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入籍後の国民健康保険への手続きについてお聞きします。 来週1日に入籍を控えています。5日から新居にて同居です。 私は父の社会保険に扶養として含まれてます。 彼は彼のお父さんが世帯

入籍後の国民健康保険への手続きについてお聞きします。 来週1日に入籍を控えています。5日から新居にて同居です。 私は父の社会保険に扶養として含まれてます。 彼は彼のお父さんが世帯主という形で国民健康保険に入っています。 入籍後、保険の手続きはどうしたらいいのか分かりません。 まず私は父に会社から資格喪失証明?を貰う手続きをしてもらい、それを役所に提示して彼を世帯主として国民健康保険に加入の手続きをすればいいのですか? また彼の保険証をみると、世帯主としてお父さんの名前が書かれています。入籍後、彼も役所に行き世帯主の変更という手続きが必要ですか? またこの手続きは入籍後、転出転入などの手続きを終えて住民票を新居に移してからやるのですか? 出産を控えていて、保険関係の書類等を完成させなければいけないため、スムーズに進められるように教えて頂きたいです。

回答数:2

閲覧数:17,577

共感した:0

質問日:2013/04/28

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ベストアンサーに選ばれた回答

解らないことは 解らないので質問する事が 大事だと思います。 他の方の回答ですが 気にされなくていいですよ。 ↓ ↓ 婚姻届を出せば自動的に 本籍や住民票が変わります。 ご存知だと思いますが 結婚され婚姻届をだすと 除籍され 新たな1つの戸籍が作られます。 ご主人が婚姻後も戸籍を実家の戸籍にした場合でも、 新たに同じ住所の別所帯の戸籍となります。 さて、新居にて同居と言うのは ご主人のお父様と 同居でしょうか? 役所の国民健康保険課に新しく戸籍を設けられて 世帯主となったご主人が行かれ、 奥様が同伴できない場合は、ご主人の住所の管轄の 役所のホームページから委任状を印刷して委任する方(奥様)が記入し その委任状と、健康保険資格喪失証明書 (ないしは社会保険資格喪失証明書), 印鑑、ご主人の身分証明書、 さらに、国保では 前年度の奥様の収入証明書も 保険料算出に必要です。 婚姻前の住所の管轄の役所で奥様の昨年度の課税証明書を発行してもらい こちらも持参の上手続きに行かれて下さいね。 役所での書類は すべて公的な書類となる為、該当する方達が行かれない場合 いちいち本人確認が必要となる申請もあります。 行かれない方の分は 委任状を 各窓口で確認することも出てきます。 もし奥様が 来所されてご主人がいかれない場合 念のため 委任状は 数枚印刷されて置いたほうがいいでしょう。 ただ 一番確実なのは 役所に必要書類を聞かれることですが。。 国保では新たに世帯を設けられたご主人と奥様の 健康保険料の計算をされると思います。 なので 実家のお父様の国保からご主人は 脱退されて 新たに 国民健康保険に加入となると思います。 このあたりのことも 親と同居される場合には 個々の 世帯主としての 国民健康保険に加入する必要が あるのか 区役所に確認されてくださいね。 なお 別世帯として申請されるとは思いますが? その場合 ご主人の現在持っている国民健康保険証、 要請があればご主人の昨年度の課税証明書、 住民票などが申請に必要ならば 同じ役所内で取れますので提出されると良いですね。 証明書類をとる場合は手数料が必要になりますので注意してくださいね。 お父様の国保から脱退された場合 差額があれば後日、 還付されます。

回答日:2013/04/28

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その他の回答

1

  • 何で市役所だか区役所だかに訊かないんでしょう? サイトは見たんでしょうか? それとも手続きする「役所」がどの役所だか分からないとか? ・国民健康保険は世帯が単位です。同一世帯の人で1セットです。 当然、転入届けを出してからでなければ、彼と同じ世帯の一員として国保に加入する手続きはできません。 ・資格喪失証明書(通知書・連絡票)を、お父さんの会社が発行するのか、加入する健康保険の保険者(運営団体)が発行するのか、市町村所定の用紙に会社の証明をもらえば済むのかは、確認して下さい。 〉彼も役所に行き世帯主の変更という手続きが必要ですか? 何のために? 何が目的で?

    回答日:2013/04/28

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データ更新日:2024/06/13