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贈与税は、たとえ親から子へのお小遣いで、現金だけのやり取りでも 年間で110万円を超えれば、納付する必要があるのですか?

贈与税は、たとえ親から子へのお小遣いで、現金だけのやり取りでも 年間で110万円を超えれば、納付する必要があるのですか?また、その親と子だけしか知らないやり取りであっても、税務署など は、その事実について、分かるものなのでしょうか?

回答数:4

閲覧数:3,652

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ID非表示さん

質問日:2018/01/28

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ベストアンサーに選ばれた回答

>贈与税は、たとえ親から子へのお小遣いで、現金だけのやり取りでも 年間で110万円を超えれば、納付する必要があるのですか? おこずかいやお年玉、お祝いなどのうち常識的な範囲内のモノは、元々贈与税が課税されない贈与財産(非課税財産)に該当するので、それがいくら積み重なったとしても課税されることはありません。(つまり申告・納税の義務もない。) 非課税とならない贈与財産の価額の合計額が贈与税の基礎控除額である110万円を超えると申告及び納税の義務が生じます。 >その親と子だけしか知らないやり取りであっても、税務署などは、その事実について、分かるものなのでしょうか? 把握することは難しいですが、全くわからない訳ではありません。 贈与税は申告納税方式と言って、課税される要件に該当したならば、該当した者が自ら税額を計算し申告及び納付する形の税金です。 わからなければ贈与税を納付しなくてよいと言うものではありません。

回答日:2018/01/28

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質問した人からのコメント

とても詳しく教えていただき、大変参考になりました!

回答日:2018/02/02

その他の回答

3

  • 前の方が常識的な範囲のモノは申告する必要無いwと仰って ますが、先日税理士さんだかが「お年玉は申告する必要 無い!?」って記事で「親・祖父母・親戚などから貰った総額 が110万円を超えた場合は確定申告の必要が生じますので、 ご注意をw」って解説されていましたけどね(^_-) 要するに一人当たりの額が、常識的であっても人数が多くて 非課税ラインを超えた場合は、確定申告の必要が生じると。 なので、就職祝いで一人当たり30万円の金品を4人の人から 貰った場合は確定申告の必要が生じるそうなので、ご注意をw これね、中々難しいんですよね。 税法上は「その都度消費する、生活費や教育費には税金は かからない」と云う事に成っていますので、貰った子供が 毎月10万円を貰って、毎月使い切っていれば非課税に成る んですが、殆ど使わずに貯めていたwって場合は課税対象に 成りますのでね。 >下宿している大学生の子供に毎月10万円の仕送りをした →非課税です >下宿している大学生の子供に四月に一年分120万円を仕送り したw→課税対象です >大学生の子供の授業料をその都度本人に仕送りした→非課税 です >大学生の子供の授業料を入学時に四年分仕送りしたw →課税対象です 教育費なんかは原則非課税と成っていますが、現在行われて いる教育資金一括非課税贈与制度では、最高1,500万円まで 非課税で贈与可能ですがこれは本人が30歳に成るまでに全額 使い切らなかった場合は、残額に対して課税するやで<`ヘ´> って制度に成ってますからね。 要は使い切っていれば非課税w使い切っていなければ課税orz と考えて頂ければと。 毎月10万円貰っていたが、全く使わずに全部貯めていた(^_^;) って場合は課税対象に成りますのでね。 税務署が把握する事は不可能ですw 競馬の脱税と同じで、ネットで購入していた場合は証拠が残る ので、バレルw しかし、窓口で購入してた場合はバレ様が無いので、本人が 周りに口外しなければバレる事は無いw 但し、一千万円以上の払い戻しだと身分証明書類の提示が必要 だったりするかもですが… 但し、亡くなる直前とかに100万円単位で出金が在ると、 税務署から相続税の調査の際に「亡くなる数か月前に数百万円 のおカネが引き出されているのですが、何に使ったか?ご存知 ですか?」と聞かれる事に成りますがね。 (相続税の税務調査の場合、10年前まで遡って取引履歴などを 調べるそうですから。特に亡くなってから過去三年以内の贈与 は相続財産に戻さなければならないので、念入りに調べられ ますから) バレ無ければよい(^_-)云うモノでも無いんですがね。

    回答日:2018/01/28

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  • タンス預金を現金手渡しして、タンス預金すれば、税務署に知られることはない。

    回答日:2018/01/28

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  • あるし分かる。脱税の相談なんかすんな。

    回答日:2018/01/28

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データ更新日:2024/10/31