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健康保険についてです。

健康保険についてです。被保険者(主人)がJRに勤めており、JR健保(JR健康保険組合)に加入してます。 配偶者(私) のパート収入が10月時点で130万を超えました。 そこで、扶養から外れ私は社会保険に切り替えなければならないと思い、主人にお願いしてどうすればいいのか事務の方に聞いてもらいました。 事務の方がいうには、 「給与で支給されている家族手当て(配偶者分月1万円)と会社が負担していた健康保険料と病院にかかっていればその治療費7割分をさかのぼって1月から10月分までを返金してください。家族手当てと保険料合わせて約30万くらいですかねぇ?それプラス治療費7割分です。」 と言われたようです。 定期的に通院をしているので治療費は薬代も合わせて月平均5000円くらいかかってます。 となると、月の7割分が約12000円になり10ヶ月分で12万になります。 共済保険や社会保険や国保は130万超えた月から扶養外れることになるから過去にさかのぼって保険料を返すとかなかったと思うんですが。 ましてや手当てを返せとかこれは正当なんでしょうか? 府に落ちません。 どなたかご存じの方がいらっしゃったら教えて下さい。

回答数:2

閲覧数:2,502

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sakuraさん

質問日:2017/11/09

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ベストアンサーに選ばれた回答

収入が給与である場合の、健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)の基準は「月収10万8333円以下」です。 「1月からの合計が130万円になるまでは“扶養”でいられる」というルールを採用している保険者はないと思いますよ。 日本年金機構の説明 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html JR健保の説明 http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certification.html また、健康保険・厚生年金保険に加入する条件を満たしたなら、その時点で加入です。 “扶養”はあくまでも例外の立場ですから、「加入条件は満たしたが、“扶養”の条件も満たしているので“扶養”でいられる」というルールはありません。 あなたが過去のある時点で条件を満たさなくなっていたなら、その時点にさかのぼって資格取り消しです。 当然、その後に受診した分の医療費(健保負担分)は返還しなければなりません。 ・あなたの分の健康保険料はありませんので、会社負担分の保険料を返還、ということはありません。 ・家族手当は給与の一部ですので、支給条件は就業規則によります。

回答日:2017/11/09

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その他の回答

1

  • 私はこの年まで普通に社会人をやっていて、社会保険の手続きも やってるんで、自分では詳しいと思ってるんですが、 あなたのように扶養の要件を外れるから、それまで払っていた 医療費を返還しろなんて、見たことも聞いたこともありません。 本当の話なんでしょうか? 本当だとしても話が全てアバウトすぎるんです。 130万を超えましたってあなたの話だけで、それはいけませんね なんの確認もしませんが、おっしゃっている以上そうなんでしょう。 いったいいつの話か知りませんが、手続きより先に アバウトでいいのでお金を返してくださいみたいなことに なってますよ。 ウソなら取り消してくださいね。 普通の人ならどうせ知恵袋だ、ファンタジーだと思うのですが 食いついてくるあほうもいるわけです。 今月10万ももらったから扶養を取り消せ、そうじゃないと 医療費を返せとネットに書いてあったと言ってくるのが 現実にいるんです。 自分で国保払わないといけないのでもったいないから また扶養に戻せという手間はうんざりなんです

    回答日:2017/11/10

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