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月の途中で退職した場合、健康保険の切り替えは、どうなるのでしょうか? <例> 6月20日(土曜日) 会社退職 6月21日(日曜日) 保険証(社保)の資格喪失 6月??

月の途中で退職した場合、健康保険の切り替えは、どうなるのでしょうか? <例> 6月20日(土曜日) 会社退職 6月21日(日曜日) 保険証(社保)の資格喪失 6月??日 別会社の社会保険加入予定 ①保険証(社保)を使用できるのは、6月20日まで? ②国民健康保険に切り替えれるのは、何日から? ③保険証(社保)を使用できるのは、6月20日までの場合、 21日から国保に切り替えて使用することは、可能でしょうか? (土日をはさんだ場合、どうなるのか?) 保険料は、どれだけ支払っても良い(二重支払いでもOK)のですが、 万が一に何かあった場合、不安なので早めに切り替えたいです。 後日、役所に行って相談予定なのですが、 ご存知の方、御教示お願いいたします。

回答数:4

閲覧数:7,834

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質問日:2015/06/18

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ベストアンサーに選ばれた回答

①その通りです。会社の健康保険は、退職日まで使用できますので、6月20日までとなります。 ②切り替えができるのは、その事実が到来してからですから、早くとも21日となりますが、日曜日ということで、22日に手続可能となります。 国民健康保険の手続きは、事実のあった日から14日以内の届出と定められていますので、14日以内であれば、6月21日からの資格取得となり、空白期間ができるようなことはありません。 ③14日以内の手続きであれば、問題なく6月21日から使用できますが、手元に保険証が来るのは、早くとも22日の月曜なんで、その旨、医療機関に手続中であることを伝えて、後日、保険証提示のうえ精算するか、10割負担したうえで国保に療養費の請求をするか、どちらかですね。

回答日:2015/06/18

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その他の回答

3

  • 6月20日の0時前まで使用可能です。 なお、深夜勤務等で日にちをまたがってしまっている場合は、本来なら勤務終了日の0時前まで健康保険が使えるはずですので、勤務証明などを受け資格喪失日などを考慮してもらうのかな? 6月21日から転職先の会社に採用されない空白の場合は国民健康保険となりますね。 ただし1日で保険証できないし、土曜日診療もあり現実的ではないです。 国民健康保険は極端な話6月21日加入6月22日喪失は次の会社の健康保険証が届いていればできます。現在職場の健康保険に加入している場合は過去にさかのぼって加入と脱退を同日やるでしょう。(ただし同月なので国民健康保険はなし) 14日以内というのは原則であり入院していたからとか、あるいは雇用する日に争いがあり6月21日になるか6月22日が取得日になるか判断がつかないというの正当な理由があればこの限りではありません。 保険料の2重はありえません、質問の場合ですと一番最後の転職先だけ保険料の支払い義務が発生し退職した会社の保険料の支払い義務はありませんが。 国民健康保険は医療機関にかかっていなければ保険料の支払い義務はないためわざわざやるだけ無駄でしょうが 例外として、同じ月に採用と退職の場合で当月に転職先で健康保険に加入しない場合は60歳以上20歳未満およぼ賞与における社会保険料徴収と同じ理屈で、国民年金の支払い実績にカウントせず標準報酬比例部分(おおむね30万円で国民年金1口程度)のみカウントするとなっているので国民年金の支払い義務はでますね

    回答日:2015/06/23

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  • ①保険証(社保)を使用できるのは、6月20日までです。 ②国民健康保険に切り替えれるのは、翌日から ③21日から国保に切り替えた場合、土日をはさんだ場合=国保や社会保険などは日割り計算するわけではありませんので、健康保険被保険者喪失届を提出して手続きを行ってください。 健康保険被保険者喪失届を提出すれば翌日からの国保加入にしてくれますので安心してください。喪失届ができない内に医療機関に行くことになった場合、10割負担で月を跨がなければ病院で7割返金してくれますし、月をまたがった場合は手続きをすれば返金されます。 参考にしていただければ幸いです。

    回答日:2015/06/18

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  • 土日とか 連休の場合に 病院にかかった 場合 その旨を 言えば大丈夫です。 今 健康保険の手続き中と 言えば大丈夫です。

    回答日:2015/06/18

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データ更新日:2024/04/25