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積水ハウス・リート投資法人【3309】の掲示板 2020/12/21〜

積水ハウス子会社元営業所長ら、顧客物件を個人で購入
2021年2月21日 中日新聞

「積水ハウス不動産中部」の長野県内の営業所長らが、賃料徴収などを請け負う「サブリース(一括借り上げ)契約」を長く結んでいたアパートを
二〇一九年、所有者の同県の八十代女性から個人名義で購入したことが分かった。

営業所長はこの女性に、架空の工事代金二百五十万円を請求し、
受け取っていたことなどが本紙「ユースク」取材班の調査で判明。

十三日付で懲戒解雇されている。

購入が判明したアパートは二棟あり、架空工事代金を受け取っていた物件とは別。
二棟とも、二十年近く前にサブリース契約が結ばれた。

一九年末、営業所長と、親会社の住宅大手「積水ハウス」(大阪市)の社員が
一棟ずつ購入した。
購入額は四千二百万円と五千四百万円。
積水ハウス不動産中部側が、女性に示した査定幅で最低価格だった。

二棟のアパートでは売却までの五年間に、所長の勧めに従って、
女性側の負担で計二千七百万円の改築工事が行われた。
この負担もあって利益がほとんど出ない状態だったため、売却に応じたという。

積水ハウス不動産中部では他にも、サブリース契約を結んだ
静岡県沼津市のアパートを、担当者が個人購入した例がある。

所有者の死後の一八年十二月
「認知症で判断力が衰えており、価格も不当に低かった」などとして
遺族が物件の返却などを求め、静岡地裁沼津支部に提訴した。
現在も係争中だ。

国土交通省中部地方整備局の担当者は
「所有者の資産状況を知りうる立場の人間による物件購入は
適切さを疑われかねない。
問題が続出すれば法改正もあり得るが、
現状では企業や業界団体に襟を正してもらうしかない」と指摘した。

サブリースの問題に詳しい三浦直樹弁護士は
「企業倫理上の問題は大きいのではないか」と話す。

今回の取材過程では、積水ハウス不動産中部の元社長の親族が経営する不動産会社(愛知県一宮市)が、サブリース契約の顧客マンションなどを複数購入していたことも判明した。

関係者や登記簿によると、親族経営の会社は二〇〇七年から一七年にかけ、
愛知県内のマンションやアパートなど六件を計五億円余りで購入していた。




3309 積水ハウス・リート投資法人、大丈夫だろな?
心配だよな。