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No.160096
私は、対中国、朝鮮半島2国、ロ…
2017/11/04 15:24
私は、対中国、朝鮮半島2国、ロシアに対する敵基地攻撃能力は必要なのではないかと思いますし、現在の政府が定義している専守防衛の範疇では、実質的に国を守るという意味での個別的自衛権を十分行使できないと思います。
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No.160103
私は、アメリカの核の傘(抑止力…
2017/11/04 16:28
私は、アメリカの核の傘(抑止力)は、現実的には機能していないように感じています。それは、日本(又は日本にある米軍基地)が核攻撃された場合に、アメリカ本土への核攻撃の可能性がある場合に、報復攻撃として相手国にアメリカが核兵器を使用する可能性が低いのではないかと思うからです。
日本への周辺国からの脅威に対する抑止力という点では、日本や周辺に展開するアメリカ軍そのもののパフォーマンスが効いていると考えます。ただ、日本への核攻撃に即報復攻撃で対応する可能性は低いものの、この世界最強のアメリカの軍事力による抑止の中には、アメリカが持つ核兵器の技術や量、実践的なオペレーションがあることも否定できないとも思います。 -
No.160106
敵基地攻撃については、それが先…
2017/11/04 16:47
>>No. 160100
敵基地攻撃については、それが先制的自衛のための攻撃であれば、憲法と国際法で認められた自衛行動と解せます。
「武力攻撃が発生した場合とは、侵害の恐れがある時ではなく、わが国が現実に被害を受けた時でもなく、侵略国が武力攻撃に着手した時である」
1.予防攻撃(preventive attack)…敵がミサイル発射に着手する前に攻撃/国際法違反/違憲
2.先制的自衛(preemptive self‐defense)…敵がミサイル発射に着手した時点で攻撃/ミサイルの場合ならば国際法と整合/合憲
3.反撃/反攻策源地攻撃(counter attack)…日本が攻撃の被害を受けた後に反撃/国際法に適合/合憲
「リアリズムと防衛ブログ」より -
No.160107
そこで、日本の核兵器保有につい…
2017/11/04 16:52
>>No. 160105
そこで、日本の核兵器保有についてですが、日本がアメリカの軍事力に頼る(日米同盟)ことを止め、独立国として核兵器を持とうとした場合は、独自開発の期間が必要と思われます。
開発段階で、核実験やウランなどの核兵器の原料を外国から調達しなければなりませんが、日本に技術力はあったとしても、核拡散防止条約から離脱することになり、原発の燃料調達も含めて困難な状況になるかと思います。
また、国際的にも孤立し、外国の制裁措置も含め、貿易など経済にも影響がでる上、国際平和を希求する唯一の被爆国としての日本のアピールポイントを失うことになり、外交上の発言権が低下すると考えられます。
さらに、日本が独自の核兵器を持つことになれば、日米安全保障条約は廃棄又は大きな変質をすることになるでしょう。アメリカは自国への脅威と捉えると考えられますので、核を持つ友好国としての日米の距離感をどうとるか、米英や米仏のような関係をいかに構築するかが難しい課題だと思います。
独立国として核兵器を持った結果として、核兵器を維持し、敵国の攻撃から守るための装備に加え、米軍が撤退したあとの通常兵力を現在の専守防衛といわれる範囲にとどめられるか、通常戦力の増強が必要かも課題として出てくると思います。
ので、核兵器の保有は日本の国益にはならないと思います。 -
No.160110
機密指定解除となったアメリカ側…
2017/11/04 16:58
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No.160114
ミサイルを甘んじて受けるという…
2017/11/04 17:03
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No.160117
先制的自衛のための攻撃と予防攻…
2017/11/04 17:09
>>No. 160115
先制的自衛のための攻撃と予防攻撃は別ですよ。
1.予防攻撃(preventive attack)…敵がミサイル発射に着手する前に攻撃/国際法違反/違憲
なお、「リアリズムと防衛ブログ」は、日本語で読めます。 -
No.160141
来る前に攻撃はできるのなら考え…
2017/11/04 17:38
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No.160143
砂川事件で政府の跳躍上告を受け…
2017/11/04 17:42
>>No. 160123
砂川事件で政府の跳躍上告を受け入れ、当時の駐日大使ダグラス・マッカーサー2世と外務大臣藤山愛一郎両名による“内密の話し合い”と称した、日米安全保障条約に配慮し優先案件として扱わせるなどの圧力があったことや、またマッカーサー大使には「伊達判決は全くの誤り」と述べ破棄を示唆したことが国際法なのですか。
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No.160145
来る前に攻撃はできないからミサ…
2017/11/04 17:46
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No.160186
国連憲章43条の特別協定が存在…
2017/11/04 19:19
>>No. 160154
国連憲章43条の特別協定が存在していないため、106条により安保理常任理事国であるアメリカが国連に代わって必要な行動をとることになり、朝鮮国連軍(実態はアメリカ軍+α)が武力行使することとなれば、交換公文により、日本が「国際連合の行動に従事する軍隊を日本国内及びその附近において支持(サポート)すること」になりますので、自衛隊が朝鮮半島有事に軍事的に参加する可能性があると考えています。
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No.160190
>自衛権の基本は武力行使の禁止…
2017/11/04 19:50
>>No. 160188
>自衛権の基本は武力行使の禁止であるw 唯一できるのは攻撃を回避する事であり、その回避行動に適当な手段がない場合だけであるw 反撃する権利を言うものではないw 相手が先に手を出したから反撃していいという話でもないw 回避するのができないときの身を守る手段を攻撃に使ことなど許されないw それはそちらに火があるかを国連の調査団がはんだすることであるw
っていう国際法上のルール?の出典はどこですか。 -
No.160198
ありがとうございます。 現在…
2017/11/04 20:55
>>No. 160194
ありがとうございます。
現在の政府解釈の専守防衛では、結局防衛できないような気がしています。
国連憲章で認められている個別的自衛権を行使するなら、技術がどこまで追いつくかは別として、実際に攻撃を受けた段階まで待つという消極説ではなく、自衛が実効あるものになるような行動を検討する必要があると思っています。
現代の戦争では、ミサイルを徹底的に打ち込んで、無力化してから、強襲揚陸ではなく、単に上陸するような戦術がとられ、上陸されれば、もう占領されたも同様と言われています。
よって、ミサイル防衛が中心になるでしょうが、今後、予防攻撃ではなく、先制的自衛攻撃の能力獲得を検討すべきではないでしょうか。 -
No.160199
聞いているのは、 >自衛権の…
2017/11/04 20:57
>>No. 160197
聞いているのは、
>自衛権の基本は武力行使の禁止であるw 唯一できるのは攻撃を回避する事であり、その回避行動に適当な手段がない場合だけであるw 反撃する権利を言うものではないw 相手が先に手を出したから反撃していいという話でもないw 回避するのができないときの身を守る手段を攻撃に使ことなど許されないw それはそちらに火があるかを国連の調査団がはんだすることであるw
っていう国際法上のルール?の出典はどこですか。

朝鮮半島有事において、吉田・ア…
2017/11/04 15:10
朝鮮半島有事において、吉田・アチソン交換公文に基づき、朝鮮国連軍又はそれを代行する国の軍隊に基地や便益を提供する日本の集団安全保障に関する行為は、憲法9条違反にはならないのでしょうか。
第106条〔特別協定成立前の五大国の責任〕
第43条に掲げる特別協定でそれによって安全保障理事会が第42条に基く責任の遂行を開始することができるものと認めるものが効力を生ずるまでの間、1943年10月30日にモスコーで署名された四国宣言の当事国及びフランスは、この宣言の第5項の規定に従って、国際の平和及び安全の維持のために必要な共同行動をこの機構に代わってとるために相互に及び必要に応じて他の国際連合加盟国と協議しなければならない。