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日経平均株価【998407】の掲示板 2022/05/21

【独自解説】4630万円誤送金、金の流出は防げなかったのか?男性から返金無しの場合「町長や職員が損害賠償支払う可能性も…」専門家が解説
5/17(火) 16:39配信
 15日には町の弁護士と男性側の弁護士が話し合い、「近日中に、母親立会いのもと、本人が組み戻しの手続きを行うので、日時が決まったら知らせる」と連絡がありました。その後、町は何回も自宅を訪問しましたが、応答はありませんでした。21日夕方になって、本人と偶然遭遇したところ「お金は動かした。もう戻せない。犯罪になることはわかっている。罪は償う」と話したと言います。このことから、阿武町はお金が引き出されていることを把握して、警察に相談しました。

阿武町の調査によりますと、誤送金を伝えた4月8日には60数万円のお金の引き出しがあり、その後毎日お金を動かして、2週間で口座のお金はほとんどなくなったということです。移動先の銀行に仮差押えの手続きをしましたが、お金が残っているかは不明です。

Q.男性の弁護士は何をするんですか?
(亀井正貴弁護士)
「『お金を返します』というだけです。意味がありません」

Q.お金があるかないか不明なのはなぜですか?
(菅井敏之さん)
「個人情報なので銀行としては、言えないんです」

町への責任追及は…

Q.お金が返ってこなかった時にはどうなりますか?
(亀井正貴弁護士)
「町長や関係職員が、町の財産管理の義務を怠ったことに対する“賠償請求”や、住民の“監査請求・訴訟”の可能性もあります。そうなると、町長や職員個人が損害賠償を払わないといけないことになる可能性があります」

男性の刑事責任の可能性

Q.男性の罪は?
(亀井正貴弁護士)
「銀行の窓口でお金を引き出した場合は、窓口の職員をだましたことになって『詐欺罪』が適応され、懲役10年以下が科されます。ATMで引き出した場合は『窃盗罪』で懲役10年以下または50万円以下の罰金です。ATMやネットバンキングで送金した場合は、『電子計算機使用詐欺罪』で10年以下の懲役、さらにお金を返還せずに自分のものにした場合は、遺失物横領罪で1年以下の懲役になります」