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車庫証明書について教えてください。 1.車や私の住んでいるところは変更していませんが、駐車場を住んでいるマンションから50m離れたところに変更しました。

車庫証明書について教えてください。 1.車や私の住んでいるところは変更していませんが、駐車場を住んでいるマンションから50m離れたところに変更しました。(駐車場の番地は変更されます) この場合、再度、車庫証明書を取る必要がありますでしょうか? 2.車庫証明書が必要な場合、これから取得することになりますが、取得するまでに万が一、事故を起こした場合、民間の自動車保険が書庫証明書が旧である理由により、保険金を出さないことはあり得ますでしょうか?

回答数:4

閲覧数:158

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質問日:2018/07/15

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ベストアンサーに選ばれた回答

1、について。(車庫法より)自動車の使用者及び使用の本拠の位置に変更が無い場合で、保管場所の位置(駐車場)を変更したときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長へ、自動車の保管場所変更届出をする必要があります。 ☆手続き(使用の本拠の位置の変更では無いので車庫証明ではありません) ア.自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書 イ.所在図・配置図 ウ.月極め駐車場等の他人の土地→ 使用承諾証明書・賃貸借契約書の写し若しくは領収書 エ.印鑑 オ.自動車検査証 を持参して最寄りの警察署の交通課で手続きをします。 ☆車庫法そもそもが『路上駐車』を禁止する為の法律ですから、保管場所の変更を届けなかったからと、処罰された話を聞いた事はありません。(悪質な路上駐車を繰り返えさない限り処罰されません) 2.について。 ☆任意保険通知義務 *被保険自動車の用途車種、登録番号の変更 *被保険自動車の使用目的の変更 *運転者の年令条件の変更 *運転者の範囲の変更 などは変更があった場合には、保険会社に通知が必要ですが、 『保管場所の変更』は通知義務ではありません。 *したがって保険金支払いと保管場所の変更手続きはリンクしませんので、保険金を支払わない要素はありません。

回答日:2018/07/15

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質問した人からのコメント

回答ありがとうございます!

回答日:2018/07/18

その他の回答

3

  • 1.車庫証明書(自動車保管場所証明書)は、そもそも自動車を取得しながら、路上駐車をする不届き者を防止する為に、自動車の登録又は名義変更をする場合に、所轄の警察署へ届けるものです。従って、質問のケースでは、必要ありません。 2.自動車保険(任意保険)と車庫証明書(自動車保管場所証明書)は、事故の因果関係が全くありませんので、責任を追及されたり、補償の対象外となることはありません。公的証明において、補償の対象外となる場合は、運転免許証の記載事項に反する登録(極端な場合、無免許にも拘わらず記名被保険者として登録)などです。この場合であっても、相手がある事故においては、相手は補償の対象です。 以上、思いつくままに。

    回答日:2018/07/16

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  • 1.不要です、本拠地が変わらないので 2.保険会社は車庫証明の制度も知りませんので関係ありません

    回答日:2018/07/16

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  • 車庫証明は、車の名義変更の時にだけ必要でそれ以外の場合は特に不要では?

    回答日:2018/07/15

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