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学生アルバイトの社会保険について 私は19歳学生です。 チェーン飲食店でアルバイトをしています。 3月は春休みで多めでシフトを組んでもらっていたのと4月からは残業と夜間の勤務が出き

学生アルバイトの社会保険について 私は19歳学生です。 チェーン飲食店でアルバイトをしています。 3月は春休みで多めでシフトを組んでもらっていたのと4月からは残業と夜間の勤務が出きるようになった為、給料が2ヶ月連続で8万8千を超えてしまいました。 週の勤務時間も20時間を超えています。 先日、店長に社会保険に加入しなければいけない見たいな話をされたのですが理解できませんでした。 社会保険に加入しなければならない条件を自分でも調べて見たのですがページによって「学生ではない」と書かれていたり書かれていなかったりで理解できません。 両親には、「社会保険に加入すると言うことは扶養から外れる事だ」と言われたのですが、扶養から外れるのは年収が103万を超える場合では無いのですか? 社会保険に加入すると保険証に自分のバイト先の名前が書かれて扶養から外れるという事なのですか? 社会保険も調べてみると5つほどあったのでどれに入るのかなど分からない事だらけでどういった処置を取るべきなのかすら分からなくなっています。 社会保険の加入義務が発生する条件 社会保険加入のメリット・デメリット 社会保険、扶養、年収、税金等の関係性 これらを分かりやすく教えて頂けると幸いです。 どうかよろしくお願いします。

回答数:5

閲覧数:249

共感した:2

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ID非公開さん

質問日:2019/04/17

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ベストアンサーに選ばれた回答

>私は19歳学生です。 昼間学生の方でしょうか? >給料が2ヶ月連続で8万8千を超えてしまいました。 週の勤務時間も20時間を超えています。 社会保険適用拡大に関する条件に含まれる内容ですね。 店長から社保の話があがるということは、質問者様の勤務先は、強制適用事業所に該当するということかと思います。 >「学生ではない」と書かれていたり 質問者様が昼間学生の方でしたら、社会保険適用拡大(106万の壁)には該当しません。 通信・夜間学校等の昼間学生ではない方でしたら週20時間以上で雇用保険の対象にもなりますし、社会保険適用拡大での社会保険加入の対象となります。 もし、社員の勤務日数・時間の4分の3以上、勤務されている場合は、学生等関係なく 4分の3要件として、社保加入となります。 >「社会保険に加入すると言うことは扶養から外れる事だ」 こちらは、質問者様が 社会保険に加入となった場合には、親御さんの社会保険の扶養から外れることを意味しているかと思います。 もし、親御さんが社会保険の適用拡大について知らなかった場合には、すでに扶養内に収まる額以上の収入を得ていると考える可能性もあります。 また、親御さんに家族手当がある場合、家族手当が支給されない可能性もある為かと思います。 >扶養から外れるのは年収が103万を超える場合では無いのですか? こちらは、税制上の扶養のことですね。 税制上、親御さんの扶養内となるには、 給与収入の場合、年収103万以下となります。 社会保険の扶養内は、 年収130万以内の見込み額として、月収ベースで判断となりますが、税制上の扶養については、1月から12月までに実際得た収入で判断することになります。 例えば…。 秋頃から社保加入・年収は103万以内といった方は 社会保険に加入しているが、 税制上は扶養内 といったケースもありますし…。 退職して社会保険の扶養に入ったが、年収は扶養から外れるといったケースもあります。 >社会保険に加入すると 社会保険に加入した方は、 社会保険料(健康保険・厚生年金)を支払い、ご自身の健康保険証等を受け取り 病院にかかる際に使用することになります。 >社会保険も調べてみると5つほどあった 社会保険をざっくりと…。 ・労災保険(会社負担) ・雇用保険(週20時間以上の労働時間があり、昼間学生では無く、31日以上勤務される方は対象) ・健康保険(加入条件有り。 保険料は会社と折半) ・厚生年金(加入条件有り。 保険料は会社と折半) ・介護保険(40歳から発生)

回答日:2019/04/17

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質問した人からのコメント

ベストアンサーに選ばさせていただきました。 数あるなかで一番分かりやすく私でも理解することが出来ました。 店長や家族と相談して調整等行っていくことにします。 ご回答ありがとうございました。

回答日:2019/04/21

その他の回答

4

  • 店長の勘違い と言うより、知識部族 と言うより、チェーンのマニュアルの不備 と断じます。 週30時間未満勤務の”学生”を、社会保険に加入させたら違法です。 (厳密には、正社員の3/4未満の勤務時間数) 【健康保険法】 第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。 込み入った条文ですが、 勤務時間数が「通常の労働者」の四分の三未満 の 学生は、「被保険者となることができない。」 とはっきり書いてあります。

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    redp----さん

    回答日:2019/04/18

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  • そりゃ、知恵袋の基準ではなく、それぞれの会社の事情で違うと思います。 社会保険に入ることは有利だとされてますから、知恵袋以上の加入基準を 決めているところもあるでしょう。 学生なら入らなくていいよと思いつかれるのはおかしいです。 ただ、学生で2か月8万を超えただけで、社会保険に入らなければいけない というような基準を作った場合、ほとんどの労働者が入らなければ いけません。そんなことは常識的にあり得ないです。

    回答日:2019/04/17

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  • 私も詳しくなく間違っていたら、悪いのですが... 社会保険の扶養は年間130万未満の月に108333円以下です。 これを超えたら、社会保険に入らないといけません。 103万は税の扶養でした。 でもこれと別に大企業で働く人の社会保険の扶養は 130万から106万に変わりました。 月に88000円と言う事は、大企業で働いているのかなぁと思います。 大企業は ○週の労働時間が20時間以上 ○月額が月8.8万円(年106万円以上) ○1年以上の使用されることが見込まれる ○従業員501名以上の勤務先で働いている ※ただし、学生は除外する。 店長の勘違いだと思います。 主さまが学生なら除外だと思います。 一度店長に聞いて見たら良いと思いますよ。♪( ´▽`) 学生は控除額が違うから除外 なんだと思います。

    回答日:2019/04/17

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  • ・「短時間労働者」である「学生」は、健康保険・厚生年金保険の加入対象ではありません。一般の加入条件では「学生」も対象です。 ・税の“扶養”の条件、健保の“扶養”の条件、健康保険・厚生年金保険に加入する条件は、それぞれ別です。 1.健康保険・厚生年金保険の加入条件 (1)フルタイムかそれに準じる人 ・フルタイム ・1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が、一般社員の4分の3以上 (2)次の全てに該当する人 ・週の所定労働時間が20時間以上であること ・雇用期間が1年以上見込まれること ・賃金の月額が8.8万円以上であること ・学生でないこと(ただし、通信制・夜間部・定時制を除く) ・常時501人以上の企業、または労使協定で適用対象にしている企業に勤めていること 2.(健保の“扶養”と比較しての)社会保険加入のメリット・デメリット ・老齢年金・障害年金(と家族が受ける遺族年金)の額が多くなる ・厚生年金保険加入中の傷病なら、障害年金の対象になる範囲が広い ・給与額が年200万円程度までなら、国民年金保険料より厚生年金保険料の方が安い ・保険料が掛かる。 3. 〉扶養から外れるのは年収が103万を超える場合 それは税の“扶養”(扶養親族)の話です。 〉「社会保険に加入すると言うことは扶養から外れる事だ」 「健康保険に加入した結果、健康保険の“扶養”(被扶養者)でなくなる」ということ。 ・税の“扶養”でなくなると、親に掛かる所得税・住民税の額が高くなる。 ・健康保険の“扶養”の条件は、一般的に年収130万円未満・月収10万8333円以下。 健康保険・厚生年金保険の加入条件を満たさない一方で、健康保険の“扶養”の条件でなくなったなら、国民健康保険に加入することになる。

    回答日:2019/04/17

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