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投稿コメント一覧 (23837コメント)

  • No.25232

    あの相場師

    2013/03/05 20:23

    どこ行った?

  • 2013/03/08 06:05

    出ないと駄目か?

  • 2013/03/08 15:46

    かろうじて +1円

  • >>No. 2095

    5.61 「論理は世界を満たす。世界の限界は論理の限界でもある。」


    ヴィトゲンは馬鹿だな。 論理とは、誰にとっての論理なのか? もちろんヴィトゲンは人間にとっての論理を想定しているだろう? ということは、論理とは人間理性の1つのツールに他ならない。

    ところが「世界」は、人間理性から独立して存在しているのだから(換言すれば、人間が存在しなくても世界は自存するのだから)、「論理は世界を満たす。世界の限界は論理の限界でもある。」という言明は不適切甚だしい。

    論理(=人間理性のツール)は世界を満たすことは不可能であるし、(人間理性から独立して存在している)世界の限界は、論理(=人間理性のツール)の限界ではない。

    そもそも、論理(=人間理性のツール)には限界があるが、「世界」には限界がない。

    「世界」に対して、論理(=人間理性のツール)には限界がある、と言うべきだろう。

    すなわち、ゲーデルの不完全性定理は、このこと(論理=人間理性のツール、には限界があること)を述べているんだ。

    簡単に言えば、「世界」に対して、人間の論理(理性)は、全く無力で、歯が立たない、ということだ。

  • >>No. 2196

    ゲーデルの不完全性定理(ゲーデルのふかんぜんせいていり、独: Gödelscher Unvollständigkeitssatz)又は単に不完全性定理とは、数学基礎論における重要な定理の一つで、クルト・ゲーデルが1930年に証明したものである。

    *****************

    ゲーデルの不完全性定理は、人間が作った公理系(=論理体系)によっては、数体系全体を判定(解明)できない、というもの。すなわち、人間が作った公理系(=論理体系)が、不完全で、限界がある、ということ。この定理から数学的実在論が導かれる。

    *******************

    『論理哲学論考』(ろんりてつがくろんこう, 独: Logisch-Philosophische Abhandlung、英: Tractatus Logico-philosophicus)はルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの著作。ウィトゲンシュタインが生前に出版したただ一つの哲学書であり、かつ前期ウィトゲンシュタインを代表する著作である。後期ウィトゲンシュタインの代表作である『哲学探究』が『探究』と略されるのに対し、この『論理哲学論考』は『論考』と略される。

    第一次世界大戦のさなかの1918年に執筆され、初版はドイツで1921年に出版された。

    ******************

    ゲーデルの不完全性定理は1930年。

    『論理哲学論考』は1918年。

    従って、ヴィトゲンはゲーデルの不完全性定理を知らなかったのだろう。

    だから、「論理は世界を満たす。世界の限界は論理の限界でもある。」
    なんていう寝言をホザクんだな。

  • >>No. 2201

    「論理は世界を満たす。世界の限界は論理の限界でもある。」

    「論理の限界」は、人間(理性)の限界を意味する。

    しかし、「世界の限界」は、人間(理性)の限界を意味しない。

    というより、世界には限界が無い。論理には限界がある。

    世界は無限で、論理(人間)は有限。

  • 2014/04/07 08:14

    >>No. 1874

    おお、たまには、まともな返答するじゃないか(笑)

    お前は、パルマーとの主権論論争でも、明らかな誤論を展開し、衆目に恥を晒していたが、その頑固な頭脳を早く修正するようにな。

    Judaist

  • >>No. 1877


    みなさん、わけも分からないうちから、無駄話だけされているようなので、解説しておきましょう。

    まず、議論の発端ですが、集団的自衛権容認の解釈改憲は是か非かという問題です。
    じつは私、集団的自衛権が国家の自然権であることは認めております。また法がこれに縛りをかけることは出来ないだろうとも思っております。
    しかし、解釈改憲には反対です。
    なぜか?解釈し主導しているのが行政だからです。行政の憲法解釈を国家の憲法上の意思決定だとするなら、三権分立違反はもとより、このような重要案件についてそんなことをすれば、明白な国民主権への侵害だとそう考えるからです。
    重要なのは、三権分立を擁護しているのが私で、そんなもん現実的要請の前には無視してかまわん。官僚独裁のほうが国民主権よりはるかにましだ、なんなら緊急権使って憲法停止したっていいじゃないか、立憲制社会?そんなもん知るかい、と、やったのが自称法律学者であるビスマルク氏だということです。
    本当の話です。

    私はまず、行政による法解釈は司法のそれと決して同等ではないことを指摘しました。
    法解釈とは最高裁の判決予想である、最高裁の判決を予想せずに法解釈できるのは最高裁だけである。と。その通りじゃないですか。だとすると、最高裁以外の法解釈は要するに競馬の予想と同じ単なる予想でしかなく、もっと悪く言えばまがい物の解釈だということになります。せいぜいよく言ったところで、これは仮解釈にすぎません。
    もちろん実務上、行政が法解釈することについて、私は認めていますよ。いちいち裁判しろなんて、そんな馬鹿なことは言っていません。しかし、それでもそれは仮解釈に過ぎないのです。だからこそ行政の権力行使をめぐって憲法裁判がたびたび起こっているんじゃないですか。

    しかし、集団的自衛権をめぐる憲法解釈のような重要案件を、行政が勝手に解釈して執行したらまずいでしょう。
    まずくないんですか?みなさんは頭は本当に大丈夫ですか?

    そもそも三権分立とは、法をめぐる分立ですよね。
    法を立法するのが国会。解釈し適用するのが司法。具体的に執行するのが行政。
    これが三権分立です。そんなことすら分かっていない人が、この議論されている人の中にいるのには唖然としますが、いえ、別にミカエル氏だなんて、名指しはしていませんし、もちろん、腹の中でせせら笑っているなんてこともありませんよ。

  • >>No. 1878

    しかし、そうだとすると、やはり法解釈は司法の専権なんですよ。仮解釈ではなく、本当の解釈が出来るのは最高裁だけなんです。
    じゃ、最高裁は無前提に好き勝手に解釈していいのか?いいわけないんです。
    最高裁は国民によって指名された代理解釈機関だからです。
    そもそも三権というのは、いずれも国民の代理執行機関なんですよ。みなさん、分かっていますか?
    だったら代理人が依頼人に対して、誠実に義務を果たすことは当たり前のことじゃないんですか?
    最高裁には国民の憲法に込めた真意を、誠実に代弁する義務があるのです。

    内閣法制局はいまや立法にも司法にも絶大な影響力を発揮しています。しかし、内閣法制局は行政なんですよ。なんで立法や司法に影響力を持っていいんですか?
    日本は三権分立しているんじゃなかったんですか?
    ヒトラーの全権委任法とは、行政権と立法権をヒトラーに集中させるものでした。ヒトラーの治世が独裁といわれるのなら、行政が三権にまたがって影響力を持っているいまの日本は官僚独裁じゃないですか。
    それがそんなに素晴らしいのでしょうか?
    独裁はいけないと、馬鹿の一つ覚えみたいに言っていたのは誰なんですか?だれも独裁が素晴らしいなどとは一言も言っていないのに・・ですよ。

    繰り返しますが内閣法制局は行政です。行政というのは、憲法によって、様々な禁止規定を設けられている機関です。法律によって禁止されている当の本人が、禁止している法律を解釈するという意味では、行政による憲法解釈とは盗人の刑法解釈と本質的には同等のものです。
    それが全部間違っているとは言いませんよ、しかし信頼していいですか?盗人の刑法解釈を公的な解釈としてそれでいいんですか?盗人を金庫番にしてそれでいいんでしょうか?

    ついでに、三権分立が主権の分立であるという、まぁ、ばかばかしいようなご意見ですが、ぜんぜん違います。三権分立は公権力の分立であって、主権はまったく分立なんかしていないからです。
    早い話、誰が三権を分立させたのか?という、分立させた権力があるからこそ、三権は分立しているからです。公権力と主権の区別も付いていないようでは、まだまだ人様の前で政治学の話をしていいレベルには達していませんね。
    とうぜん、三権分立が犯されたときは、主権がそれを再び分立させる以外方法はありません。
    だからこそ、主権は重大な役割を持っているのです。
    これは単なる事実であって、議論の余地なんか無いはずなんですが、なにがそんなに問題だと思えるんでしょうか?

    公権力は分立されるべきです。しかし主権は分立なんか、したくても出来ません。

  • 2014/04/07 09:29

    micael8701 氏に
    palmereldritch
    「罪の判断権を立法部に委ねるのに伴って、政治的共同体の審判を執行するために必要な時にはいつでも彼の実力を用いる権利をも政治的共同体に与えるのである。従って、その審判は、彼自身、あるいは彼を代表する者によってなされのであるから、実際には彼自身の審判と異ならない。」
    「統治二論」岩波書店 394P

    まず、ロックの場合は、ルソーに比べると主権が曖昧になっています。
    立法部を最高権力と言いながらも、立法部は国民によって選出され、さらには自然法によって拘束されている。
    ロックの議論を形式的に考えるのなら主権者は自然法の制定者である神だということになってしまうのです。
    また、ロックが立法部に主権という語を当てていないのは絶対王政の主権と区別するではないかと、私の本の解説はそう言っているが、私は違うんじゃないかと思っています。
    ロックは意識的に主権を相対化したがっているのではないのでしょうか?だから主権という語を使わなかったのだと思いますね。
    ではロックは主権の存在を認めていないのか?というと、もちろんそんなわけがありません。

    ロックとルソーの「社会契約」とは国家を建設しようとする個人間の同意のことですよね。
    ロックの統治二論にも「社会の解体と当地の解体は区別しなければならない」とあるとおり、彼らは統治と社会は別物としています。
    主権とは、この契約から発生するものであって、統治から発生するものではないんですよ。
    具体的な統治から発生したのなら、この統治は一体どんな権力に基づいて確立されたのか?という問題が生じていしまうからです。

    またロックの言う法の支配とは”法による”統治のことであり、権力者の恣意的な統治ではない、という意味での法の支配という意味です。
    ロック的に考えるのなら、法がなければ統治は成立しない。しかし、その法の支配は法の存在が前提であり、また法の存在は立法権の存在を前提にしています。
    繰り返しになりますが、その立法権とは実定法の上位権力が存在することを意味しています。
    立法権が実定法の上位権力であるということは、当然、立法権は実定法の拘束を受けないということです。
    つまり、立法権は法律を無視して行動する権能を有するということであり、法理という点から見るなら、法理に対して横車を押す権利だということになります。
    ロックもまた当然その点は考慮しており、だからこそ国民の反抗権や革命権を認めているわけでしょう。

    反抗権とは、我が国でいえばデモの権利とでもいうことになるんでしょうか?
    一見これは憲法で保証されているように見えます。しかし、これは集会の権利であって、デモの権利ではない。
    法律はデモを権利として制度化できないんですよ。なぜなら、デモとは時には政府の合法的決定に対してすら、これを是正する要求となって現れるからであって、その意味では完全に法理や制度の横車を押す行為だからです。
    外国には革命権を法制度化している憲法も存在しているようですが、革命という反法規的行動を法制化すればそれもまた法制度なのだというような考え方は、「俺の予言は当たらないという予言が当たったから、俺は予言者なのだ」と主張しているに等しく、私などから見ると屁理屈に過ぎないと思えます。

    そんな暴力的な主権なんかいらない、といっても困るんですよ。事実として主権という問題はあるに決まっているからです。

    また、シュミットの法治社会批判ですが、もちろん穴はあります。イギリスのように、議会制民主主義を何百年もの間、健常に維持し続けている国もあるからです。
    しかし、一方ではワイマール体制下のドイツは決定不能に陥り独裁を生んだ。というのも確かです。
    これと重なる問題かとも思いますが、ハイエクの議論にも穴はあります。
    スカンジナビア諸国のように、社会主義的でありながらも国民が隷従していない国も存在するからです。しかし、これも一方では確かに社会主義国家の多くは国民の隷従を生んだということも確かなんです。
    この違いは何に由来するのか?
    やはり、国柄という問題もあると思うのですが、要するにどんな政治体制であっても、国民が主権者たり得ていれば、それは健常に機能するだろうし、国民が主権者たり得なければ、独裁や隷従を生むのだということとしか私には思えませんね。

    お忘れになっているようですが、もともとは、私の現行憲法と国民主権についての投稿から発生した議論ですので、もし、あなたが反主権論を唱えるにせよ、主権とはなんなのか?という点については、きちんと理解してもらわねければ議論にならないんですよ。
    ロックの議論も、ルソーほど主権が常時顕在化はしていないというだけで、主権を無視しているわけでは全くないんです

  • 2014/04/07 09:38

    国民主権が現実に成立可能である、という前提においてのみ正しい。

    いわば、限定的な正論だ。

    しかし、国民主権の成立という前提が崩れると、主張も崩壊してしまうだろう。

  • 2014/04/07 09:43

    >>No. 1881

    さらに言えば、国民主権が成立可能であっても、主権者たる国民が愚鈍ならば、容易に独裁を生むだろう。

  • No.1883

    日本には

    2014/04/07 09:53

    国民主権なぞ存在しない。

    アメリカの隷属国家の国民に、主権があるはずがないではないか!

  • >>No. 1888

    お前は馬鹿だが律儀だな。

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