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国民健康保険の二重払いの返金について。

国民健康保険の二重払いの返金について。タイトルの内容についてお尋ねしたいことがあります。 以前国民健康保険に加入していた時期(転職期間)ののちに、社会保険に加入しました。 国民健康保険の脱退をしなくてはいけないと言うことを知らず、5ヶ月ほど二重払いになっていたことが最近分かりました。 役所にて、脱退手続きをしたのちに、書面にて返金額等お知らせしますと言われました。 先日、封書が届きました。 二重払い期間があった際に払わなくてよかった金額8万円ほど還付と記載の下に、 充当という欄があり、 よく分からないまま充当されており、二重払いの金額全額充当するので、返金はなし。それどころが2000円ほど不足なので払えとの明細でした。 それまでに滞納額に心当たりが無かったため、今朝役所に問い合わせたところ、言われたことが理解できませんでした。 出勤前の時間がなかったこともあり、おおよそ言われたことは ・二重払いであった。 ・その期間はお送りした書面通りで、還付額も書面通り。 ・基本的に国保は月払いではなく期払いの為、月払いは出来ない。 ・二重払いだが、期払いなので返金はない。 分かるようでわからず。 そもそも、脱退手続きを知らなかった事は悪いのですが、元々会社でも支払っており(給与引き)さらに重ねて不必要な保険料も払っていたということになります。なのに、なぜ本来ならば払わなくてもよかった金額が帰ってくるどころか請求されるのかがイマイチ理解できません。 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えいただけると助かります! 額が、額なだけに戻るのならば返して欲しいですし、無理ならばその理由を分かりやすく知りたいのです。納得できないまま使ってもいないものが、帰ってこないのは…と思い。。 どうぞ宜しくお願いします。

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ID非公開さん

質問日:2019/04/15

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ベストアンサーに選ばれた回答

具体的に、何年何月何日から国保加入、何年何月何日から社保加入、ということが書いてないので、関係していそうなルールの説明のみ。 国民健康保険料/税は、年度の総額を一定の回数で分割払いする、という形です。 各回の支払いは、「何月分」ではなく、例えば「10期中の第3期」という形です。 市町村により、この回数は8期だったり10期だったり12期だったりします。 ※市町村により「第○期」とか「○月期」と表記が違う。 年度途中での加入・脱退の場合、年度の総額は、その年度中の加入月数に応じた月割り額になります。 たとえば、年度途中の脱退で、4月~9月の加入なら1年度丸々加入していた額の6/12の額になります。 脱退時に、それまでに納付した額との精算になります。 一方、大概の市町村では、保険料/税の納付は12期ではありません。 一般的な、6月~翌年3月の10期の場合、1期当たりの納付額は1.2ヶ月分です。 4月~9月の加入で、第4期(9月期)まで納付済みだと、 加入月数に応じた月割り額(納付すべき額)が6ヶ月分であるのに対して、納付済み額は4.8ヶ月分しかありません。 ですので、差額の納付が必要になります。 なお、納付が12期の場合、4月5月または4~6月は「仮算定」になります(住民税の所得データがまだないので)。 6月または7月以降に「前年の所得額による本算定の総額-仮算定で納付済みの額」を納付することになります。

回答日:2019/04/15

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データ更新日:2024/04/25