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社会保険の切り替え・空白期間について。 勤務している会社が他会社と提携し新しい会社になることになりました。

社会保険の切り替え・空白期間について。 勤務している会社が他会社と提携し新しい会社になることになりました。今月の8日に、一旦会社勤めは終わり、新しい会社になってから勤務をスタートするのは25日からです。 8日に古い社会保険証は返還してしまい、今現在は保険証が無い状態なのですが、25日からの勤務も正社員としての勤務なので既に会社の方で保険の手続きなども申請しており、7月後半には新しい会社の社会保険証が届く予定です。 会社が何日に申請したのかまでは私は把握していないのですが、現在私は保険の切り替え中の状態だとの会社からの返答でした。 【切り替え】とは言っても、前会社の社会保険から抜けて新しい会社の社会保険に加入する間に、空白期間というか無保険の状態の日は無いのでしょうか? というのも、この連休中に親知らずが耐えられないほど痛みだし、鎮痛剤を飲んでも数時間ですぐに激痛に襲われて夜も眠れない程です。 連休明けの火曜日に歯医者に行って治療を受けたいのですが、勤務先の社長が言うには「保険証が届くまでは治療費10割負担になっちゃうけど、保険証届いたら病院に出せば7割は後から返ってくるから」との事なんですが、もしも私が治療を受ける火曜日が保険の切り替え中の空白期間だったりした場合、私が治療を受けるのは無保険状態の日になりますよね? あくまで、保険証が手元に無いだけで保険には加入している状態であれば後に返還もされるでしょうが、無保険の状態で治療を受け、後日新しい社会保険証が届いてそれを提出しても、7割返還にならないのではないか? というのが私の心配事です。 お詳しい方いらしたら、ご享受ください。

回答数:3

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ID非公開さん

質問日:2016/07/17

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ベストアンサーに選ばれた回答

法律上、空白期間は発生しません。 健康保険の被保険者でない期間は、市町村国保の被保険者となります。つまり、原則としてかかった医療費の7割は健康保険又は国保が負担し、3割を本人が負担します。(ただし、切り替えの手続き期間中については本人が一時的に立て替え払いすることはあり得ます) 以下、法律的なことを説明します。 まず、我が国に住所を有する人は、原則として当該市町村における国保の被保険者となります。(国民健康保険法5条) その上で、健康保険の被保険者などについては適用除外されることになっています。(同法6条) タイミングとしては、今まで健康保険の被保険者だった人が被保険者でなくなった日(適用除外に該当しなくなった日)から市町村国保の被保険者となり(同法7条)、再び健康保険の被保険者になった日の翌日に市町村国保の被保険者でなくなります。(同法8条) もちろん、一時的にせよ市町村国保の被保険者になる場合、市町村役場での手続きは別途必要になります。 なお、「今月の8日に、一旦会社勤めは終わり、新しい会社になってから勤務をスタートするのは25日からです。」とのことですが、国保の被保険者にならないケースも考えられます。 例えば、前の会社における実際の業務は8日に終えたとしても、健康保険の事業所としては24日まで存続し、25日から新しい会社に業務等を移管することが考えられます。この場合は、あなたは24日までは前の会社の従業員として健康保険の被保険者であり、翌25日から新しい会社の従業員として引き続き健康保険の被保険者となります。(健保組合が変わったとしても同じです) つまり、1日の空白もない場合は市町村国保の被保険者にはならず、ずっと健康保険の被保険者ということになります。 いずれにせよ、空白期間が生じることは制度上あり得ません。9日から24日までは市町村国保の被保険者か、健康保険の被保険者かのどちらかです。 ただし、前述の通り、手続き上はあなたが一時的に10割を立て替え払いすることはあり得ます。この場合は、後で7割が還付されます。

回答日:2016/07/17

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その他の回答

2

  • 書いてあることでは分からないのです。 「今月の8日に、一旦会社勤めは終わり、新しい会社になってから勤務をスタートするのは25日からです」 それでは、9日~24日の間はどういう状態なのでしょうか。 (1)8日に一旦退職して、新しい会社に再雇用されるということですか、 それとも (2)会社が途中で変わるだけで、あなたはその間継続してどちらかの社員 という、どちらでしょう。 (2)の場合は基本的に社長の言うとおりであり、一旦10割負担して後から7割返還されます。ただし本来は7割分を健康保険組合に請求する手続き(療養費支給申請書)が必要であり、「保険証届いたら病院に出せば7割は後から返ってくるから」というのは病院の親切さや保険証を提出する時期によります。 (1)の場合、新しい会社の入社日がいつかということが重要です。もし10日より後の場合は一旦、市区町村の国民健康保険に加入しなければなりません。 burakkutaigaaさんの回答にある通り、法律上は空白期間は自動的に国民健康保険の被保険者ではあるのです。しかし、実際の取り扱いはそうではなく、資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に市区町村に届けて加入手続きを行わない場合遡って療養費(7割分)は支給しないとする市区町村が結構あるようなのです(※)。従って、もし(2)の場合 ・会社から退職証明書(または健康保険組合の資格喪失証明書)を発行してもらい ・それを持って退職から14日以内に市区町村の役場で国民健康保険の加入手続きをする ということをします。それにより7割分は国民健康保険から出ます。 ※こうしないと、病気になってから加入し、病気にならなければ保険料を払わないで済まそうとする連中が出てきて困るという事情は分かりますが、どう考えても違法な取扱いです。時効の2年間は遡って支給し、保険料を払わない人間には強制徴収するというのが筋と考えます。

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    gtevzu2hさん

    回答日:2016/07/17

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  • >もしも私が治療を受ける火曜日が保険の切り替え中の空白期間だったりした場合、私が治療を受けるのは無保険状態の日になりますよね? そうです。 >あくまで、保険証が手元に無いだけで保険には加入している状態であれば後に返還もされるでしょうが、無保険の状態で治療を受け、後日新しい社会保険証が届いてそれを提出しても、7割返還にならないのではないか? その通りです。 >勤務先の社長が言うには「保険証が届くまでは治療費10割負担になっちゃうけど、保険証届いたら病院に出せば7割は後から返ってくるから」との事なんですが、 こういう空白ができることを想定してどうするかを提携するときに従業員に告知しておくのが会社の務めなのですが、社長なんてそこまでも頭が回らずいい加減なことを言うのが関の山ということでしょう。

    回答日:2016/07/17

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