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配偶者が死亡し、生命保険金を受け取りました。 その後しばらくして保険会社からマイナンバーのコピーを提出するようにとの通知がありました。

配偶者が死亡し、生命保険金を受け取りました。 その後しばらくして保険会社からマイナンバーのコピーを提出するようにとの通知がありました。そのとき死亡者のマイナンバーと身分証明書のコピーも必要となっていましたが、その理由は何でしょうか。

回答数:7

閲覧数:1,723

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ID非公開さん

質問日:2016/09/02

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ベストアンサーに選ばれた回答

mudajanさんの回答が正しく、 go30929923bさんの回答は訳わからない回答ですね 死亡保険金の受け取りに際して、 死亡保険金の受け取り「後」にマイナンバーの提出を求められますが、 これは契約者と受取人が別の場合、契約者、死亡保険金受取人のものです ご質問では「死亡者」とありますが、 被保険者=契約者ということかと推察します 関連する税金は ■受取人への課税 ■契約者の相続人への相続税 後者について、被相続人(亡くなった方)の相続財産の関係で必要と考えます また、ご質問に「生命保険金を受け取りました」あるように、 マイナンバーの提出は、死亡保険金の支払い後とするところが殆どです そのため、 マイナンバーの提出義務で、提出しないと保険金が支払われないかのように書き、 質問に便乗して、制度への反対をただ述べる、 つまり質問に回答していない回答はいかがかと思いますね

回答日:2016/09/03

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質問した人からのコメント

死亡者ではなく「契約者」としてマイナンバーが必要ということであれば納得できます。 回答ありがとうございました。

回答日:2016/09/05

その他の回答

6

  • 大した理由はありません。マイナンバーがなくても(保険を受け取った人がマイナンバーを提出拒否しても)税務に支障はありませんから。 強いてあげるなら「飾り」ですよ。 「マイナンバー」と「利権」で検索してごらんなさい。導入の動機はいたって不純です。また海外ではこのような制度はドイツなど人格権の侵害で憲法違反判決が出るなど悪名高いものです。ところがこんなことを言えないから ionbalanceさんが書いているような話でカモフラージュしているだけ。 間違った回答が多いですが一切提出は拒否して大丈夫ですよ。不利益は一切ありません。義務化されているなどデマです。ふざけていますよね。 恥ずかしいことですがallyouneedislove_cozy_0917さんやmudajanさんのように 「マイナンバー提出を拒否しても不利益はない」という歴然とした「弁護士会や全商連に向けた政府回答」を無視するデタラメ回答を「うそつき」とか「事実に反する知ったかぶり」と言うのです。実に恥ずかしいことです。 提出の法的根拠は一切ありません。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 全商連も加盟する全国中小業者団体連絡会(全中連)が10月27、28の両日に行った省庁交渉ではマイナンバー(共通番号)制度実施の延期・中止を求めるとともに「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望しました。主だった各省庁の回答を紹介します。 (以下略) 会社にマイナンバー提出拒否しても不利益はありませんし、役所の手続きも不要。 こちらに問い合わせるとわかりますが、保険については以下のような回答をいただいております。 質問 生命保険の支払いにマイナンバー提示を保険会社が求めることがあるそうですが、これを拒否しても保険会社は支払拒否ができないという解釈でよろしいでしょうか? 回答 保険料支払いに個人番号提示・提出が必要な法的根拠はありません。 ちなみにこれらの回答は弁護士会の人の目を通しての回答だそうなので 法的には未提出で全く問題ありません。 それから「義務」という回答には大きな間違いがあります。 たとえば3番目の回答のリンクの文章ね 「生命保険会社では、保険金等のお支払いの際に税務署に提出する支払調書等に、保険契約者および保険金等受取人のマイナンバーを記載することが義務付けられております」 これは「マイナンバー提示を受けた場合」の保険会社の義務であり、「マイナンバー提示を拒否された場合」は何の法的義務も発生しません。 上記全商連や弁護士会の回答要旨 (以下は企業と労働者の記述ですが、役所に提出する書類という意味では保険の受け取りも位置づけは同じです) 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提出がなければ空欄で提出しても構いませんし、企業がマイナンバーを使って公的機関と別の目的で何かをすると言う話ではないのです(もっともこれは法律上の話であり、いろいろ悪用してもばれれる可能性は低く悪用される可能性はありますが)。 このような事実を知り、かつ他人にマイナンバーが知れたら悪用されやすい事実を知り、提示拒否するのが本人のためです。マイナンバーは非常に悪用されやすい制度です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14162801699 ちなみに、マイナンバー制度が脱税防止とか不正防止とかそんな話はすべでデマですからね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10161782995 保険料支払いに個人番号提示・提出が必要な法的根拠はありません。 は 「内閣官房社会保障改革担当室」の回答だそうです。 allyouneedislove_cozy_0917さんはいつから内閣官房を凌駕する政治権力を持ったのでしょうか? 相続税がどうとか言っていますが、そもそも国税庁ですら 「番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない」 と書いているのだから 保険会社がマイナンバーを知らなくても困ることはなく、提出が絶対 なんでデマ以外の何物でありませんね。 もちろん「マゾ」の精神で提出するのは勝手ですよ。保険会社は マイナンバーの提示があればそれを書類に記載する法的義務はありますから聞いているだけにすぎませんのでね。 後は、質問者のプライバシーを軽視しているだけでしょう。 もし情報が洩れて悪用されても知ったことか 質問者の不幸はallyouneedislove_cozy_0917さんにとって蜜の味ですか?

    回答日:2016/09/03

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  • 相続税、贈与税に関係するからです。 マイナンバー制度は税と社会保障を公平公正に行うために作られました。

    回答日:2016/09/03

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  • それは、死亡者ではなく 契約者と受取人のマイナンバーです。 100万以上のお金が動くとき保険会社は支払調書を作成しますが、それがどういった流れかを税務署がさらに把握するためです。

    回答日:2016/09/02

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  • はい。そうです。 こちらは、生命保険協会で定められてることがのってます。 ご確認してみてくださいね。 http://www.seiho.or.jp/data/billboard/mynumber/

    回答日:2016/09/02

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  • 保険会社は、100万円以上の保険金を支払った時に税務署に支払調書を提出していますが、これにお客様のマイナンバーを記載しなけらばいけないからです。法令で義務化されました。 今後、税務署はマイナンバーで一元管理するようになるんでしょうね。

    回答日:2016/09/02

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  • その人が死亡したという事とマイナバーが今後背乗りで使用されてしまう事を避ける為だと思いますよ。

    回答日:2016/09/02

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データ更新日:2024/06/06