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生命保険料控除について 夫婦それぞれで生命保険控除を受けるため、それぞれが契約者となり、クレジットカード払いしようかと思っています。この場合、夫が主契約で妻が家族カードであると、

生命保険料控除について 夫婦それぞれで生命保険控除を受けるため、それぞれが契約者となり、クレジットカード払いしようかと思っています。この場合、夫が主契約で妻が家族カードであると、それぞれが支払っているという条件にはならないでしょうか?家族カードの場合は名義は一見妻のように見えますが、引き落としは夫の口座になりますよね? これは問題ないのでしょうか?

回答数:3

閲覧数:6,721

共感した:0

質問日:2012/08/26

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ベストアンサーに選ばれた回答

原則では、契約者=保険料負担者でなければないません。しかし、国税庁と保険会社の解釈が違っていて曖昧になっています。 契約時に、支払方法を聞かれたと思うのですが、口座にしろ、カードにしろ契約者名義でなかければなりません。普通の保険会社では、そのように薦めます。しかし、諸事情で困難な場合は、その理由書を保険会社に出します。保険会社から許可がでれば大丈夫です。 下の方が、契約者は関係ないとおっしゃっていますが、それは、奥様の保険料を、ご主人の控除にする場合の話です。ご主人の生命保険料控除にご主人自身の保険料と奥様の保険料を合わせて控除できる(もちろん上限があります)ことです。 あなたの事例では、保険料負担者が誰であっても、契約者があなたである以上、控除証明書はあなたの名前で発行されます。深刻には何の問題もありません。 もし、税制上何か問題が起こるとしたら、ご主人があなたの保険料を贈与しているので贈与税がかかることですが、年間の保険料が110万円以下ならば何の問題もありません。ごくまれに、基礎控除以下なのに申告をする超まじめな人もいますが。 結論をもう一度言います。保険会社は契約者名義で控除証明書を発行します。ですから、何の問題もありません。

回答日:2012/08/27

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質問した人からのコメント

ありがとうございました。細かくありがとうございます。

回答日:2012/08/30

その他の回答

2

  • 生命保険料控除は実際に支払った人が受けられる所得控除です。 契約者が誰かとか、扶養云々は問われません。 引き落とし口座が一緒なら、どちらも口座名義人が受けるべきもの ということになります。(kinugasayamaさんが正解) ご夫婦双方で控除を受けたいのなら、カード決済ではなく、 現金払いか口座引き落としにしてください。

    回答日:2012/08/26

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  • 引き落とされる銀行口座によります。 口座の持ち主が「支払った人」ですので。 yoshi91sksdさんの回答について 〉それぞれが、契約者になっていれば、大丈夫ですよ。国税庁のタックスアンサーによれば、夫婦どちらが払っていてもいいそうです。 そのタックスアンサーに「納税者が……保険料……を支払った場合」「契約者が誰であるかは要件とされていません」とあるんです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

    回答日:2012/08/26

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データ更新日:2024/05/23