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投稿コメント一覧 (11コメント)

  • ここ最近の機関の売り増しは薬価収載での投げをあてこんでのものに感じられたので狙ってました。
    薬価収載から何日か、出来高をみても投げた人はあまりいなかったようです。とはいえもう少し時間をかけて買い戻すと思ってました。
    それとも何か材料があったのでしょうか。まさか昨日の情報誌に何か載ってました?

  • 東洋経済オンラインに今季営業増益率35位で載っていました。
    まあジェネリック関係であてにならない、みたいなことをいう人が出るのは目に見えてますが。
    わたしはRI投与の関係等で売り上げはほぼ落ちないと確信しているので引き続き機関の売り崩しの限界を見定めて狙っていきたいと思います。
    ちなみに東和薬品がRI投与にまで手を出すということはさらに別の特許も侵害することになるのでまずないと思いますが、時間に余裕のある方はイーグルファーマの14の特許を精査して可能性を検討してみてはどうでしょうか。

  • それをすると製剤特許だけでなく用法特許の面でも係争をしかけることになるので可能性は低いでしょう。
    ただでさえ組成物を微妙に変えただけで、製剤特許を侵害していないと強引に主張しているだけで、裁判になったら東和薬品に勝ち目はない状況ですから。(素人調べですが過去の判例を見ると添加物をかえても新規性のある効果が付与されていなければ認められない)

  • いよいよですね。このところ機関が売り増ししてもあまり株価が下げられてないので、ホルダーの投げ売りを誘うためにはかなりの量を空売りしなければいけないと思います。
    機関のあてがはずれた場合上下に揺らしながらもしばらくは買い戻しが多めになると思うので下げたところを狙っていきたいと思います。

  • 薬価収載はよほどのことがない限りされるでしょう。
    ですが後発品側の目的は今すぐトレアキシンのシェアを奪うことではなく、いずれ特許が完全に切れた時のことを見据え、他の同業者に遅れをとらないようすることが主目的だと思います。
    効能不一致でまともに利益があげられないとしても、特許切れまでに製品として瑕疵のないものだと現場に認知してもらうにはなるべく早く製品化することに越したことはないですから。

  • 収載はされるでしょうが少なくとも2026年までは効能不一致の関係でせいぜい売上10%減くらいだと思います。
    ベンダムスチン 効能不一致 あたりで検索すればヒットすると思いますが東和薬品のサイトでそこは認めているようです。
    さすがに2026年までにはBCVが間に合うと思うので、もし機関が収載を機会に無理やり下げてきたら試しに少し買って放置してみようと思ってます。

  • 添加剤に関して過去の判例では周知技術、慣例技術にあたる、あたらないが
    重視されています。(オキサリプラチン訴訟)
    ファイザーの添付文書にある添加物は確かに他の製剤と異なっていますが、
    添加剤としては一般的なものなので、これを焦点としてファイザーが勝訴する確率は高くないと思われます。
    わたしも色々考えましたが、やはりジェネリック側は特許無効審査請求をしてくるのではないのでしょうか。
    これに関してはトラスツヅマブの訴訟が参考になるのではと個人的に考えているのですが、調べてもわからない点が多すぎて…
    それでもさすがに今回の件に似通った過去の判例はシンバイオ側も精査しているでしょうから何も備えていないというのは考えにくいとは思いますが。

  • 知見がおありのようなのでお教え願いたいのですが、
    トラスツズマブの訴訟のとき、もし日本化薬が胃癌治療の薬事承認を取得していなかったら中外製薬が勝っていたと思われますか?
    またwikipedia を見るとその後のファイザーと第一三共相手の訴訟を訴訟戦略上の判断で取り下げた、となっていますが具体的にはどういうことなのでしょうか?

  • あと考えられるのは中外のハーセプチン関連の訴訟の時のようにジェネリック側が特許無効審査請求を入れてくることでしょうか。
    なんにせよ、これだけわかりやすい前例があるのでシンバイオ側がなにも備えていないというのは考えにくいと思いますが。

  • ジェネリック、添付文書見るとファイザーの製剤だけ添加物が独特に見えますが調べてみるとそれも新規性があるようには思えないですよね。
    オキサリプラチンの訴訟の判例の要旨からするとシンバイオ側が有利だと思うのですが、他に見落としている点があるのでしょうか。

  • ジェネリックの件、各社添加物の違いで特許侵害にあたらないというつもり
    なのだと思います。
    だとすると参考になるのは過去のオキサリプラチンの判例。
    この場合添加物に使われていた濃グリセリンが周知技術、慣例技術にあたらないとされ(オキサリプラチンの自然分解を抑制する効果がある、この点が重視された)ジェネリック側が勝訴していますが、今回自分が調べた限りでは各社が用いた添加物は一般的なもので周知技術、慣例技術にあたるものだと思います。
    なので裁判になったらシンバイオ(イーグル社)が有利かと。
    とはいえ自分も専門分野ではないのでどなたか詳しい方がおりましたら各社の添加物が付加価値を与えるものかご教授ください。

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