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愛媛県松山市の国民健康保険料について教えてください。 私は、今、正社員ではなく、パートで働いているので、国民保険に加入しています。 母とは世帯が、別になっていますが、母が介護ベット生活となったので、同居を

愛媛県松山市の国民健康保険料について教えてください。 私は、今、正社員ではなく、パートで働いているので、国民保険に加入しています。 母とは世帯が、別になっていますが、母が介護ベット生活となったので、同居をして母の介護をしています。 パートで働いているので、毎年確定申告をしています。 毎年確定申告では、介護をしている母親を扶養家族にしていたので、これまで市県民税が非課税でしたが、平成24年の確定申告では、母親の扶養の記入を忘れてしまったので、市県民税が4000円程度かかってしまいました。 支払った後で、訂正が出来ることをしり、申告の訂正をし、市県民税は返してもらいましたが、国民健康保険料は、還付の対象にならないと説明を受け、還付されませんでした。 これまで国民健康保険料は、月々2000円程度でしたが、平成24年の確定申告後の国民健康保険は、3倍の月々7000円程度支払ってます。 市の説明では、国民健康保険税ではなく、国民健康保険料のため、扶養控除は関係なく収入で保険料は決まること、今まで保険料が安かったのは、平成24年度以外の確定申告は、収入が5000円程低かったため2000円だと説明を受けました。 一年の収入が5000円違うだけで、健康保険料が3倍になるなんて、恐ろしいシステムだと改めて思いしりました。 母は、月4万円程度の年金を支給されているだけなので、足りない分は、私のパートの給料と貯蓄でまかなっています。正社員で働いていたころは、税金を結構払っていたので、この説明を受けたときには、なんともいえない気分になりました。 母は介護ベッドを利用していますが、ケアマネージャーの方からは、介護認定の基準に達していないと説明され、何もサービスは受けていません。 国民健康保険料は、本当に市役所の説明のとおり返還されないんでしょうか。 教えてください、宜しくお願いします。

回答数:2

閲覧数:5,080

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質問日:2014/10/03

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ベストアンサーに選ばれた回答

↓松山市の平成25年度分の国民健康保険料の計算方式です。 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhoryokinn/25kokuhoryou.html 更正の請求書(あるいは変更後の25年度分住民税額の通知書)の内容をもとに計算してみてください。 差額が生じますか? ※「国民健康保険料」であれ「国民健康保険税」であれ、ごく少数の市町村を除けば、扶養控除は保険料/税額の算定に関係しません。 扶養控除を引く前の所得金額(総所得金額等)が基準ですので。 ちなみに、24年度分の計算方法もあります。 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhoryokinn/20120606.html 23年分の確定申告書の控えをもとに計算してみて、何がどうであるから低かったのかを理解した上で、市の扱いが間違っていると思うなら、改めて抗議を。

回答日:2014/10/03

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質問した人からのコメント

kinugasayama2011さん、,jtaro_sanさん丁寧なコメント有難うございました。 収入が5000円増えただけで、国民健康保険が3倍の5万円プラスになってしまう恐ろしいシステムが、本当なのか疑問に思い、質問させていただきました。 国民健康保険料の計算がそういう仕組みならば、仕方ないですね。 まだ、私が知らない恐ろしいしシステムが、いっぱいあるででしょうが、今は、収入金額に気を付けて、弱者は仕事するのみですね。

回答日:2014/10/05

その他の回答

1

  • 質問は、 本当に市役所の説明のとおり返還されないんでしょうか。 でいいですか? であれば、おおむね市役所の説明の通りですね。 市の説明では、 > 国民健康保険税ではなく、国民健康保険料のため、 この部分は適切ではありません。 税方式なのか、保険料方式 なのかは、関係ありません。 住民税額方式 ではなく、旧但し書き所得方式 というべきです。 ただ、これは本題には関係ない部分なので、目くじらをたてる ところではありません。 > 扶養控除は関係なく収入で保険料は決まること、 旧但し書き所得方式であれば、このような決定の仕方を します。 (現在では、ほぼ100%の自治体が 旧但し書き所得方式 で保険料(税)を計算しています) > 今まで保険料が安かったのは、平成24年度以外の確定申告は、 > 収入が5000円程低かったため2000円だと説明を受けました。 これはその通りなのでしょう。 正確にいうと、国保料(税)には、減免制度があり、 平成24年は、所得が多かったので、減免基準から外れた その結果、本来の保険料となった ということでしょう。 単身の場合だと 4000円だけかかるということは、 均等割りのみ課税 ですね。 ということは、 給与収入が 96万5000円から 100万円の間という ことになります。 国保料は、所得が33万までの場合、7割減免になります。 33万を少しでもこえると、 5割 または 2割の減免 平成24年だと 介護保険をいれて、単身の場合だと 72360円が 減免前の 均等割り、平等割りです。 それを7割減免すると 21708(年) 2割減免だと 57888(年)となります。 その基準は、所得33万 (給与収入であらわすと 98万) ということで、 7割の減免措置の対象からはずれたので、 2割減免になった ということです。

    回答日:2014/10/03

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データ更新日:2024/04/25