厳しい指摘ですね。 ご質問の中にもあります通り、仕入の旅行保険料や心付は非課税ですので控除課税仕入れにはなりません。 実際、支払の際にも消費税の支払は無いはずです。 本来でしたら、売上計上後のお客様に対する請求にも、保険や心付は非課税項目として、消費税を頂かない請求書にするべきだったと思います。 税務署からすれば、内容は非課税であっても、実際はお客様から消費税を預かっている以上は納付して下さいとの見解だと思います。 また、お客様から消費税を頂くということは、保険や心付も込みのサービス提供とみなされたのだと思います。 (保険料や心付に実際の仕入額に多少の上乗せがあると、課税売上とみなされます) 従って、 ①仕入で非課税のものは、お客様への請求も消費税を頂かない。 ②仕入や売上に計上せず、単に立て替えただけの処理。 今後は①か②の経理処理を検討されてみてはどうでしょうか。 補足について 請求書に会社では売上として計上しないもの(立替金)を含めているケースは多いですよ。 請求書を2通に分けている会社もありますし、1通の中に立替分と明記している場合もあります。 請求額と売上額が違っても結構です。

回答日:2011/02/09

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質問した人からのコメント

有難うございました。参考になりました。 今後は立替金で検討してみます。

回答日:2011/02/10

その他の回答

1

  • 課税資産の譲渡又は役務提供の対価として支払ったものでないと仕入税額控除はできません。 従業員の給料も仕入税額控除できませんので同様です。 で、極端な話について この場合は手数料を取れというのが税務署の言い分になってきます。仕入れた保険を売るのだから利益を乗せろと。 保険だけしか契約しない場合は、お客と契約するのは保険会社ですので、あなたの会社の仕入、売上にはせず立替金とすれば消費税の問題は回避されます。

    回答日:2011/02/09

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