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JA自動車共済の日常生活賠償責任特約の解釈についてご教授願います。

JA自動車共済の日常生活賠償責任特約の解釈についてご教授願います。対象事故として、「住宅の管理上の不備や欠陥によって生じた事故または買物や旅行などの日常生活(※)で生じた事故」と記載されていましたが、(※)については「住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。」とありますが、具体的にはどういう事なのでしょうか? 理解しようとすればするほど分からなくなります。 被共済者が所有、使用または管理している別の土地や建物などで起きた事は除くと言う事ですか? 住宅については「被共済者の居住の用に供される住宅用建物をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅用建物を含む。また、住宅用建物には同一敷地内に所在する動産・不動産も含む。」と記載があります。 理解力が無く申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

回答数:3

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ID非公開さん

質問日:2021/05/25

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ベストアンサーに選ばれた回答

あなたの住む住宅の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は保険の対象となります。例えば、床が抜け訪問者が足を怪我した、修繕が必要であるのに修繕していなかった為風でカーポートの屋根が飛び隣の住宅へ衝突し破損した、居宅の外壁がはがれ落下して他人の車を破損した等々。法的にあなたに賠償責任が生じる場合はこの特約で補償されます。 使用・所有、管理している住宅ですので借家でも問題ありません。下記回答は誤りです。 個人賠償責任保険は過失による第三者への賠償責任(不法行為責任)と所有占有する工作物の瑕疵による賠償責任(瑕疵工作物責任)をてん補している保険です。ただし後者については被保険者の居住する住宅用建物しか保険適用しませんよという意味です。 住宅以外の不動産は対象とならない為、あなたが所有し第三者に貸している不動産は対象とはなりません。あなたが仮に山林を所有しておりがけ崩れが発生し、下にある第三者の住宅が破損してもこの特約では補償できません。そういった場合は別途保険に加入して下さい。

回答日:2021/05/25

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その他の回答

2

  • こんにちは。 僭越ですが草刈りの事例で回答。 ①自宅敷地内の雑草を草刈り機で刈っていた所、小石を跳ね飛ばしてしまいその小石がお隣さん所有の自動車のガラスにあたり割れてしまった。 ②町内会でグランドの雑草を草刈り機で刈っていた所、小石を跳ね飛ばしてしまいその小石が通りかかった自動車のガラスにあたり割れてしまった。 ③アパートの大家さんが自己所有しているアパートの駐車場の雑草を草刈り機で刈っていた所、小石を跳ね飛ばしてしまいその小石が駐車している入居者の自動車のガラスにあたり割れてしまった。 ①有責 ※当然、自己所有物が破損した場合は無責 ②無責 ※住宅以外の不動産の所有、使用または管理 ③大家がそのアパートに居住してれば有責、居住が無ければ無責 ※被共済者の居住の用に供される住宅用建物か否か 契約の際には、納得いくまで聞いてみて下さいね

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    apcさん

    回答日:2021/05/25

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  • 本来はJAの窓口で聞くべきことですが、JAの窓口では まともな回答は期待できません。 本題ですが、個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険) というのは、あくまで貴方が所有、管理する住宅の不備や 欠陥で、第三者に損害を与え、その第三者に法律上の 賠償をする必要が生じた時のものです。 飽くまで、日常生活での事故ですので、業務中または業務に 関連する事故は除かれると言う事です。 また、貴方自身の所有する動産、不動産が原因の事故に限る ということです。(借家は駄目と言う事)

    回答日:2021/05/25

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データ更新日:2024/03/28