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投稿コメント一覧 (120コメント)

  • >自衛権の基本は武力行使の禁止であるw 
    >唯一できるのは攻撃を回避する事であり、その回避行動に適当な手段がない場合だけであるw
    >反撃する権利を言うものではないw
    >相手が先に手を出したから反撃していいという話でもないw
    >回避するのができないときの身を守る手段を攻撃に使ことなど許されないw
    >それはそちらに火があるかを国連の調査団がはんだすることであるw
     それぞれ、国連憲章のどこに書いてありますか。まさか自分流の解釈ですか。

  • >>No. 160201

    そうですか。難しいですね。専守防衛は防衛になっていないということを強く再認識しました。私は、9条2項も含め、9条全体として、通常の制約されない個別的自衛権があると思っています。政府が非核三原則と同様、政策的に「専守防衛」の範疇にとどめているだけと思っていました。

    ミサイル攻撃とは、中国の「短期激烈戦争」、将来的な北朝鮮からの弾道ミサイル攻撃をイメージしています。
    例えば、中国本土からの弾道ミサイル→艦艇からの巡航ミサイル→戦闘機による巡航ミサイル で、反撃能力を削ぎ、上陸する ただ、占領するのはコストに合わないということがあるともいわれています。中国や北朝鮮にとって、日本を占領・支配するよりも、アメリカの軍事支配を排除する方に意図があるのでしょう。
    このミサイル攻撃に対し、どこまでアメリカの核の傘がかかっているかがわかると思います。

  • >>No. 160209

    >自衛権の武力行使が先制攻撃を認めるというお前の勝手な解釈であろうw
     この文章は、日本語的にどう解釈したらいいのでょう。

    >武力行使で遊んでんじゃねぇよ!w
     この文章の主語をどう解釈したらいいのでょう。

  • >>No. 160207

    >先制攻撃を検討するのは国際法に認められてるからかねw
     国連憲章はじめ国際法で、先制攻撃の検討が認められていることはないのでは?

  • >>No. 160211

    解釈ではなく、文章の意味が分からないという日本語です。

  • >>No. 160215

    160207
    bqp*****
    11月4日 22:10
    >>160206
    先制攻撃を検討するのは国際法に認められてるからかねw

  • >>No. 160217

    >自衛権の武力行使が先制攻撃を認めるというお前の勝手な解釈であろうw
    >今が解らないのに文字は読めるのかねw それじゃ解釈できないってことじゃねぇかw
     意味不明のため、反応できません。

  • >>No. 160222

    160212
    mb7*****
    11月4日 22:25
    >>160207
    >先制攻撃を検討するのは国際法に認められてるからかねw←あなたの発言
     国連憲章はじめ国際法で、先制攻撃の検討が認められていることはないのでは?←私の発言

  • ところで、憲法第九条第一項で、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」が、「国際紛争を解決する手段」として放棄されています。

    第一項と第二項は、目的と手段の関係にあり、2つの解釈が考えられます。
    ①国際紛争を解決する手段としての戦争等を放棄するため、自衛の目的を含むあらゆる陸海空軍その他の戦力の保持といかなる場合の交戦権も禁止するという考え方
    ②「我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。」という政府見解に基づき、自衛権の範囲での武力行使は認められると解する考え方。

    〇前文の「日本国民は、…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」ことを重視すると、個別的自衛権も含めた放棄と解するのが自然です。前文の背景には、国際連合での国連軍構想があり、その実現を前提としたものであると解されます。

    〇戦争放棄は、1946年1月24日、当時の幣原首相が個別的自衛権も含めた放棄をマッカーサーに直接提案したこと、1946年6月28日、29日に吉田首相が憲法改正草案を審議する国会で、共産党野坂議員への答弁で個別的自衛権も否定していることから、GHQ案として、日本側に提示されたものは、完全な非武装を内容を意図するものだったと思われます。
     ※ 幣原提案については、『幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情について』の記述を信用するとして。

    〇しかし、この完全な非武装を内容とする戦争放棄は、冷戦の開始による国連軍構想の頓挫で、前提を失ったまま、撤回されることなく、朝鮮戦争の勃発を受けて、なし崩し的に、警察予備隊を設置させられ、自衛隊設置へとつながり、現在まで存続していることで矛盾が生じているように見えます。

  • 〇第九条の解釈についてですが、
    ・GHQ案や憲法改正草案の内容としては、第二項により、個別的自衛権をも放棄していると考えます。
    ・下の憲法改正草案でいうと、前半の第一項相当部分では、個別的自衛権までは放棄されていませんが、第二項相当部分の「戦力の保持」の放棄と「国の交戦権」を認めていないことで、個別的自衛権を放棄しています。
    (憲法改正草案)
    第九 国ノ主権ノ発動トシテ行フ戦争及武力ニ依ル威嚇又ハ武力ノ行使ヲ他国トノ間ノ紛争ノ解決ノ具トスルコトハ永久ニ之ヲ抛棄スルコト 陸海空軍其ノ他ノ戦力ノ保持ハ之ヲ許サズ国ノ交戦権ハ之ヲ認メザルコト
    ・しかし、いわゆる「芦田修正」により、第二項の最初に「前項の目的を達するため」が挿入され、第一項の「国際紛争を解決する手段」としての「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」の放棄を達成するために、陸海空軍その他の戦力が放棄されると解します。したがって、国際法上認められている個別的自衛権は、なお持っていることになります。
    ・ここで、そのあとの「国の交戦権は、これを認めない」という部分については、その部分だけ読むと、個別的自衛権であっても行使できないということになりますが、第二項冒頭の「前項の目的を達するため」が、文はいったん切れているものの、この「国の交戦権は、これを認めない」にもかかっていると解することができると考えます。

    〇これらのことから、戦力としての自衛隊は個別的自衛権の範囲内で、憲法上許されているものと解します。

  • 〇以上は、立法時の意図や条文解釈についての私の考えです。(占領下で制定されたということ(押しつけ憲法論)や、戦後の日本における平和への貢献ということ(九条があったから日本は戦争に巻き込まれなかった)については、また別の角度の検討が必要と考えています。)

    〇改正についてですが、上記解釈から、自衛隊を書き込む必要はないと考えています。また、憲法第九条は、集団的自衛権と個別的自衛権を区別していませんので、集団的自衛権を放棄するなら、むしろ明示的に放棄する文言を入れる必要があると思います。そうでないと、政府による解釈改憲の余地が残されるからです。

  • 憲法改正がなくても、朝鮮半島有事の際、アメリカを中心とする「国際連合の行動に従事する軍隊を日本国内及びその附近において支持することを日本国が許し且つ容易にすること、また、日本の施設及び役務の使用に伴う費用が現在どおりに又は日本国と当該国際連合加盟国との間で別に合意されるとおりに負担されること」が日米政府間で確認されております(吉田・アチソン交換公文 1951年9月8日)し、さらに最近の安保法制の整備を行い、集団的自衛権が一部認められた流れは、自衛隊がアメリカなどの武力行使に参加することに繋がるのではないかと危惧しています。

  • 個別的自衛権は、9条1項・2項で認められていると考えています(160226、160228)が、13条を根拠にする考え方について、どうでしょうか。

    「木村草太・首都大学東京教授は、憲法13条が9条の例外としての自衛権を根拠づけるのだと主張する。13条を根拠とする自衛権は、個別的自衛権だけを認め、集団的自衛権は認めない、と主張する。ここで独特なのは、まず9条が13条に先立って自衛権を放棄し、その後、13条が個別的自衛権だけを例外化する、という論理展開である。」※ 篠田英朗(東京外国語大学教授)のブログより

  • 日本として、核兵器を持つ環境にはないと思う。でも、アメリカの核の傘は幻想でしょ。
    安保条約解消後のシナリオは?

  • 日本が独立国として核兵器を持とうとした場合、独自開発の期間が必要と思われます。開発段階で、ウランなどの核兵器の原料を外国から調達しなければなりませんが、日本に技術力はあったとしても、核拡散防止条約から離脱することになり、原子力発電所の燃料調達も含めて困難な状況になるかと思います。技術的なことはわかりませんが、ほんとうに臨界前実験だけでデータがとれるのでしょうか。核保有国から支援を受けるとすれば、インド、パキスタン、北朝鮮、イスラエル、中国 いずれかからでしょうが、この面子はいかがでしょうか。

    また、国際的にも孤立し、外国の制裁措置も含め、貿易など経済にも影響がでる上、国際平和を希求する唯一の被爆国としての日本のアピールポイントを失うことになり、外交上の発言権が低下すると考えられます。

    さらに、日本が独自の核兵器を持つことになれば、日米安全保障条約は廃棄又は大きな変質をすることになるでしょう。アメリカは日本の核兵器保有を自国への脅威と捉えると考えられますので、核を持つ友好国としての日米の距離感をどうとるか敵対するか、米英や米仏のような関係をいかに構築するかが難しい課題だと思います。

    独立国として核兵器を持った結果として、核兵器を維持し、敵国の攻撃から守るための装備に加え、米軍が撤退したあとの通常兵力を現在の専守防衛といわれる範囲にとどめられるか、通常戦力の増強が必要か、その財政負担をどう捻出するかも課題だと思います。

  • 日本が、戦後、戦争に巻き込まれなかったのは、憲法九条を守ってきたからでしょうか。
    沖縄では本土復帰前ですが、嘉手納基地からベトナム戦争にB52が出撃したことがあります。イラク戦争には、本土各地の在日米軍基地から空母や戦闘機、海兵隊部隊が出撃しており、アメリカの戦争相手国からすると、日本が関与・支援していると思うことは自然に思います。
    九条を守るという意味は、専守防衛に徹したということでしょうか。代替的に、世界最強のアメリカ軍に基地を提供し、費用を負担していることも含まれているのでしょうか。

  • 安全保障戦略として、どのように考えるかですが、侵略戦争は、(自衛戦争との境が明確ではないとの指摘もありますが)国連憲章で禁止されていますし、世界中さがしてもそれを可能にする憲法はもうないことでしょう。(私は、現行の9条で、個別的自衛権が認められているという立場です。160226、160228、160229 集団的自衛権については、具体的内容で検討が必要と思っています。)

    中国の短期激烈戦争や北朝鮮の核ミサイル配備など、弾道ミサイルへの防衛が重要となるように思います。
    離島は別にして、相互に死者が多く出る本土への強襲揚陸は、あまり現実的ではないといわれています。また、日本全土の占領コストは膨大で、そういう選択もないでしょう。
    しかし、日本の米軍基地や原発をはじめ、戦略拠点や首都を機能停止させることは可能だし、そういう意図のもとで行われる可能性はあると思われます。もちろん、相手国がどういう理由でそんなことを判断するかを考えると、極めて極端な思考であり、そこに至る道がどうかにもかかってくるのでしょうが。

    打たせない策として、相手国の攻撃に相当する報復攻撃可能の戦力をもつか、すべて迎撃できる体制を装備するかだと思います。
    国連憲章では、「武力攻撃が発生した場合」に自衛権の発動が認められているわけですが、日本に数分で到達する弾道ミサイル発射の場合、兆候を読み取り、発射前に攻撃することが必要になると思います。技術的にまだ無理なところでしょうし、アメリカと連携しないとできないことだと思いますが、そういった体制をとることにより、それが抑止力になって、打てなくなる状況をつくるということかと思います。相手国の攻撃に相当する報復攻撃可能の戦力として、日本が核兵器を持つという選択肢は、アメリカ及びNPT加盟国が許さないと思われます。

    日本の安全保障を支える憲法9条とは、どんな内容にすべきでしょうか。

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