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日経平均株価【998407】の掲示板 2016/10/02

>>78

原口一博元総務相も「国籍法14条違反だ」と言った。

第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。

原口「国籍法16条は努力義務ですが、14条によって台湾籍は放棄しとかなきゃいけない。それをなされないということは、14条違反になる。私は総務大臣だったので、そこからひるがえると公職選挙法や政治資金規正法違反になる。国会議員になるには日本人でなければならないという根本的な要件を満たしていない」