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生命保険が差し押さえられたとの通知が来てしまいました。

生命保険が差し押さえられたとの通知が来てしまいました。固定資産税を少し滞納してしまって、総額14万だったので、払ってしまえば良かったととても後悔しています。 そこで、終身保険15年支払済と言う保険が差し押さえられたと書いてありました。 今7年間払い続けていた保険ですが、解約になったと言うことでしょうか? それとも戻ってくるお金が減ったということでしょうか? 無知とずさん故の失態です。 申し訳ありませんが、教えてください(._.)

回答数:4

閲覧数:2,588

共感した:1

質問日:2017/10/01

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ベストアンサーに選ばれた回答

滞納されている税金を支払えば、元に戻ります。

回答日:2017/10/04

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その他の回答

3

  • 知恵袋で質問するよりも 先に役所に問い合わせて解約しなくても良い方法を 相談した方が良いでしょう 滞納金を即刻支払えばまず解約は回避出来ると思います

    回答日:2017/10/02

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  • 役所から差押通知書がきたということですね。 今は差し押さえという状態でまだ解約にはなっていません。 差押日を確認してください。その日から一ヶ月後に実際に解約されます。 今は解約はされていないものの、本来の契約者であるあなたに権利がない状態です。 保険を解約されたくなければ、まず差押者(役所)に連絡して、14万円をすぐに払ってください。払ってしまえば差押える理由はなくなります。差押が解除されれば、契約はあなたのものに戻ります。 もし、ほっておいたら解約され、その払い戻し金が役所に支払われて14万円の支払にあてられます。

    回答日:2017/10/02

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  • 差し押さえられている状態で、すぐには解約されません 差押債権者による死亡保険契約等の解除は、 保険者(保険給付の義務を負う者)が 解除の通知を受けた時から1か月を経過した日に、 その効力が生じる(保険法第60条第1項、第89条第1項) ただし、 保険契約者以外の保険金受取人であって、 保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者である者=介入権者が、 保険契約者の同意を得て、 当該期間が経過するまでの間に、 解約返戻金に相当する金額を差押債権者に支払うとともに、 保険者に対しその旨の通知をしたときは、 解除の効力は生じない(同法第60条第2項、第89条第2項) https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/03/067/01.htm つまり通知から1ヶ月は介入権があり 死亡保険金受取人が債務者=あなたに代わり その債務=滞納した税金を支払えば、解約されないという期間です この期間内に、 死亡保険金受取人が代わって支払うか、 そもそもあなたが支払えば 保険は解約されません ただし、その期間を過ぎても何もしないでおくと 債務者により解約の手続きがなされます 解約した時の解約返戻金が滞納額より多いなら、その分は受け取れます

    回答日:2017/10/01

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データ更新日:2024/05/30