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転職前後の社会保険についてです。一般会社員が転職で月途中で退社をしたとして、その翌月に転職する場合、その翌月から厚生年金保険に加入するのですが、その翌月はじめに国民健康保険に加入義務はありますか。

転職前後の社会保険についてです。一般会社員が転職で月途中で退社をしたとして、その翌月に転職する場合、その翌月から厚生年金保険に加入するのですが、その翌月はじめに国民健康保険に加入義務はありますか。よく考えますと、翌月の転職先会社入社までの間は保険がないので、国民健康保険しか使えないと思うのです。さらに気になるのは、国民健康保険の加入は国民年金保険とセットになっていることです。 必然的に国民年金保険も支払うことになるので、バカバカしい気がします。その翌月分は厚生年金保険に加入するわけであって、二重払いになりませんか? こういうケースではどうなるのでしょうか? ( 国民健康保険+国民年金) と (厚生年金保険+健康保険)の支払いが同一月でダブってしまうのは仕方ないのでしょうか?

補足

回答をありがとうございます。月途中でなく月末で退職する場合はどうですか?月末で退職で翌月の下旬に転職するとなると、それまでに国民健康保険は必要で加入予定です。ただし厚生年金保険が翌月に加入でダブリ加入でおかしくなりませんか?次職場で厚生年金手続き上で加入がダブッたことで前会社がわかったりするのがイヤなのですが。

回答数:2

閲覧数:4,767

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質問日:2009/01/25

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ベストアンサーに選ばれた回答

前の方の回答の通り、月途中での退職の場合、健康保険証は退職日まで使え、年金の加入期間も退職日までとなりますが、保険料の支払いは、前月分までとなります。 また、転職後の職場の健康保険・厚生年金や国民年金の資格取得をしたとしても、二重払いはありません。 特に国民健康保険・国民年金を再就職で辞める手続きをした場合です。職場の健康保険の資格を再取得してから、遡って「資格喪失」の手続きをした後、保険料を再計算します。保険料は市区町村によりますが、日割計算に似たような計算になります。国民年金も同様ですが、月単位で再計算されます。勿論、過払いがあれば還付されます。二重払いはありません。 国民健康保険(市区町村の制度)は、前年度の所得や世帯の人数で決まります。家族の扶養はなく、通常は1年分を10~12回に分けて支払います。年度の中途で資格取得・喪失になり、最終的には日割り計算に似たような保険料になるかと思います。 また、年金手帳に加入記録が記載されていない限り、バレる事はありません。 【補足より】 法律上、健康保険や公的年金の未加入はありません。国民健康保険と国民年金第1号になります。公的年金のみ、同月内なら、問題がない場合もあります。また、職場・雇用形態等によっては、職場の健康保険・年金に加入できない場合もあります。入社後の試用期間・研修期間中は加入できないとか…。本来、加入義務がある職場の健康保険や年金が圧迫して、経営が危うい会社もあります。世界経済の景気の後退でリストラの上に、雇用調整をしている為でもあります。 国保・国民年金に未加入とか、滞納し悪質と判断された場合には、行政処分がある為、バレる可能性があります。いわゆる、給与差し押さえ等です。職場によっては、雇用も危うくなります。 失業や収入減等で支払いが困難な場合は、未納にする前に納付相談をすれば、応じてくれる事があるので、何も問題はないはずです…。 今雇用保険に加入していますか?雇用保険被保険者証はどうなっていますか?最近発行された物なら、問題はありません。しかし、古いものでは事業所名が記載されているので、バレる可能性はあります。ご確認の上、在職中の場合は勤め先を通じて再発行して貰って下さい。 公務員には、守秘義務がある事を忘れないで下さい。情報漏洩は、法律違反です。

回答日:2009/01/25

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その他の回答

1

  • ご質問のケースのように月途中で退職して翌月に再就職の場合は、翌月ではなく退職月について国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。 社会保険の被保険者期間は月単位で計算し、資格取得月から資格喪失月の「前月」までを算入します。 資格喪失月は、退職日の「翌日」の属する月です。 つまり、退職月の翌月に再就職する場合、月末退職の場合を除き、退職月が社会保険の空白月になってしまうのです。 したがって、空白月については国民年金と国民健康保険に加入する必要があるのです。 「補足」のご質問については、月末退職であれば、翌月中の再就職であれば空白月は生じません。 また、ダブリ加入にもなりません。 上述のように、資格喪失月は退職日の「翌日」ですから、月末退職の場合は、その翌日である1日の属する月が資格喪失月となります。 つまり、月末退職の場合は、退職月が資格喪失月になるのではなく、退職月の翌月が資格喪失月となり、退職月までが社会保険の被保険者期間に算入されます。 ですから、「補足」のケースでは、社会保険の空白月は生じないことになるのです。 また、社会保険の加入手続きにおいて、社会保険事務所員がバラしたりすることによって、あなたの就業していた前社名が、再就職先にわかったりすることは一切ありません。

    回答日:2009/01/25

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