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バイトで3ヵ月の平均が約10万を超えました。健康保険の被扶養者としての資格を剥奪されると聞きました。

バイトで3ヵ月の平均が約10万を超えました。健康保険の被扶養者としての資格を剥奪されると聞きました。そこで質問なのですが、 ①3ヶ月平均で10万超えたことが分かったら、すぐに被扶養者の資格を失うことになるのですか? ②もし被扶養者の資格を剥奪された場合、今までの控除されていた税金を払う以外にどんな不利なことがありますか? 色々調べてみたのですが、いまいち理解が出来なくて質問をさせていただきました。何でもいいので、扶養控除について教えていただけるとありがたいです!

回答数:4

閲覧数:30,411

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質問日:2015/09/30

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ベストアンサーに選ばれた回答

①3ヶ月平均で10万超えたことが分かったら、すぐに被扶養者の資格を失うことになるのですか? 厳密には108333円です。3か月平均なのか、3か月連続なのか、あるいは年間130万未満なら大丈夫なのかは親の所属する保険組合の規定によります。 ネットで調べても正確なことはわかりません。あくまで扶養は親の問題です。 すぐに親に報告、相談してください。 ②もし被扶養者の資格を剥奪された場合、今までの控除されていた税金を払う以外にどんな不利なことがありますか? ①の話はあくまで社保の扶養の話であって税金はまた別です。 扶養を外されたら、外れた時点から国保に加入することになります。その場合国保料が別途かかります。 扶養でいる間は保険料は免除されているので返金する等はありません。が、保険証を使っていたら7割の返金を求められます。 税金は年間103万を超えたらです。こちらは月額は関係ありません。 こちは1月から12月までの総額です。 具体的な金額は親の所得税率とあなたの年齢によって違ってきます。 親の所得が高ければ一気に2、30万追徴となります。

回答日:2015/09/30

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その他の回答

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  • バイトで3ヵ月の平均が約10万を超えました。健康保険の被扶養者としての資格を剥奪されると聞きました・・・とおっしゃっていますが、どこから聞いたのでしょう。 扶養者(被保険者)の会社(健康保険組合)から聞いたのでしょうか。 3ヶ月平均で10万円を超えたら・・・などは各組合の内規のようです。 基本は、扶養者と同居の場合で、年齢が60歳未満で、障害者でないなら、年間収入が130万円未満で、かつ扶養者の年収の2分の1未満であることです。 でも、超えてからでは遅いので、3ヶ月平均が超えたら・・・とか、様子をみる期間を設けてあるようです。そのあたりのルールを扶養者の会社(健康保険組合など)で確認してみましょう。 で、もし、被扶養者の資格をはく奪された場合は、 A:配偶者の場合 自分で、健康保険と年金保険に加入することになり、保険料がかかるようになります。そのアルバイト先に社会保険の制度がある場合は、加入の資格ができるくらい働けば(年収で160万円以上の収入があれば)だいたい夫婦の手取りとしては自分で保険料を払ってもチャラになるようです。 社会保険に加入できない場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。この場合はもう少し働かないとチャラにはならないようです。 B:配偶者以外の場合 アルバイト先の社会保険に加入できるくらい働くか、国民健康保険に切り替えましょう。アルバイト先の社会保険に加入できれば、年金も厚生年金になります。 なお、 ②の質問で、今まで控除されていた税金とおっしゃっていますが、 年収が103万円(月収で約8.58万円)を超えたところですでに、扶養者の税金の控除(扶養控除)は外れて(なくなって)います。 配偶者の場合は、配偶者特別控除がありますので、扶養者の税金は、配偶者の年収に応じて段階的に上がることになります。 もし、自分が保険料を払う以外に何か不利なことがあるか・・・ということなら、特にはないと思います。もし、学生なら、年収が130万円を超えると勤労学生控除がなくなって、自分の税金がドンと増えます。

    回答日:2015/09/30

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  • 1:ルールではそうなります。ですが、ギリギリなので再確認ですが、年130万円が基準となるので、12で割っておよそ月収11万円です。 ギリギリだから加入と資格喪失手続きを繰り返す、、、そんなに会社がキツキツで杓子定規にやっているのを見たことありませんが。 2:今までは被扶養者として健康保険料を負担していなかったけど、これからは会社の社会保険なり、国民健康保険なりに入って健康保険料の負担が生じるというのが正しいと思います。税金の話はまた別です。 不利なことといえば、いくばくかの健康保険料の負担が生じること。それに尽きます。 あえて税の話を加えれば、健康保険料が税計算上のみなし経費になるので、健康保険料×税率分、所得税がへりますが、累進税率が低いのでどうということないです。あなたに関してはパズル的な事実として、そういうことが言えるというだけのことです。 問題はお父さん(あなたの扶養者)です。 こちらは所得税の控除が取れなくなる可能性が出てきました。 ミニマムで38万円のみなし経費が認められなくなるので、×税率分負担が生じます。高額所得者で税率が上がれば上がるほどインパクトが大きいです。 所得税と社保の年収に関する扱いが違っており、社保はおよそ11万オーバーが続くという点に注目しますが、所得税は1月から12月までの実績としての年収を問題にします。ですので、例えば月収20万で4か月で辞めたという場合のように、社保の対象であったけど、短期間で退職したため親の扶養からは外れないという状況も生じますのでご注意ください。

    回答日:2015/09/30

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  • 保険の扶養 月額108,333万以上の金額が3ヶ月続いた場合は保険の扶養から抜け、国民健康保険に加入する必要があります。又、月額108,333以下の給料明細書が直近3ヶ月になれば改めて保険の扶養になることは出来ます。 20歳以上であれば国民年金保険料・月15,590円となります。 主様を扶養に入れている方が、国民健康保険の場合、扶養から抜ける必要はありません、国民健康保険には扶養という概念はなく、年間収入により算出され世帯主に保険料が加算されます。

    回答日:2015/09/30

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データ更新日:2024/05/16