ここから本文です

投稿コメント一覧 (974コメント)

  • 始めの文章が長すぎて(冗長で)よく分からないのですが、取り敢えず気が付いた箇所
    から聞きます。

    1 『廃止派の回答』
      刑罰制度は必要だから
      刑罰制度は死刑がなくても成立する
      だから、死刑だけ、なんよ
     ⇒ 刑罰制度は懲役刑がなくても成立する、刑罰制度は罰金刑がなくても成立する…。
      なぜ死刑にだけ焦点を当てるのでしょうか。

    2 「冤罪じゃない凶悪犯を死刑にするには、死刑制度が必要である」
      「死刑制度を認めれば、冤罪死刑を認めることになる」
     ⇒ この2文を並列するのは矛盾です。冤罪じゃない凶悪犯の存在を認めているので
      あれば、その場合にだけ死刑を適用すればよいのです。明らかに冤罪ではない凶悪
      犯は死刑に処せられて然るべきでしょう。(死刑を肯定する意見であれば)

  • >>No. 5

    [自殺の違法]について
    ご教示ありがとうございます。まず論文を読んでみます。

    [売春の否認]について
    言い方が不十分でした。「売春したっていいじゃん。」と言いたいわけではなく、また、法律を知らないものでもなく、その法を成り立たせている背景(当該社会の意識)がどのようなものかを知りたいと思った次第です。
    もう少し言い進めれば、対償を受けない不特定の・対償を受ける特定の相手方との性交が認められ、また、肉体を用いた直接的なサービスという点で同様の(例示をご容赦ください。)マッサージや整体が資格技術とされていることなどとの違いはどのように考えられるか、ということです。

  • >>No. 6

    「処罰」ではなく、違法、否認(是認されないこと)を問うています。

    > 勝手に他人の自殺を手伝えるなら、自殺に見せかけた殺人が横行するだけ。
    > そういうのは、売春とかでもそう。
    > また、売春の場合は、「ポン引きみたいな行為を見たくない」っていう人たちも多いから、そういう人たちの「心の平静」を守るために「公衆の面前では」禁止しただけだろ。

    テーマの本質からずれています。

  • >>No. 9

    > 根拠条文が存在しないんだから、もとから構成要件該当性が存在せず、だから、違法と認識されるわけないでしょ。

    自殺関与罪についてはどう考えますか。


    > 「道徳的に良くない」としたら、例えば「陰毛の写真」などについては、その基準が変わって来てるじゃーん。

    「道徳」という言葉は使っていませんが、用いるとすればその「道徳」の根拠は何かを問いたいところです。「陰毛の写真」が「道徳的に良くない」としたら、その理由は何か、その基準が変わってきているとすれば、それはなぜか、ということです。


    > 一体全体、どこの「red_reck刑法」の真似をするつもりなのさ?

    「red_reck刑法」って何すか?

  • >>No. 11

    言葉を借りて言うなら、私の知りたいことは法第1条の前段部分に対する考察です。

  • >>No. 13

    議論の流れから読み取ってほしいのですが、ここで自殺関与罪を持ち出したのは、自殺が違法でないとしたらそれに関与することが犯罪となることを矛盾と捉えないのか、どう考えるのかってことです。

    それ以下の文章については、根拠レスかつ偏った感情論のようで、論じるに値しないですね。

  • >>No. 15

    いや、説明には全然なってないし。
    理論的な観点から、自殺の違法について考えることなく自殺関与罪を論じることはあり得ない。

    自殺と殺人は明確に区別され、理論的にそれぞれ全く異なって位置付けられます。この点から見ると、隠れ蓑云々は捜査や挙証の問題であって、これは的外れな意見と言わざるを得ません。

  • >>No. 17

    見分けるとかどうとかではなく、あなたが自ら9で言ったように、構成要件などの点で「自殺と殺人は明確に区別され」るものです。

    法律用語の欠片とズブの素人の感覚だけで意見を押し込まれても、建設的な議論にはつながらない気がします。

  • >>No. 19

    アドバイスありがとうございます。

    a_fさんへ
    情緒から発しても結構ですが、論点を的確に把握したうえで、思いをもう少し論理的に組み立ててもらえないと、あなたの意見を理解することは極めて困難です。

  • >>No. 22

    確かに。
    oskさんの言うとおり、中身のない記述ですな。

    初学者とかプロとかアマとか持ち出す前に、普通の人が理解できる文章を書いてほしいものです。

  • >>No. 5

    [自殺の違法]について
    橋本論文を読みました。(以下は私の理解に基づくものです。)

    自殺の着手から完遂までの間に本人の「生命支配の可能性」が失われるときという概念を設け、これによって自己決定の尊重と生命法益の保護との調整を図るとともに、自殺の違法・不処罰や自殺関与の犯罪性を説明し、さらに、安楽死・尊厳死への新たなアプローチにも言及されています。まさにタイトル「自殺は違法か」に相応しい、刑法解釈の観点からの工夫が凝らされ、興味深いものでした。

    しかし、ここで設けられた概念によっても、(刑法解釈の範囲を超えるかもしれませんが)本人が生命支配の可能性を失った後=本人に生命法益の処分の権限がない部分がなぜ違法とされるのか、換言すれば、この部分の権限は果たして誰にあるのか、それを違法とすることの意味はいったい何か、といった疑問が残りました。これをパターナリズムと言うのであれば、その中身や論理構造が知りたいと思ってしまうのです。

    しつこく、また少し論点を移動させながら話を続けていますが、この問題意識を改めて強く持ったきっかけは、先日放送された「ON 異常犯罪捜査官 藤堂比奈子」で自殺が明確な根拠なしに強烈に非難されているシーンを見たことです。また、被害者がいないにもかかわらず社会的に強く非難されているという点で類似している「売春」についても、併せて意見を聴きたいと考えた次第です。

  • >>No. 25

    > こういうのって、詰まるところ 「魂・霊」、「遺体」が共同体の中でどの様に扱われ、どんな役割を果たすのかって事だと思うよ。
    > 例えば、日本でも遺体を単なる「モノ」として扱われていないし、また慰霊や鎮魂の為に手を合わせる慣習があるよね。この振る舞いを梅原猛氏は「御霊信仰」と述べたように、日本人が持つ死生観に強く影響を受けていると考えられる。
    > つまり、"恨みを残して非業の死をとげた者の怨霊は、その相手や敵などに災いをもたらす他、社会全体に対する災い(主に疫病の流行)をもたらす。"となると死因が自殺であれば尚のこと遺族や親類等或いは地域社会にわだかまりが残るよね。
    > だから、「自殺」と「尊厳死」では意味が異なるし、「自殺」に対する忌避の表れが「自殺は違法である」とする社会観念を作り出したと考えられる。

    一つの意見だとは思いますが。
    しかし、自殺は必ずしも「恨みを残して非業の死をとげ」るものではなく、また、遺族や親類等がなく地域社会にも関与しない(例えば天涯孤独で沖合の船で自殺した)者にはわだかまりも残らず、例えば菅原道真のような心配も起こらない。少なくとも近代市民社会において、これは「自殺は違法である」とする本質ではないと考えます。

    > 因みに、この場合の社会観念というのは、パターナリズムというよりも功利主義(自殺は害悪)と捉えるべきかもしれないね。

    近代市民社会(資本制経済システムの下)で自殺は害悪と捉える理由は何だと思いますか。

  • >>No. 27

    > まぁ、天涯孤独の自殺者に「非業の死者」が存在しないと客観的に断定できるかどうかは別として、そういう身寄りの無い遺体も結局は、無縁仏として地域の御寺で供養することになるでしょうね。そういう遺体が集まる寺を江戸時代までは「投げ込み寺」と呼ばれてたんだけどね。住職にとっても傍迷惑な話かもしれないよ。

    これは、雑談的な独り言、ということで。


    > >近代市民社会(資本制経済システムの下)で自殺は害悪と捉える理由は何だと思いますか。

    > つまり、合理主義的な意味での自殺でしょうか?例えば、失業率と自殺率には一定の相関関係が成り立つと言われるよね。デュルケムは『自殺論』の中で、自殺は社会環境が作り出す構造的問題だと述べている。
    > だとすれば、「自殺(者)が害悪」なのではなく、社会環境の害悪による犠牲者であるはずだよね。で、「社会環境の害悪」は誰の責任なのか?政治家か?大衆か?となるね。もし、狡猾な政治家なら責任逃れの為に被害者を加害者にすり替えるプロパガンダとして「自殺者を害悪」と呼ばせる刷り込みを企てるかもしれないね。

    論点がずれ始めています。
    自殺(未遂)者は刑法で処罰されませんが、自殺は刑法解釈上は一般に違法とされています。
    ここでは、行為者ではなく、自殺という行為そのものに対する社会のマイナス評価を問題にしているのです。自分自身は別として、他の誰にも何にも迷惑を掛けていないように見える自殺(や売春)が社会的に非難されるのはなぜか、と問うています。

  • >>No. 10

    机上の論理で追究するのかと思ったのに残念。

    > >⇒ 刑罰制度は懲役刑がなくても成立する、刑罰制度は罰金刑がなくても成立する…。
    > >  なぜ死刑にだけ焦点を当てるのでしょうか。
    >
    > 懲役刑がなくて刑罰制度が成立すると思いますか。…

    色々長々書いてありますが、私が指摘したかったのは(死刑)廃止派も冤罪懲役や冤罪罰金を肯定するようであるにもかかわらず冤罪死刑だけを否定するのはなぜか、死刑だけ特別扱いするのはなぜかという問いに対してどう答えるのか、ということです。
    ここに「死刑は例外的刑罰」とか「死刑がなくても刑罰制度が成立する」とかを持ち出すようでは、単に生命尊重を理由とする廃止論をいうに過ぎないように見えます。

    > _________________
    >
    > >「冤罪じゃない凶悪犯を死刑にするには、死刑制度が必要である」
    > >  「死刑制度を認めれば、冤罪死刑を認めることになる」
    > > ⇒ この2文を並列するのは矛盾です。冤罪じゃない凶悪犯の存在を認めているので
    > >  あれば、その場合にだけ死刑を適用すればよいのです。明らかに冤罪ではない凶悪
    > >  犯は死刑に処せられて然るべきでしょう。(死刑を肯定する意見であれば)
    >
    > じゃあ、冤罪じゃない凶悪犯を、凶悪犯、と呼びましょう。…

    ここでも冗長な文章が続いていますが、要するに死刑制度を存置すれば冤罪による死刑執行の可能性を捨て切れないということですね。
    それなら、「冤罪じゃない凶悪犯を死刑にできない根拠は、冤罪、ということになりました。」というより、「冤罪リスクを根拠に死刑制度を廃止することによって、冤罪じゃない凶悪犯を死刑にできなくなる。」であり、これでは誤審冤罪を理由とする死刑廃止論の奇をてらった言い換えに過ぎないように思えます。

    素直に、陳腐な死刑廃止論を展開してはどうですか。

  • >>No. 29

    自然権や自然法、天賦人権論は、王権神授説と同様に、主張する者の思いが込められたスローガンであって、それ自体はあまり意味がなく、それが生成してきた経緯や背景、それが機能する状況などを分析して初めて「使える」ものになると考えています。
    「自殺が違法であるのは自然権や自然法に反するからである。」との言説を一応肯定すると、次の段階として、ここでいう自然権や自然法とはどういうものであるのかが問われなければならないと思います。

  • >>No. 30

    > 現代では、欧米各国がそういう昔からの「惰性(人は道徳と呼ぶ)」から解放されて、オランダやスイスやアメリカの一部などでは「自殺(条件を絞った安楽死、他人によるほう助行為)」が認められるようにさえなって来ているじゃん。
    > ましてや、他人の自殺をほう助する行為じゃなくて自分自身が自殺する行為は、罰する理由がないじゃん。

    「罰する理由」ではなく、「違法とする理由」をテーマとしています。論点を正確に把握してください。


    > 自由主義における人権制約の限界っていうのは、「他人や社会に(積極的に)迷惑をかけるかどうか」なんで、自殺をしても「人の物をとったわけではない」「人の体を犯したわけでもない」「嫌がる他人の命を取ったわけでもない」んだから、自殺が罰せられるべき理由が存在しないんだけどさ。

    自殺は、一般的に違法とされています。

  • >>No. 12

    トリッキーな言い方がなくなり、内容が少し分かりやすくなりました。ありがとうございます。

    > 「刑罰制度には冤罪リスクがある」
    > これは客観的事実であり、否定できない。

    肯定します。


    > あってはならないハズの冤罪リスクを認めなければならない理由は「我々社会に刑罰制度が必要」だからだ。

    文脈上、一応肯定します。


    > だとしたら、
    > 「刑罰制度が成立する」ことが許容範囲を決めるだろう。

    肯定しません。許容という言葉が価値判断を含んでおり、レアな一つの意見に過ぎません。また、仮にその表現を認めるとしても、その要素は「刑罰制度が成立する」ことに限らないと思います。


    > そして、死刑がなくても刑罰制度は成立する。

    肯定します。(例が多数あります・ありました。)しかし、「刑罰制度の成立」は死刑がないこと(死刑制度を廃止すること)の必要条件ではあるが十分条件ではありません。(これも例が多数あります・ありました。)


    > 刑罰制度が必要だから冤罪リスクも認めるしかないのだが、冤罪死刑リスクは必ずしも認める必要はない。
    > と、考える。

    後段は肯定しません。「冤罪死刑リスクは必ずしも認める必要はない。」と言うためには、やはり刑罰であっても生命を奪うことの特殊性を論じる必要があると考えます。

  • >>No. 33

    > さて、君のように自殺を「違法」とした場合、自殺はどの法律条文に違反するんだろうな?
    > 君は、それに対して答えられてないだろ。
    > なぜ、君が答えられないのかっていうと、
    >  「自殺が違法である」という結論を導出することができる法律条文が、
    >  日本の法律には存在しないから
    > だろ。

    既に14に書いた「ここで自殺関与罪を持ち出したのは、自殺が違法でないとしたらそれに関与することが犯罪となることを矛盾と捉えないのか、どう考えるのかってことです。」で回答します。少しは刑法を勉強してください。


    > さてさて、君のように「自殺を違法」とした場合、さらなる問題も発生するぞ。
    > 「自殺で処罰された奴はいない」っていうことは君も知っているだろうけど、ということは、君のように考えたら、形式上は違法性が成り立っていているのに、処罰が一つも行われたことがないっていうことになるから、
    >   違法性を覆すだけの非常に強い違法性阻却自由が存在することになる
    >   (君の説に従うならば)
    > よな、自殺について。
    > そういうように強い「違法性阻却自由」っていうのは、一体全体、何?
    > 君は、答えられないでしょ! (↑初めての言葉を使うから2回も誤字するのでは?!)

    答えましょう。
    有責性がない、可罰的違法性がない、などです。少しは刑法を勉強してください。


    > なぜなら、元から「自殺は違法じゃないから」だよ。

    繰り返しますが、自殺は、一般に違法とされているのですよ。

  • >>No. 35

    > >既に14に書いた「ここで自殺関与罪を持ち出したのは、自殺が違法でないとしたらそれに関与することが犯罪となることを矛盾と捉えないのか、どう考えるのかってことです。」で回答します。
    >
    > だから、それについては、こっちも既に指摘済みなんだけど。(話を理解しようね)
    >  (1)
    >  他人の自殺を手伝うことが罰っせられないとした場合(現行法では処罰する)
    >   本当は他殺であったのに、「頼まれた」と主張して自殺(「他殺」の誤字ですね。)を隠蔽する
    >   ための手段に用いられる。そして、その隠ぺい行為を見抜くことは
    >   非常に困難。社会的危険性は非常に大きい。

    こんなことで処罰されては、事実認定としての自殺に関与した者はたまったものではありません。刑法第202条の構成要件には「自殺(と嘱託又は承諾による他殺)」が掲げてあって、単純な他殺(人を殺した)は第199条の問題です。
    立法趣旨について感想を述べるのは自由ですが、それにしても、ここまで無知をさらけ出すのはいかがなものかと。


    >  (2)
    >  一方、自分で自殺することを罰しないとした場合(現行法でも負処罰)…

    これ以上書くのは、めんどくさいのでやめときます。

本文はここまでです このページの先頭へ