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生命保険 高度障害状態について 認知症の父。音声言語による意思の疎通ができない状態です。しかし保険の支払いは難しいといわれました。

生命保険 高度障害状態について 認知症の父。音声言語による意思の疎通ができない状態です。しかし保険の支払いは難しいといわれました。認知症の父(58)は、要介護5、障害1級状態です(生命保険における高度障害状態とは関係ありませんが・・)。本人が働ける状態ではなく、保険料を支払っていくのも大変で、昨年の10月に、保険やにきてもらい、高度障害認定について相談しました。回答は「残念ですが、寝たきりではないのだから。言葉があるじゃない。支払われませんよ。」とのことです。 約款にはいくつかの条項があげられています。生活面では自力歩行ができるため、父に該当するのは「言語またはそしゃく機能をまったく永久に失ったもの」の項ではないかと思います。父は、特定の言葉の自動的発話がみられることがありますが(残語・再帰性発話というらしいです)、「聞く、話す、読む、書く」ことができません。これだけでも、失語症に該当すると思うのですが・・。 どうしても納得いかず、1週間ほど前に保険会社本社に電話したところ、後日担当者が連絡をくれ、説明不足であったと謝罪、「医師の診断書を提出してください」と、申請書類を送付してきました。 文面一つで、認定されるかされないか分かれるという話を聞きました、長いこと父がお世話になっている医師ですが、どうお願いをしたらよいのでしょうか。 金銭的な余裕がないため、父のこのお金を頼るしかなく、とても悲しく思います。

回答数:2

閲覧数:3,596

共感した:0

質問日:2009/04/02

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ベストアンサーに選ばれた回答

長いことお父様のことをご存知のお医者様ということなので 全く的外れの状態を書かれることもないでしょうし、 ありのままを書いていただくしかないのではないでしょうか? 結果として高度障害として認められないこともあるかもしれませんが、 約款に当てはまらないものは仕方がないかと・・・。 ところで、お父様はまだお若いですが、認知症になられた原因は何でしょうか? 老化の為に足腰が弱くなって歩けない場合は肢体不自由として認められませんし、 同じく老化の為に耳が遠くなってしまったものや見えにくくなってしまったものは 聴覚障害や視覚障害として認められません。 同じように、通常の認知症は障害の原因から除外されてしまうのです。 明らかに後遺症によるもの(脳梗塞や交通事故など)であれば 例外として扱われるかもしれませんが・・・。 それから、失語症は言語機能以外の認知は障害されていないのが前提です。 合併されている方もいらっしゃいますが、そういう方は認知症+失語症です。 同じような状態だと思われるかもしれませんが、認知症のために失語症のような 症状が出ているのと、本当の失語症は全く違う状態なのです。 (前者の場合は「失語症」ではなく、認知症のうちの「失語症状」です) ・・・と、医学的なことを書きましたが、そんなことより何より、 とにかく約款に当てはまるかどうかに尽きると思います。 最初にも書きましたが、ありのままを書いていただいて申請するしかないでしょう。 お父様ご本人もですが、ご家族もまた大変だと思います。 介護保険等を利用して人の手を借り、 うまく息抜きをしながら介護なさってくださいね。 お体にも気をつけて・・・。

回答日:2009/04/08

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その他の回答

1

  • 仰る気持ちは理解できます。担当者がその知識不足、対応が面倒なために勝手に解釈して言ったのかも知れません。本来の高度障害保険金の 支払い事由は約款に記載されておりそれに該当するかどうかはまず担当医の診断書を提出して保険会社指定医の認定が必要となります。 障害状態の認定をお受けになっているのであれば担当医ではないことは理解できると思われます。ですので保険会社がそのまま認定するかは 不明です。これが事故や災害が原因ですと比較的認められる、最悪でも現状では保険料免除になると思われます。疾病や事故や災害以外の原因の 障害状態での保険料免除には該当はしない場合と特約等の付保で該当する場合もあります。担当者を信頼していれば加入している保険の 特に特約部分は理解していると思われますが、、、。

    回答日:2009/04/02

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データ更新日:2024/05/30