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東京海上日動の自動車保険の弁護士費用特約についての質問です。 自家用車には東京海上日動の弁護士費用特約がついていますが、 仕事で業務用の他の車を運転中に事故にあった場合、弁護士費用

東京海上日動の自動車保険の弁護士費用特約についての質問です。 自家用車には東京海上日動の弁護士費用特約がついていますが、 仕事で業務用の他の車を運転中に事故にあった場合、弁護士費用特約を つかうことはできますでしょうか。車をかったディーラーの人は使えない でしょうといわれましたが、東京海上のカスタマーセンターに電話したら できるでしょう、また電話しますといって切られました。 使えるか使えないか詳しい方おしえてください。

回答数:8

閲覧数:2,582

共感した:1

質問日:2017/07/27

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ベストアンサーに選ばれた回答

東京海上日動火災保険のホームページには、”記名被保険者が個人の場合、記名被保険者およびそのご家族は、ご契約のお車以外のお車に乗車中の事故や車外での自動車事故も補償の対象となります。”となっておりますので、対象だと思われます。再度、代理店又は損保会社のお客様相談センターへ電話を入れ、ご確認下さい。さて、掲載済みのご回答に補足をさせていただきます。弁護士費用特約の適用範囲に関する回答です。それは、被保険自動車(保険の対象となる自動車)以外の自動車事故に対し、弁護士費用特約は対象外という回答ですが、多くの損保会社では、被保険自動車以外での運転中または乗車中の事故も対象となっていると思います。例えば、弁護士費用特約を付けている記名被保険者が高速バスに乗車中に事故にあい、加害者との交渉が困難な場合、弁護士費用特約を行使することが出来ます。以上

回答日:2017/07/28

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質問した人からのコメント

色々お調べ頂きありがとうございます。 週明けその件で東京海上日動から電話がある予定です。 勉強になりました。

回答日:2017/07/30

その他の回答

7

  • あなたの加入している自動車保険の約款を見ないと判りません。保険始期が今年の4月以降で、ichirou2006さんが貼っている約款であれば、あなたの怪我に対する損害賠償請求に関しては使用可能です。 また、あなたが運転する他の自動車の所有者も被保険者になりますので、それぞれ300万円まで特約の使用が可能です。 ちなみに同乗している同僚や使用者は免責になっています。 自動車保険の約款は頻繁に改定されています。長期契約等もある為、加入時点での適用約款によって、回答も変わってきます。 また約款が読めない回答者も多いので、ここでの回答をあまり真に受けず保険会社にしっかりと確認しましょう。

    回答日:2017/07/29

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  • あなたの身体や所有財産に対しての被害事故であれば使用できます。 他人の所有物に関してはできないですね。

    回答日:2017/07/28

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  • 「仕事で業務用の他の車を運転中に事故にあった場合」=労災事故としての回答です。 弁護士費用の特約の内容は各社かなり規定が異なります。 国内大手3社のうち東京海上日動ともう1社には労災事故による除外規定はありませんから弁護士費用は使用可能です。 労災事故(通勤を含む)を免責にしているのは他に通販社の中にもあります。 一般的には運転者個人の損害賠償請求(傷害など)には使えますが、業務用の他の車と言うのがいわゆる社有車であるならば請求権は会社に有りますから使用できません。 また、個人の請求についても自賠責に対する被害者請求には使えません(東海日動) 弁護士に依頼できるのも、賠償請求と同時でなければならないとか、異時でも可能であるとかなど、手続き方法も異なりますので確認が必要です。 まだ新しい特約でもあり、些細な変更もありますからまだほぼ共通の特約にはなっていないようですし、お決まりの?不正請求(弁護士による)が多発しておりその対応のために約款の変更をした会社も有るようです。 特約を付保する場合は約款を十分に解釈することと、内容の確認をすべきでしょう。

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    ja4***さん

    回答日:2017/07/28

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  • 一般的任意保険は業務中の事故には弁護士費用特約は使えないのが原則なんですが、東京海上とその系列イーデザイン損保は使えると聞いています。 私もカスタマーセンターで確認したときには使えるといわれましたよ。 ただそれが自家用車を業務に使用した場合のことなのか、会社名義の車でも使えるのかまでは覚えていませんが、使えると言うことは確認して加入しました。 同じ国内損保でも他の会社は業務中どころか、通勤中「労災扱い」も使えないといわれ変えたのを覚えています。これを知らないで加入されている方多いと思います。

    回答日:2017/07/28

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  • 他のクルマに、貴方の契約した保険会社の弁護士特約は使えません。 契約したクルマと契約者のみにしか使用できません。 貴方が乗っている業務用のクルマには、そのクルマに付けられた保険が使われます。

    回答日:2017/07/28

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  • 「去年3月に車にはねられ大きなケガをしました。 」が、「仕事で業務用の他の車を運転中に事故にあった場合」でしょうか? その場合は、東京海上日動の約款を調べても、労災免責は無いように思いますので、弁護士費用特約が使用できるケースに思います。 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/pdf/total_assist_yakkan_170401.pdf (P122) ただし、「仕事で業務用の他の車を運転中に事故にあった場合」、自分が加入している任意保険の弁護士費用特約は使用できないが、一般的な回答になりますので、保険会社側も一般的な回答をするケースがありますので、注意が必要です。

    回答日:2017/07/28

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  • >自家用車には東京海上日動の弁護士費用特約がついていますが、仕事で業務用の他の車を運転中に事故にあった場合、弁護士費用特約をつかうことはできますでしょうか。 答え できません。 東京海上日動に限らず、弁護士特約一般に、使用できません。 >車をかったディーラーの人は使えないでしょうといわれましたが、東京海上のカスタマーセンターに電話したら できるでしょう、また電話しますといって切られました。使えるか使えないか詳しい方おしえてください。 答え 使用できません。

    回答日:2017/07/27

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