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投稿コメント一覧 (51コメント)

  • >>No. 12780

    > やっぱりねw
    > またポロリ投稿しましたね

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    ツイッター操縦おばさんの監視人
    Yahoo! ID/ニックネーム:hissatukansinin

  • >>No. 1308

    > 3日目によっても大してうまくねえわ。
    > 初動で20万株買ってたのに損ギリしたという失態
    > どうぞもうけてくださいw

    > ええかげんしとけやw名前だすぞこら

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    買いの山種鬼蔵
    Yahoo! ID/ニックネーム:onisan2015


    金融商品取引法第158条 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止

  • >>No. 12757

    > ハッカーさんがyahooIDから地域調べたり生年月日調べたり
    >
    > できるようですが、
    >
    > パソコンに不慣れと聞いたら、
    >
    > この魑魅魍魎の相場の世界に入り込むのを
    >
    > 止めてあげないといけない様な気がしてwww

    表示名:
    dounaruninntenn

    Yahoo! ID/ニックネーム:hagehagehage1919572

  • >>No. 12757

    > ハッカーさんがyahooIDから地域調べたり生年月日調べたり
    >
    > できるようですが、
    >
    > パソコンに不慣れと聞いたら、
    >
    > この魑魅魍魎の相場の世界に入り込むのを
    >
    > 止めてあげないといけない様な気がしてwww


    金融商品取引法第158条 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止】

    何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等・・・の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

  • >>No. 12784

    > > ハッカーさんがyahooIDから地域調べたり生年月日調べたり
    > >
    > > できるようですが、
    > >
    > > パソコンに不慣れと聞いたら、
    > >
    > > この魑魅魍魎の相場の世界に入り込むのを
    > >
    > > 止めてあげないといけない様な気がしてwww
    >
    > 表示名:
    > dounaruninntenn
    >
    > Yahoo! ID/ニックネーム:hagehagehage1919572

    金融商品取引法第158条 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止】

    何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等・・・の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

    ドナルテンさんも何か脅迫をしているのですか?

  • >>No. 1308

    > 3日目によっても大してうまくねえわ。
    > 初動で20万株買ってたのに損ギリしたという失態
    > どうぞもうけてくださいw

    鬼兵=黒いカエル

    じゃないですよね?
    まさか

  • >>No. 12757

    > ハッカーさんがyahooIDから地域調べたり生年月日調べたり
    >
    > できるようですが、
    >
    > パソコンに不慣れと聞いたら、
    >
    > この魑魅魍魎の相場の世界に入り込むのを
    >
    > 止めてあげないといけない様な気がしてwww

    現地時間の2014年11月24日、ソニー株式会社の子会社「ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント」がハッカーの手によってシステムをダウンさせられてメールも送信できない麻痺状態に陥っており、さらにPCの画面を通じてハッカーから脅迫を受けていることがわかりました。

  • >>No. 12757

    > ハッカーさんがyahooIDから地域調べたり生年月日調べたり
    >
    > できるようですが、
    >
    > パソコンに不慣れと聞いたら、
    >
    > この魑魅魍魎の相場の世界に入り込むのを
    >
    > 止めてあげないといけない様な気がしてwww

    本人またはその親族の生命,身体,自由,名誉,財産に対する加害の告知をもって脅迫する罪 (刑法 222) 。脅迫は一般に人を恐怖させるに足るものでなければならず,また行為者が左右することのできない吉凶禍福を説くのは,これにあたらない。
    本文は出典元の記述の一部を掲載しています。

  • >>No. 12757

    > ハッカーさんがyahooIDから地域調べたり生年月日調べたり
    >
    > できるようですが、
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    > パソコンに不慣れと聞いたら、
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    > この魑魅魍魎の相場の世界に入り込むのを
    >
    > 止めてあげないといけない様な気がしてwww

    脅迫の対象[編集]
    脅迫の対象となる利益は、罪刑法定主義から列挙されたものに限定されると解されている。 問題になる利益としては、貞操、(財産上の)信用、交際(村八分)などがあげられている。

    脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。 具体的には、「お前の子供を殺す」と言われた場合は脅迫となるが、「お前の恋人を殺す」と言われた場合は脅迫にはならない。ただし「お前の夫(妻)を殺す」は脅迫になる。罪刑法定主義の要請である(ただし、養子縁組前の養子又は養親や内縁関係にある人物に対する害悪の告知が脅迫罪を構成するかどうかは講学上争いがある)。なお、ストーカー規制法では「つきまとい行為」の刑事罰について「その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」も対象としている。
    法人に対して脅迫罪が成立するかどうかは争いがあるが、保護法益から考えて、成立しないという下級審裁判例がある。(ただし、代表取締役など法人の機関である人物に対する脅迫罪は成立する。)

  • >>No. 12757

    > ハッカーさんがyahooIDから地域調べたり生年月日調べたり
    >
    > できるようですが、
    >
    > パソコンに不慣れと聞いたら、
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    > この魑魅魍魎の相場の世界に入り込むのを
    >
    > 止めてあげないといけない様な気がしてwww

    「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。
    必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。正当な行為を告知して脅迫になるのはおかしいという学説もある。 「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。

    害悪は、告知者が関与できる、と一般的に感じられるものでなければならない(ただし、害悪の告知時に実際に関与できている必要はない)。害悪をもたらす人間が告知者以外の第三者であってもよい(間接脅迫)。 「君には厳烈な審判が下されるであろう」と告げるのは、害悪の告知に当たらない(名古屋高判昭和45年10月28日刑月2巻10号1030頁)。
    「人民政府ができた暁には人民裁判によって断頭台上に裁かれる。人民政府ができるのは近い将来である」と告げるのは、脅迫罪に当たらない(害悪が被告人自身または被告人の左右し得る他人を通じて可能ならしめられるものとして通告されたのではないため。広島高松支判昭和25年7月3日高刑3巻2号247頁)。
    「俺の仲間は沢山居つてそいつ等も君をやつつけるのだと相当意気込んで居る」と告げるのは、害悪の告知に当たる(最判昭和27年7月25日刑集6巻7号921頁)。

  • >>No. 12757

    > ハッカーさんがyahooIDから地域調べたり生年月日調べたり
    >
    > できるようですが、
    >
    > パソコンに不慣れと聞いたら、
    >
    > この魑魅魍魎の相場の世界に入り込むのを
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    > 止めてあげないといけない様な気がしてwww

    第2節 脅迫の罪(222条・223条)

         1 総 説

     脅迫の罪は,①脅迫罪(222条)と,②強要罪(223条)に分けられます。
     ①脅迫罪には未遂処罰規定はありませんが,②強要罪には未遂処罰規定があります。
       * 刑法上「脅迫」の概念も多義的に用いられますが,強盗罪(236条)などをやった後にまとめたいと思います。

         2 脅迫罪(222条)

      (脅迫)
     222条1項 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者
                 → 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
          2項 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者
                 → 前項と同様(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)


     「脅迫」罪は,
     「生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫」するか(1項)
     「親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫」する(2項)
    という罪です。

  • >>No. 12757

    > ハッカーさんがyahooIDから地域調べたり生年月日調べたり
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    > 止めてあげないといけない様な気がしてwww

    (1) 意 義

     脅迫罪の保護法益については,争いがありますが,A.個人の「意思決定の自由」と考えるのが通説的見解といえます(団藤・大塚・堀内・西田・林・佐久間・井田・大コメ)。
     脅迫は,通常,たんに恐怖心を生じさせるためではなく,意思決定に影響を与えて自己の目的を実現しようとして行われることからすれば,本罪も意思の自由に対する罪と理解するのが妥当であるということです(堀内参照)。
       * 脅迫の目的が明らかな場合は強要・強姦・強盗・恐喝等が成立するが,要求が明示されない場合も多いことにかんがみ,要求行為の手段のみを独立して犯罪類型化したものということもできます(西田参照)。
     この立場からは,脅迫罪は,意思決定の自由に対する危険犯ということになります。
       * これに対して,B.脅迫罪の保護法益を「私生活の平穏」と考える見解も有力です(平野・大谷・中森・前田・高橋)。これによれば,本罪は,私生活の平穏に対する侵害犯または危険犯と理解されることになります。
         後で述べるように,強要罪(223条)の保護法益については,「意思決定・意思活動の自由」と考えられているので,A説は脅迫罪と強要罪は性格を同じくするものととらえ,B説は両者は性格を異にするものととらえることになります。
         B説に対しては,この見解によれば吉凶禍福を告げること(たとえば「天罰が下る」)なども脅迫にあたることになるはずであるが,それは「害を加える旨を告知して」という文理に反するという批判があります(西田参照)※。
            ※ なお,A説・B説は排他的ではなく両者を統合すべきであるとする見解も主張されています(曽根・山口,なお伊東)。

  • >>No. 12757

    > ハッカーさんがyahooIDから地域調べたり生年月日調べたり
    >
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    「害を加える旨」の意義
     「害を加える旨」の告知ですから,害悪は将来に発生しうるものであることを要します(西田)。たとえば,事後に「放火したぞ。」と通知したような場合は,脅迫罪にはなりません(大判大7・3・11参照)。
     また,加害が告知者によって左右されうるものでなければなりません。それゆえ,「天罰がくだる」,「信者にならなければ病状が悪化する」など,単に災いの発生を告知する吉凶禍福の予告は,脅迫にあたりません。

    間接脅迫
     害悪が第三者によって加えられるものとして告知する場合(間接脅迫)は,行為者の影響力によって加害が実現しうるようなものであることを要します。
     それゆえ,脅迫者は,相手方に対し,みずからその第三者を左右しうる立場にあることを明示的または黙示的に知らせる必要があるものとされます(大谷)。
     たとえば,「お前を恨んでいる者は俺だけではない,ダイナマイトで貴男を殺すと言っている者もある」,「俺の仲間は沢山いて,君をやっつけると相当意気込んでいる」などと告げる行為について,被告人自身または第三者による害悪の告知にあたり,その第三者の決意に影響を与えうる地位にあることを知らせたものであるとして,脅迫にあたるとされたものがあります(最判昭27・7・25)。
       * なお,この場合,相手方が恐怖心をもつ性質を有する害悪の告知かどうかが重要なので,現実に害悪の発生を左右できる立場にある必要はなく,第三者が実在しない虚無人であってもよいとされます。

  • >>No. 12757

    > ハッカーさんがyahooIDから地域調べたり生年月日調べたり
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    > 止めてあげないといけない様な気がしてwww

    害悪の内容は違法なものでなくてもよい(判例・通説)
     害悪の内容が違法なものであることを要するかについては,争いがありますが,否定に解します(大判大3・12・1参照,大塚・大谷・川端・西田・前田・林など通説,反対;中森・高橋・伊東,とくに平野・山口[犯罪にあたることを要求])。
     たとえば,虚偽告訴された者が同罪で告訴をする意思がないにもかかわらず,相手方を畏怖させる目的で告訴する旨の通知をしたような場合,その通知が通常畏怖を生じさせるものとして害悪の告知となる以上,脅迫にあたるものと考えられます(上記大判)。
     なお,告訴の通知が権利の行使として正当なものであるときは,違法性が阻却されることになります(大谷)。

  • >>No. 12757

    > ハッカーさんがyahooIDから地域調べたり生年月日調べたり
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    > 止めてあげないといけない様な気がしてwww

     ウ 告知の方法

    方法のいかんを問わない
     相手方が加害の告知を認識できればよいので,方法のいかんは問いません。
     文書・口頭・態度のいずれでもよく,明示・黙示のいずれでもかまいません。
     必ずしも直接相手方に対して通知することを要しないので,脅迫状を人の発見しやすい掲示場などにかけておき,これを持ち帰った第三者を通して相手方が閲読したようなときでも,本罪が成立します(大判大8・5・26)。
     通告は,虚無人名義によっても(大判明43・11・15),匿名によっても構いません(大塚)。

    成立時期
     加害の告知によって本罪は成立するので,現実に相手方が畏怖したかどうかは問いません(大判明43・11・15)。
     たとえば「甲が,乙に対し『ぶっ殺すぞ。』と怒号した」というような場合,「たまたま乙が剛胆であったため畏怖しなかった」としても,本罪が成立することになります。
       * なお,害悪が相手方に伝達されなかったときは未遂として不可罰となります。たとえば,「甲は,乙に対し『乙宅を爆破する。』旨を記載した手紙を送ったが,乙はこれを開封しないまま廃棄した。」というような場合は,本罪は成立しません。

          (4) 故意(構成要件的故意)

     本罪の故意(構成要件的故意)は,相手方または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知することの認識・認容です。
     相手方に恐怖心を抱かせる目的は必要ではありません。
     また,真に害悪を実現しようという意思があったか否かは問いません。

  • >>No. 1367

    > たまごっちがw

    キモト ユウジ(ID 鬼兵=黒いカエル)  7月7日生まれ 

    50億の資産を持つと連呼して、掲示板上で脅迫や勧誘を繰り返し
    相場操縦を行っているもの

  • >>No. 375

    > モーターショーにむけて放置確定ですね

    キモト ユウジ(ID 鬼兵=黒いカエル)  7月7日生まれ 

    50億の資産を持つと連呼して、掲示板上で脅迫や勧誘を繰り返し
    相場操縦を行っているもの

  • >>No. 1672

    > > 調整という調整はなしできてるね
    >
    > キモト ユウジ(ID 鬼兵=黒いカエル)  7月7日生まれ 
    >
    > 50億の資産を持つと連呼して、掲示板上で脅迫や勧誘を繰り返し
    > 相場操縦を行っているもの

    鬼兵=黒いカエルとは

  • >>No. 1165

    > どうせ明日も空中戦やで。ベルトして観戦や
    > トレンドは上向き

    鬼兵さん脅迫による株価操縦はやめてください

  • >>No. 12780

    12780
    ツイッター操縦おばさんの監視人 10月29日 00:10

    >>12779


    やっぱりねw
    またポロリ投稿しましたね

    ウルフさんの画像を無断で使用して侮辱してよいのですか?

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