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合同会社の社会保険について教えてください。 合同会社を設立した場合は社会保険へ強制加入となりますが、この場合代表社員一人しかいなくても強制加入ですよね。 代表社員一人だけで、ほ

合同会社の社会保険について教えてください。 合同会社を設立した場合は社会保険へ強制加入となりますが、この場合代表社員一人しかいなくても強制加入ですよね。 代表社員一人だけで、ほかに従業員なども雇ってなくても強制加入ですが、代表社員自身も社会保険の被保険者と言う事ですか? 自分の中のイメージだと社会保険って雇われてる側の人が入るもので代表社員や株式会社の代表取締役など人を雇う側の経営者は国保などかと思ってました。 合同会社の代表社員は社会保険の被保険者という事でいいのでしょうか? 詳しい方いましたらご回答いただけますと助かります。

補足

ご回答いただきありがございます。 ちなみに「副業」で合同会社を設立して役員報酬をもらい社会保険の被保険者になったと仮定します。 現在の勤め先が小さな個人事務所で現在国保ですが、合同会社設立し、社会保険被保険者となった後に勤め先が法人化して社会保険に強制加入になったとします。 この場合はすでに合同会社の社会保険の被保険者ですが 勤め先の社会保険には加入付加ということでいいのでしょうか? どういった取り扱いになるのでしょうか?

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ID非公開さん

質問日:2013/09/27

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ベストアンサーに選ばれた回答

回答: ①会社に使用される者(給与もらって働く者)は、社会保険に強制加入です。 ②一般に、会社の社長は、会社に雇われていることになりますから、労働の対価として役員報酬をもらっている場合は、社会保険に加入しなければなりません。 ③ただし、代表社員一人の合同会社であれば、設立者イコール代表社員であり、無報酬の場合も多いですから、その場合は、社会保険に加入する必要はありません。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ④現実的には、代表社員に非常に低い給与を払って、社会保険に加入することが有利な場合も多いです。国民健康保険よりも健康保険の方が、また、国民年金よりも厚生年金の方が、給付が充実していますし、扶養家族がいる場合は、保険料も安くなるケースが多いですから。 立場上(社労士をやっている)、微妙なところもありますが、社会保険に加入するために会社を設立したり、休眠的な会社を維持したりすることもあるぐらいです。 (追) ①複数の会社で給与をもらう場合、主たる勤務会社で社会保険に加入することになります。今回のケースでは、合同会社と勤務先の内で、給与が多い方を主たる勤務会社とするのが一般的です。 ②ただし、保険料は給与の合計(合同会社の報酬と勤務先の給与を合計)に基づいて算定されますから、どちらで加入しても、大きな差は無いでしょう。 ③本件の場合、先に合同会社で社会保険に加入していますから、勤め先の給与が特に多くなければ、10日以内に、年金事務所にその旨(2以上事業所勤務届)を届け出ればOKです。細部については、年金事務所にご相談ください。

回答日:2013/09/27

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質問した人からのコメント

とてもわかりやすい回答ありがとうございました! かなり理解できました。 ありがとうございました。

回答日:2013/10/03

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データ更新日:2024/05/20