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海外旅行保険についてです。hs損保のたびともに加入して旅行した際に事故に遭いました。保険金を請求したく電話で問い合わせたところオペレーターの方に保険対象外と言われたのですが、どうも納得できません。

海外旅行保険についてです。hs損保のたびともに加入して旅行した際に事故に遭いました。保険金を請求したく電話で問い合わせたところオペレーターの方に保険対象外と言われたのですが、どうも納得できません。長くなりますがどうかお付き合いお願いします。 先日、台湾経由でバンコクへ行きました。 バンコク滞在中に台湾の日本人入国禁止が決まり、搭乗予定だった台北〜日本の飛行機が欠航になりました。もちろん搭乗予定便以外も欠航ですし、台北に滞在したら14日隔離されるということで、元々のバンコク〜台北〜日本をすべてキャンセルし、直行便を取り直しました。 ちなみに、その際にhs保険に 乗る予定だった便が欠航になったのだが保険金請求をできるかどうか ということを問い合わせたところ、できるという回答をいただいていました。 そして帰宅後、hs保険に詳しい事情を話したところ、バンコク〜台北の便が欠航になっていないので保険対象外であり保険金は出せませんと言われました。 hs保険の『普通保険約款・特約』に目を通したのですが、どうも納得できません。 なぜ保険対象外なのでしょうか?そのことを明記している部分はどこでしょうか? 以下、hs保険の『普通保険約款・特約』(https://www.hs-sonpo.co.jp/img/conditions/kairyo_yakkan_20180401.pdf)のP56-58「航空機遅延費用等補償特約」より抜粋です。 第2条(保険金を支払う場合) 当会社は、被保険者が、保険期間中で、かつ、旅行行程中に第3条(出発遅延費用等)または 第5条(乗継遅延費用)に規定する損害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に 従い保険金を支払います。 第3条(出発遅延費用等) (1) 当会社は、被保険者が搭乗する予定だった航空機について生じた次の1から3までに掲げる 事由により、その航空機の出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延費用等保険金 として被保険者に支払います。 1 出発遅延 2 欠航等 3 搭乗不能 (2) 当会社は、被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、着陸時刻から6時間以内にその航空機または代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延費用等保険金として被保険者に支払います。 (3) (1)または(2)の出発遅延費用等保険金の支払は、1回の出発遅延、欠航等、搭乗不能または着 陸地変更について3万円を限度とします。 第5条(乗継遅延費用) (1) 当会社は、被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、到着機の遅延(注)によって、出発機に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないときに、被保険者が費用を負担することによって被った損害を乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。 注)次の1または2のいずれかの事由により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。 1 被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航等または搭乗不能 2 被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更 (2) (1)の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機の遅延について3万円を限度とします。 (3) (2)の「1回の到着機の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。

回答数:8

閲覧数:754

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質問日:2020/03/25

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回答

8

  • 通常経由便ですので、『台北に滞在したら14日隔離されるということ』ってのが無関係です。

    回答日:2020/03/27

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  • まず航空券は片道でも使用しているため、帰りの便の一部が欠航になっても返ってくる金額はほとんどないと思います 自分 出発前に帰りのダナン-ハノイが欠航になり、行きも帰りもキャンセルしたら全額返金されました。 あと、帰りのバンコクー台北は飛んでいるので自己都合で飛行機に乗らなかったわけですから海外旅行保険は出ませんよ 台北について欠航で6時間以上代替便が見つからない場合だけ海外旅行保険の対象になります。 帰国の仕方は例えば名古屋がだめなら、成田とか大きいところのチケットにするしかないですけど

    回答日:2020/03/25

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  • バンコク→台北は飛んでいるのに、あなたが自分の判断でキャンセルしたから。保険会社からしたら「台北に滞在したら14日隔離される」ってのは、全然関係のないこと。

    回答日:2020/03/25

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  • 焦っていたので慌てていたのだと思いますが、欠航になった場合は航空会社から返金か代替フライトが提示されます。 そちらは確認されましたか? 元々のフライトを全てキャンセルして保険適用にする為には最初に搭乗予定のバンコク台湾便がキャンセルにならないと自己都合キャンセルになってしまうといパターンです。 代替フライトが用意されるのでしたら、そちらを利用されるのがベストです。(代替フライトになった為の滞在日などは諸費用で保険適用になります。) 代替フライトがなく返金対応になった場合は自分で手配になりますが、お金は戻ってきます。(この場合も滞在諸費用などは保険適用) バンコク台湾便は欠航になっていないので、こちらのフライトキャンセルは自己都合となり保険適用外です。 全てフライトキャンセルした為、台湾日本便が返金対応可能だった場合のお金も無駄にしてしまいました。 慌てずに航空会社からの欠航に対する対応を確認してからキャンセルするべきでした。

    回答日:2020/03/25

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  • 「搭乗予定だった台北〜日本の飛行機が欠航になりました。もちろん搭乗予定便以外も欠航ですし、台北に滞在したら14日隔離されるということで、元々のバンコク〜台北〜日本をすべてキャンセルし、直行便を取り直しました」 台湾が日本を警戒レベル2にしている期間中、日本の新型コロナ感染者は日に日に増えていた。 日本人が入国禁止になる前は14日間の隔離体制。 ↑ 全く情報収集をしていなかったのか? 欠航になっても保険金でなんとかなると思ったのか? それと、台湾-日本行きの便は全社全便欠航ではない。今も運航してるぞ。 保険会社に相談しないで勝手に便を手配したのは自分。

    回答日:2020/03/25

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  • 台北〜日本が運休なのにもかかわらず、 バンコク 〜台北+台北〜日本 を一緒に考えてしまった点にミスがあると思います。 バンコク 〜台北が運行しているにもかかわらず乗らなかったのはあなたの都合、ってことになります。 おそらくバンコク 滞在中に台北日本便が運休となり焦ってしまわれたのかもしれませんが、ちゃんと契約内容を理解した上で自己手配するか、今更ですが、保険会社からアドバイスをもらいながら手配を進める必要があったように思います。 今回の状況 バンコク〜台北は運行 台北〜日本は運休 なら、 あくまでも台北〜日本の便のみ代替えを探す必要があったわけです。 例えば台北から第3国を経由して日本へ戻る便となります。 例えばハワイ経由でもグアム経由でもシンガポール 経由でもなんならバンコク 経由でも良かったのでは。

    回答日:2020/03/25

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  • 出発遅延特約にこう書いてあるってことは… ---------------------- 第3条(出発遅延費用等) (1)当会社は、被保険者が搭乗する予定だった航空機について生じた次の①から③までに掲げる事由により、その航空機の出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延等一時金として被保険者に支払います。 ① 出発遅延 ② 欠航等 ③ 搭乗不能 (2)当会社は、被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、着陸時刻から6時間以内にその航空機または代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延等一時金として被保険者に支払います。 (略) 第4条(出発遅延費用等の範囲) (1)第3条(出発遅延費用等)(1)および(2)の費用とは、次の①および②に掲げるものをいいます。 ① 出発地(注1)において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設(注2)の客室料、食事代、交通費(注3)および国際電話料等通信費。 ② 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関(注4) との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用 (注1)着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。 (注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。 (注3)ホテル等への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。 (注4)その旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。 (2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用とします。 ------------------------ 「直行便を取り直した」のですから、自力救済になっています。取り直した直行便の費用は当然支払われません(書いてない)。 取り直した直行便が当初予定していた予約便より6時間以上後になるのであれば、【ホテルに泊まったときの費用を出しますよ】という話でしかありません。 [6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない]は、誰が手配したかということについて指定がないので、貴方が自力救済で他の航空機を利用しても6時間以内なら「他の航空機を利用できた」ことになります。

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    1170292さん

    回答日:2020/03/25

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  • バンコク~台北~日本 この便の台北~日本が欠航になった。 そのために航空券を買い直した。 保険の場合は バンコクから台北まで行って 台北で運休がわかった。 台北で代替便の手配が出来ず 自己負担が発生した。 この場合だったら 航空機遅延補償が使えます。 航空会社が代替便を用意するまで 6時間以上の滞在にかかった費用 もしくは航空会社が代替便を用意できず 自己負担だった。 この場合はhs保険だったら1案件 3万円の補償だと思います。 旅行開始前に運休がわかっていた・・・ そのために航空券を買い直した・・・ この場合の補償はありません。 あくまでも バンコク~台北まで予定通りに 飛行機に乗り 台北で運休を知ったと言う事に ならないと補償は対象外です。 バンコク~台北 これが正常通り運航していれば 搭乗しなくても補償はされないと思いますが・・・

    回答日:2020/03/25

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