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健康保険料と厚生年金を2ヶ月分給料から引かれました 先月末に退職し今月1日から働き始めています 前の会社の給料明細を見ると二重に払われていました 今の会社の明細も今月分が引き落とされ

健康保険料と厚生年金を2ヶ月分給料から引かれました 先月末に退職し今月1日から働き始めています 前の会社の給料明細を見ると二重に払われていました 今の会社の明細も今月分が引き落とされています これは以前の会社の手続きミスですか?

補足

前の会社が2ヶ月分 今の会社が1ヶ月分の 合計3ヶ月分取られていますが これは今の会社がおかしいのでしょうか?

回答数:4

閲覧数:434

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ID非公開さん

質問日:2019/07/25

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ベストアンサーに選ばれた回答

いいえ。今の会社が違法に当月徴収をしているのです。 法律上は社会保険料は前月分を徴収することになっていますから、今月1日入社であれば7月支払いの給料からの徴収はなく、8月支払いの給与から徴収(7月分)が始まるというのが本来です。 困ったことに、7月分の保険料を7月支払いの給料から徴収するという当月徴収を行う会社は珍しくなく、取り締まりも行われていないというのが実情です。 前の会社は正しく翌月徴収を行っているので6月分を7月支払いの給与から徴収していると思われます。

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gtevzu2hさん

回答日:2019/07/25

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その他の回答

3

  • 社会保険料は、前月分の社会保険料を翌月の給料で差し引かれます。 例えば、6月末日に掛からない日付けで退職した場合は、 5月分の社会保険料が6月の給料で差し引かれるだけですが、 末日で退職の場合、 社会保険の喪失日が翌月の1日となるため、六月分の社会保険料を会社側も退職の社員からも引くことになってしまいます。 なので二ヶ月分の社会保険料、つまりは 5月と6月分の社会保険がひかれることになります。 また、入社した場合は、その月の保険料から引かれます。 他の方の説明で混乱されてしまうかと思い回答しました。

    回答日:2019/07/25

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  • 1.時系列で整理いたします。6月末で退職した場合は、6月分迄の社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)を給与から徴収されます。一方、7月1日付で社会保険(厚生年金+健康保険+介護保険)のある会社へ再就職した場合は、7月分の社会保険料以降給与から徴収されます。 2.前勤務先は、翌月徴収(=当月支払いの給与から前月分の社会保険料を徴収)により、社会保険料を徴収しておりました。つまり、7月に給与支払いがない場合は、6月支払いの給与から5月分&6月分の社会保険料を徴収いたしました。 3.一方、新勤務先は、もし、同じく翌月徴収をしていれば、7月分の社会保険料の徴収はありませんが、当月徴収(=当月支払いの給与から当月分の社会保険料を徴収)をしている会社なので、7月支払いの給与から7月分の社会保険料が徴収されました。新勤務先を退職する時に覚えておいて下さい。当月徴収なので、最終回の給与から2か月分が徴収されることはありません。 4.回答をまとめます。前勤務先は翌月徴収、新勤務先は当月徴収なので、質問者のようなケースが生じました。 以上、失礼いたしました

    回答日:2019/07/25

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  • 6月末退職で、 6月に支給日のある給与から 2か月分引かれた。 その会社からは、6月が最後の給与 ならば、 それは、適切に引かれていますね。 6月分の保険料は、7月に支払われる給与から 引かれるのが正しいのですが、7月に払われる 給与がないので、2か月分ひいたのでしょう。 給与を当月締め、当月払い としている会社の 場合、こうなりますね。 7月分は、通常 8月の支給日の給与から引かれる のが正しいのですが、当月徴収といって、 先に徴収する会社もあり、現職はこっちのようですね。 7月分のを 7月支給日の給与から引く (当月徴収)

    回答日:2019/07/25

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データ更新日:2024/05/09